○真庭市補助金等交付規則
平成17年3月31日
規則第53号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、市が交付する補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは、補助事業を行う者をいう。
(補助金等の名称等)
第3条 補助金等の名称、交付の目的、交付の相手方、交付の対象となる事務又は事業の内容及び補助金等の額又は率は、別表とする。
(補助金等の交付申請)
第4条 補助金等の交付申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に別に定める書類を添えて市長に対しその定める期日までに提出しなければならない。
(補助金等の交付の決定)
第5条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地を調査し、適当であると認めたときは予算の範囲内で速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項に修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合は速やかに、その決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、補助金等の交付の申請をした者に補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者が、前条の規定による通知を受領した場合において、当該申請に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による取消等)
第9条 市長は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部若しくは一部を継続する必要がなくなったとき、又は遂行できなくなったとき(補助事業者等の責めに帰すべき事情によるときを除く。)は、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちで既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、別に定めるところにより補助金を交付する。
(変更等の承認)
第10条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の通知を受けた補助事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき、又は当該補助事業等を中止、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める軽易な変更については、この限りでない。
(状況報告)
第11条 補助事業者等は、市長が別に定めるところにより、補助事業等の実施状況を市長に報告しなければならない。
(指示)
第12条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し必要な指示をすることができる。
2 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合においては、その理由及び補助事業等の遂行状況を記載した書類を速やかに市長に提出して、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けた場合を含む。)は、補助事業等実績報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときもまた同様とする。
(補助金等の支払)
第15条 市長は、前条の規定による補助金等の額の確定後補助金等を支払うものとする。ただし、補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金等の概算払又は前金払をすることがある。
(是正のための措置)
第16条 市長は、第14条の規定による審査及び調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業者等に対し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(決定の取消し)
第17条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等を他の用途へ使用したとき。
(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) この規則又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。
(4) その他不正の行為があると認められたとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があったのちにおいても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第18条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合においては、既にその額をこえて補助金等が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
3 市長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(真庭市行政手続条例の適用除外)
第21条 補助金等の交付に関する市長の処分については、真庭市行政手続条例(平成17年真庭市条例第7号)第2章及び第3章の規定は、適用しないものとする。
(財産処分の制限)
第22条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用を増加した財産のうち、市長が別に定めるものを補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝山町補助金等交付規則(昭和46年勝山町規則第10号)、落合町補助金等交付規則(昭和44年落合町規則第3号)、久世町補助金等交付に関する規則(昭和39年久世町規則第3号)、美甘村補助金等交付規則(昭和53年美甘村規則第2号)、川上村補助金交付規則(昭和52年川上村規則第143号)、八束村補助金等交付規則(昭和49年八束村規則第3号)又は中和村補助金等交付規則(昭和52年中和村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月1日規則第199号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の真庭市補助金等公布規則の規定は、平成17年3月31日から適用する。
附則(平成17年9月1日規則第206号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の真庭市補助金等交付規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年9月15日規則第209号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月3日規則第216号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月13日規則第218号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の真庭市補助金等交付規則の規定は、平成17年9月5日から適用する。
附則(平成18年2月28日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の真庭市補助金等交付規則の規定は、平成17年3月31日から適用する。
附則(平成18年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月16日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年8月14日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月24日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月23日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月30日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月22日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第99号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月2日規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月20日規則第112号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年7月19日規則第116号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月25日規則第129号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年度分の交付金から適用する。
附則(平成19年10月1日規則第134号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の真庭市補助金等交付規則別表の規定より措置すべき補助金等の交付については、改正後の真庭市補助金等交付規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年12月28日規則第158号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年度分の補助金及び交付金から適用する。
附則(平成20年1月21日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。
附則(平成20年3月19日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月19日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成20年6月2日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月14日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月20日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月28日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年度の補助金から適用する。
附則(平成20年9月26日規則第105号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年11月6日規則第119号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成20年11月19日規則第125号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月9日規則第131号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年度の補助金から適用する。
附則(平成21年2月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月27日規則第8号)
この規則は、平成21年3月1日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成21年4月1日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成21年度分の補助金から適用する。ただし、新規就農者等サポート事業補助金の項の次に2項を加える改正規定は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第103号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成21年7月22日規則第110号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成21年7月27日規則第113号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成21年10月9日規則第147号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月5日規則第153号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第178号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月7日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成22年3月10日規則第27号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第66号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月7日規則第96号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日規則第110号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(平成22年9月27日規則第160号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成22年度分の利子補給金から適用する。
附則(平成23年3月29日規則第54号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月1日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年6月1日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成23年度分の交付金から適用する。
附則(平成23年6月17日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成23年度分の交付金及び補助金から適用する。
附則(平成23年6月30日規則第103号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年7月26日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成23年度分の補助金及び交付金から適用する。
附則(平成23年9月27日規則第115号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年10月4日規則第119号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年10月17日規則第122号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年11月11日規則第126号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成23年度の交付金から適用する。
附則(平成24年3月23日規則第35号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成23年12月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第67号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月6日規則第130号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月11日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成25年1月1日から適用する。
附則(平成25年2月7日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第40号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月28日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成25年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年8月1日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月1日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成25年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年10月17日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成25年度の補助金から適用する。
附則(平成25年12月26日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第27号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第28号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第49号)
この規則は、平成26年6月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月19日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の真庭市補助金等交付規則第7条の規定により交付の決定がなされた補助金等に係る交付決定の取消しその他の行為は、改正後の真庭市補助金等交付規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年6月20日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の真庭市補助金等交付規則の規定は、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年9月1日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月2日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の真庭市補助金等交付規則の規定は、平成26年度分の多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)別紙1に定める農地維持支払交付金、別紙2に定める資源向上支払交付金及び別紙3に定める多面的機能支払推進交付金から適用する。
附則(平成26年10月15日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の真庭市補助金等交付規則の規定は、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年12月26日規則第81号)
この規則は、平成27年1月1日から施行し、改正後の真庭市補助金等交付規則の規定は、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成27年3月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第74号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第106号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の真庭市補助金等交付規則の規定は、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日規則第54号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の真庭市補助金等交付規則の規定は、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年9月1日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月17日規則第104号)
この規則は、平成28年11月17日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第130号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の真庭市補助金等交付規則の規定は、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年3月8日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の真庭市補助金等交付規則の規定は、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年3月31日規則第47号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月2日規則第56号)
この規則は、平成29年5月2日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年7月4日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月4日規則第66号)
この規則は、平成29年7月4日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年7月4日規則第67号)
この規則は、平成29年7月4日から施行する。
附則(平成29年10月2日規則第83号)
この規則は、平成29年10月2日から施行する。
附則(平成29年10月11日規則第86号)
この規則は、平成29年10月11日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月21日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年(2019年)7月9日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。
附則(令和元年(2019年)9月27日規則第25号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年(2019年)12月25日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年度分の利子補給金から適用する。
附則(令和2年(2020年)2月14日規則第4号)
この規則は、令和2年2月14日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月13日規則第9号)
この規則は、令和2年3月13日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)5月8日規則第61号)
この規則は、令和2年5月8日から施行する。
附則(令和2年(2020年)6月12日規則第81号)
この規則は、令和2年6月12日から施行する。
附則(令和2年(2020年)9月28日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年(2020年)9月30日規則第99号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年(2020年)11月18日規則第107号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年(2020年)12月21日規則第116号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)2月8日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月12日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)7月12日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)9月28日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)12月9日規則第77号)
この規則は、令和3年12月9日から施行する。
附則(令和3年(2021年)12月17日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年(2022年)6月10日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年(2022年)9月29日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年(2022年)10月19日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年(2022年)12月22日規則第68号)
この規則は、令和4年12月22日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)5月19日規則第38号)
この規則は、令和5年5月19日から施行する。
附則(令和5年(2023年)6月30日規則第44号)
この規則は、令和5年6月30日から施行する。
附則(令和5年(2023年)10月18日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年(2023年)12月22日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助金等の名称 | 交付の目的 | 交付の相手方 | 交付の対象となる事務又は事業 | 補助金等の率又は額 |
インターンシップ事業補助金 | 真庭市の将来を担う優秀な人材の確保及び育成 | 学生等 | ||
防犯灯設置費補助金 | 防犯意識の向上及び夜間の犯罪、事故等の未然防止 | 自治会等 | ||
交通安全推進組織活動事業補助金 | 交通安全活動の推進・組織活動支援 | 交通安全活動を推進する団体 | ||
地域の安心法務支援補助金補助金 | 開発事業における住民自身が行う法的整理等を支援 | 自治会等 | ||
消防団員準中型自動車運転免許取得費支援事業補助金 | 消防団員の確保及び団員の円滑かつ迅速な消防活動の推進 | 消防団員 | ||
自主防災組織補助金 | 自主防災組織の育成強化及び防災活動の推進 | 自主防災組織 | ||
スポーツ協会補助金 | 市民のスポーツ競技力の向上及び専門的なスポーツの振興 | 真庭市スポーツ協会 | ||
スポーツ少年団補助金 | スポーツを通じての青少年健全育成を支援 | 各スポーツ少年団 | ||
体育振興組織活動事業補助金 | スポーツの振興・組織活動支援 | スポーツ振興を行う団体 | ||
馬と人との共生に向けた活動応援補助金 | 馬に関わる活動及び人材育成を推進する活動を支援 | 市内の団体等 | 真庭市馬と人との共生に向けた活動応援補助金交付規程による | 真庭市馬と人との共生に向けた活動応援補助金交付規程による |
文化活動事業補助金 | 芸術文化の振興・組織活動支援 | 文化・芸術活動の振興を行う団体 | ||
文化芸術応援事業補助金 | 文化芸術事業の振興や新しい文化芸術の発掘を支援 | 公益財団法人真庭エスパス振興財団 | ||
町並み保存地区整備補助金 | 伝統的な町並みの保存整備を図る | 建物所有者・占有者 | ||
勝山町並み保存地区「のれん」制作事業費補助金 | 伝統的な町並みの保存整備を図る | 「のれん」を設置する目的で事業を行う法人又は団体 | ||
集会所等施設整備事業補助金 | 自治会等の利用施設の整備・維持 | 自治会等 | ||
地域づくり委員会運営補助金 | 地域づくり委員会の振興 | 地域づくり委員会 | ||
地域づくり事業補助金 | 市民と行政との連携及び協働並びに交流定住の促進 | 地域自主組織及び地域づくり委員会 | ||
空き家活用定住促進補助金 | 定住促進並びに中小企業の振興及び子育て支援 | 空き家を購入する者及び空き家を改修する者 | ||
空き家家財道具等撤去補助金 | 移住及び定住の促進 | 空き家所有者又は空き家利用者 | ||
ふるさと応援交付金 | 地域自主組織等の地域づくり活動の推進 | 地域自主組織等 | ||
みらいへつなぐ応援交付金 | 地域住民の主体的なまちづくり活動の推進 | みらいづくりセンターの指定管理者及び地域自治振興拠点の運営団体 | ||
持続可能なまちづくり拠点整備事業補助金 | 拠点づくりを支援し、持続可能な地域の形成を図る | 地域自主組織、地域づくり委員会、地域振興会社等 | ||
定住支援活動奨励金 | 定住人口の増加及び地域の活性化を図る | 移住者の受け入れに対して支援活動を行う自治会等 | ||
移住支援補助金 | 真庭市への移住及び定住の促進並びに中小企業における人手不足の解消 | 東京圏から真庭市に転入した者 | ||
地域おこし協力隊起業支援補助金 | 地域おこし協力隊の市内での起業支援及び定住促進 | 真庭市地域おこし協力隊の委嘱を受けたことがある者 | ||
おかやま元気!集落支援事業補助金 | 集落機能の維持・強化のための先導的な取組を支援 | |||
頑張る地域応援事業補助金 | 集落機能が低下しつつある地域において、創意工夫を生かした活性化の取組と自立的な発展の促進を支援 | |||
真庭を元気にする活動応援補助金 | 市民のまちづくりへの参加意識の高揚等を図る | SDGs達成に貢献する活動を実施する団体 | ||
NPO活動資金支援補助金 | 市内のNPO法人を支援することで地域課題の解決を図る | 市内に主たる事務所を有するNPO法人 | ||
地域振興イベント等助成補助金 | 地域振興イベント等の実施により地域振興を図る | 市民等が主体で組織する団体 | ||
伝統文化を活用した観光施設整備事業補助金 | 伝統的な文化を活用し、地域の特性や資源を生かした観光振興及び経済の活性化を図る | 市内の団体 | ||
新婚さんバックアップ事業補助金 | 結婚新生活を応援することにより少子化対策を図る | 新婚世帯 | ||
コミュニティ助成事業補助金 | 地域コミュニティ活動の振興 | コミュニティ助成事業を実施する団体 | ||
地域内乗合交通維持確保支援補助金 | 地域の公共交通網の確保維持 | 地域住民組織等 | ||
JR姫新線団体利用者乗車券購入補助金 | JR姫新線の利用促進及び地域の活性化を図る | JR姫新線を利用する市内の5名以上から組織される団体 | ||
JR姫新線社会学習利用助成事業補助金 | JR姫新線の利用促進及び地域の活性化を図る | JR姫新線を活用した社会学習を実施する教育施設、児童福祉施設等 | ||
JR姫新線イベント支援事業補助金 | JR姫新線の利用促進及び地域の活性化を図る | JR姫新線を活用した地域活性化イベントを実施する団体 | ||
共助による地域のあし確保支援補助金 | 地域住民組織等が主体となって生活交通の確保を促進する | 地域住民組織等 | ||
地域間幹線系統補助金 | 地域間幹線系統の運行維持確保を図る | 地域間幹線系統のバス路線を運行する事業者 | ||
地域男女共同参画推進事業補助金 | 男女共同参画社会の推進を図る | まちづくり及び地域活性化に資する活動を行う団体 | ||
病院群輪番制病院運営費補助金 | 休日における重症救急患者の医療の確保を図る | 真庭市医師会 | ||
休日急患当番医制度等実施事業補助金 | 地域住民の救急医療の確保及び健康増進等の普及啓発を図る | 真庭市医師会 | ||
愛育委員会補助金 | 公衆衛生及び母子衛生の徹底とこれに関した保険行政の推進 | 真庭市愛育委員会 | ||
食育推進ボランティア団体補助金 | 調和のとれた食料の生産及び消費の推進を図る | 真庭市食育推進ボランティア団体 | ||
社会福祉協議会補助金 | 地域福祉の増進を総合的に図る | 社会福祉法人真庭市社会福祉協議会 | ||
民生委員児童委員協議会補助金 | 地域社会や関係団体等と密接な連携を深め地域福祉の推進を図る | 真庭市民生委員児童委員協議会 | ||
養護老人ホーム整備事業補助金 | 養護老人ホームの整備 | 養護老人ホームを整備する社会福祉法人 | ||
老人クラブ活動等事業補助金 | 高齢者福祉の増進を目的とする事業の振興を図る | 老人クラブ連合会 | ||
シルバー人材センター運営事業補助金 | 高齢者の能力を生かした活力あるまちづくりの推進 | 公益社団法人真庭市シルバー人材センター | ||
遺族会連合会補助金 | 英霊顕彰及び戦没者遺族の福祉の推進 | 真庭市遺族会連合会 | ||
手をつなぐ親の会補助金 | 知的障害者(児)とその保護者相互の連携と親睦を図り、社会の理解を深める | 真庭市手をつなぐ親の会 | ||
精神障害者当事者家族会補助金 | 精神障害者の連携と親睦及び社会復帰と社会参画の推進 | 真庭市精神障害者当事者家族会 | ||
保護司会補助金 | 更生保護活動の推進や保護司の資質向上に資する活動等の推進 | 真庭地区保護司会 | ||
意思疎通支援者養成支援事業補助金 | 聴覚障害者等の意思疎通を支援する者を養成を図る | 専門的な研修や資格を取るために必要な試験を受ける者 | ||
障害者就業支援事業補助金 | 障害者の就業の促進及び定着を図る | 市内に障害者就労移行支援事業所等を有する事業主等 | ||
手話奉仕員・手話通訳者養成担当講師連続講座受講補助金 | 手話奉仕員及び手話通訳者の養成講座を担う講師を養成するため | 社会福祉法人全国手話研修センターが行う講師連続講座を受講する者 | ||
短期入所サービス拡大促進事業補助金 | 医療的ケア児者等を受け入れる短期入所の整備及び充実等を図る | 短期入所事業所の設置者 | ||
骨髄バンクドナー支援事業補助金 | 骨髄・末梢血幹細胞移植の推進を図るため | 真庭市在住のドナー・ドナーを雇用する国内の事業所 | ||
地域住民グループ支援事業補助金 | 高齢者の自立生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持・向上等を図る | 真庭市住民等 | ||
高齢者在宅生活支援事業補助金 | 高齢者の在宅生活の援助及び介護者の負担軽減 | |||
親子クラブ補助金 | クラブの育成強化・組織運営支援 | 親子クラブ | ||
放課後児童健全育成事業補助金 | 放課後児童健全育成事業を行うための施設整備の支援 | 放課後児童健全育成事業を行う社会福祉法人及び児童クラブ | ||
病児保育普及定着促進費補助金 | 病児保育事業実施施設の確保 | 病児保育事業委託事業者 | ||
子ども・子育て支援整備費補助金 | 病児保育施設の整備 | 病児保育事業委託事業者 | ||
認定こども園等整備費補助事業補助金 | 子どもを安心して育てることができる環境を整備する | 認定こども園等を整備する事業者 | ||
頑張る保育士応援事業補助金 | 保育人材の確保、定着及び離職防止 | 市内の保育施設に勤務する常勤の保育士等 | ||
真庭で働く保育士新生活支援事業補助金 | 保育士等を確保し、保育の質の向上を図る | 市内の保育施設等に新たに常勤の保育士等として就職する者 | ||
事業所内保育所支援事業補助金 | 第3子以降の子を事業所内保育所に入所することに伴う利用料を支援 | 事業所内保育所を運営する市内事業者 | ||
一時預かり事業施設整備補助金 | 一時預かり事業を行うために必要な施設整備を支援 | 市内で一時預かり事業を行っている者又は行おうとする者 | ||
地域子育て支援拠点事業施設整備補助金 | 地域子育て支援拠点事業を行うために必要な施設整備を支援 | 市内で地域子育て支援拠点事業を行っている者又は行おうとする者 | ||
地域子ども・子育て支援事業運営費補助金 | 地域の子育て支援体制の充実を図る | 地域子育て支援拠点事業又は一時預かり事業を実施する者 | ||
民間こども園等事業運営費補助金 | 待機児童の解消及び子どもを安心して育てることができる環境整備の促進 | 施設型給付費及び地域型給付費を受けている施設の設置者 | ||
保育所等におけるICT化推進等事業補助金 | 保育所等のICT化を支援 | 市内で保育所等を運営している者又は運営しようとする者 | 真庭市保育所等におけるICT化推進等事業交付規程による | 真庭市保育所等におけるICT化推進等事業交付規程による |
事業所内保育所等推進事業補助金 | 多様な就労形態に対応するため、地域枠での受け入れを促進 | 事業所内保育所等を運営する市内事業者 | ||
認可外保育施設給食費等支援事業補助金 | 食材価格高騰の影響下において、給食及び弁当の継続的な提供を支援 | 市内認可外保育施設 | ||
地域介護・福祉空間整備等補助金 | 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進 | 社会福祉法人等 | ||
地域医療介護総合確保基金事業補助金 | 地域密着型サービス等地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備促進 | 地域密着型サービス等地域の実情に応じた介護サービス提供体制を市内に整備する民間事業者 | ||
介護ロボット導入支援事業補助金 | 介護ロボットの使用による介護従事者の負担軽減を図る | 真庭市内に事業所・事務所を設置する介護サービス事業者で市長が適当と認めたもの | ||
環境保全型農業直接支払制度補助金 | 環境保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者の支援 | 農業生産活動等を行う農業者団体等 | ||
中山間地域等直接支払制度補助金 | 中山間地域等の農業生産活動の維持により農村の持つ多面的機能の確保 | 集落協定代表者又は個別協定者 | ||
農山漁村振興資金利子補給金 | 中山間地域の地域の振興を図る | 承認事業を実施する者 | 真庭市農産漁村振興資金利子補給金交付規程による | |
みどりの食料システム戦略推進事業費補助金 | 環境負荷軽減と持続的発展に向けた農業の生産力向上と持続性の両立 | 農業者又は民間事業者 | ||
荒廃農地再生・活用事業補助金 | 荒廃農地を再生し活用を促進することによる農業生産の向上及び農村環境の改善 | 新規就農者又は認定農業者 | ||
産地生産基盤パワーアップ事業費補助金 | 農業の高収益化や生産基盤の強化・継承に向けた取組を支援 | 産地パワーアップ計画に位置づけられた農業者、農業者団体等 | ||
園芸総合対策事業費補助金 | 多様な需要に対応した産地育成のための地域における取組を支援 | 農業公社、農業協同組合、営農集団、認定農業者又は認定新規農業者等 | ||
就農促進トータルサポート事業補助金 | 新規就農者への農業技術の習得等の就農支援、経営の早期確立と地域への定着を支援 | 農業技術の研修等を実施する法人若しくは団体又は就農が確実に見込まれる者等 | ||
帰農&来農応援事業補助金 | 農業の新たな担い手確保 | 帰農者及び来農者 | ||
ハイブリッド産地域育成推進事業補助金 | ぶどう生産に係るハイブリッド産地づくりの支援 | ハイブリッド産地づくりの実施主体 | ||
経営所得安定対策等推進事業費補助金 | 経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金の円滑な実施 | 真庭市農業再生協議会 | ||
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 | 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進 | |||
あぐりネットワーク推進事業等補助金 | 農畜産業の持続的発展を図る | |||
経営体育成交付金 | 農業用機械の導入等についての支援 | 適切な人・農地プランに位置付けられた中心経営体 | ||
農業経営法人化等支援事業補助金 | 地域の中心となる経営体の育成及び確保 | 農業経営の法人化又は集落営農の組織化に取り組む法人等 | ||
スマート農業技術導入による持続可能な農業推進事業補助金 | 農業生産性の向上及び農業経営の安定と効率化の推進 | 認定農業者等 | ||
水田農業の担い手育成対策事業費補助金 | 競争力のある水田農業の担い手育成 | 地域計画の目標地図に位置づけられた又は位置づけられることが確実な認定農業者等の経営体 | ||
農業経営基盤強化資金利子助成金 | 経営感覚に優れた効率的、安定的な農業経営の育成 | 農業協同組合及びその他金融機関 | ||
農業次世代人材投資事業補助金 | 青年就農者の確保による農業経営の安定と定着を図る | 経営開始直後の新規就農者 | ||
新規就農者育成総合対策事業補助金 | 次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を総合的に講じていくため | 原則49歳以下で市から青年等就農計画の認定を受けている者 | ||
省エネ農業推進事業補助金 | 物価高騰にの影響を軽減し、農業継続を支援 | 市内で農業を営む農業者等 | ||
農林関係補助事業に対する元利償還助成補助金 | 農林関係施設整備の促進と経営改善 | 株式会社日本政策金融公庫資金及び農業近代化資金を借り入れた者 | ||
優良基礎雌牛導入保留事業費補助金 | 肉用牛生産農家の経営の発展及び酪農の発展 | 優良肉用基礎雌牛又は優良乳用基礎雌牛の導入又は保留を行う肉用牛生産農家及び酪農家 | ||
飼料高騰緊急対策支援事業補助金 | 飼料価格高騰の影響を軽減し、偉業継続を支援 | 市内で畜産業を営んでいる者 | 真庭市飼料高騰緊急対策支援事業補助金交付規程による | 真庭市飼料高騰緊急対策支援事業補助金交付規程による |
粗飼料価格高騰緊急対策支援事業補助金 | 飼料価格高騰による影響を受けている畜産農家の経営の安定と事業継続 | 市内で乳用牛又は肉用牛を飼養する個人及び法人 | 真庭市粗飼料価格高騰緊急対策支援事業補助金交付規程による | 真庭市粗飼料価格高騰緊急対策支援事業補助金交付規程による |
ジャージーブランド強化促進事業補助金 | ジャージー牛生産者の収益性向上及び特色あるジャージー生乳の生産体制整備を支援 | 農業協同組合等畜産関係団体 | ||
森林整備促進事業補助金 | 森林資源の造成並びに森林の有する公益的機能の維持及び増進や継続的な森林資源の循環利用を図る | 市内に森林を所有する森林所有者及び市内の森林を整備する者 | ||
間伐促進対策事業費補助金 | 間伐の促進による優良材の造成 | 森林組合及び林業者 | 県補助事業の採択を受ける事業 | 県査定事業費の2.5パーセント以内 |
特定間伐促進事業補助金 | 森林の公益的機能の発揮及び森林所有者の生産意欲の向上 | 森林経営計画の認定を受けた真庭市内の森林を所有する者 | ||
緑の担い手確保支援事業補助金 | 市内の林業・木材関連事業者における長期間の実習及び研修を支援 | 市内の林業・木材関連産業において実習及び研修を行う者 | ||
緑の担い手資格取得等支援事業補助金 | 市内の林業・木材関連産業における資格取得等を支援 | 新規就業者を雇用した市内の林業・木材関連事業者 | ||
高性能林業機械等購入事業補助金 | 森林施業等労働力の軽減及び安全性の向上 | 認定事業主、森林経営管理実施権設定事業者、木材業者、製材業者及び木材チップ業者登録事業者等 | ||
家屋等被害対策大径広葉樹伐採支援事業補助金 | 市民の安全安心な生活環境の整備及び森林の保全 | 土地の所有者、建物の所有者、自治会等又は森林組合 | ||
広葉樹伐採搬出促進事業補助金 | 広葉樹の伐採及び搬出を促進し持続的な森林資源の循環を図る | 市内の広葉樹の伐採及び搬出を支援する団体 | ||
森林整備事業補助金 | 地球温暖化防止対策と優良材の造成 | 森林組合及び林業者 | ||
森林整備地域活動支援交付金 | 適切な森林整備による、森林の多面的機能の発揮 | 市長と締結する森林整備地域活動実施協定に基づく活動を行う者 | ||
被害地等森林整備事業費補助金 | 災害による被害木の伐採整理及び跡地造林 | 森林組合及び林業者 | 被害木の伐採、整理、搬出、跡地造林及び作業道の開設 | 承認事業費の国・県補助残の6分の5以内 |
有害鳥獣捕獲事業補助金 | 有害鳥獣による農作物の被害防止及び農業経営の安定化 | 有害鳥獣駆除班 | ||
有害鳥獣駆除班奨励金 | 有害鳥獣駆除活動の奨励 | 有害鳥獣駆除班を編制している各猟友会分会 | ||
有害鳥獣被害防止支援補助金 | 農作物の防護等による被害防止 | 防護柵を設置する者 | ||
狩猟免許取得費補助金 | 有害鳥獣による農作物等被害の減少を図るため、狩猟免許の新規取得を支援する | 新たに狩猟免許を取得する者 | ||
美しい森林づくり基盤整備事業補助金 | 森林環境の整備と健全な森林造成の推進 | 森林組合及び森林所有者 | ||
木質バイオマス利用開発推進事業補助金 | 資源循環型社会の構築 | 市内に住所を有する個人又は事業所 | ||
林業・木材産業構造改革事業補助金 | 競争力のある木材産地の形成と地域材の安定的な供給 | 森林組合、林業者等の組織する団体、木材関連事業者等の組織する団体等 | 林業生産用機械、木材処理加工施設、木材集出荷販売施設等の導入 | 総事業費の6分の1以内 |
農林漁業団体等組織活動促進事業補助金 | 農林漁業振興団体の育成強化 | 農林漁業の振興に寄与する組織活動を行う団体で、市長が適当と認めたもの | ||
たい肥等利用促進補助金 | 環境負荷の低減に配慮した持続性の高い農業を実践する農業者の育成を図るため | 農業者、農業者団体、認定農業者、認定新規就農者 | ||
農業者エネルギー価格高騰緊急支援事業補助金 | エネルギー価格高騰の影響を軽減し、事業継続を支援 | 市内の認定農業者、認定新規就農者及び農業法人 | ||
商工振興事業補助金 | 商工業の総合的な改善及び発展並びに地域経済の活性化 | 商工振興団体 | ||
商工業融資制度利子補助金 | 中小企業の振興 | 金融機関 | ||
商工業融資制度保証料補助金 | 中小企業の振興 | 岡山県信用保証協会 | ||
小規模事業者経営改善資金利子補給金 | 小規模事業者の経営安定化 | 小規模事業者経営改善資金融資制度要綱(昭和48年中小企業庁第1154号)に基づく資金融資を受けた小規模事業者 | ||
企業立地雇用促進奨励金 | 企業立地の促進 | 市内に工場等を建設する企業 | ||
真庭産業団地分譲促進補助金 | 真庭産業団地の早期分譲、雇用機会の増大 | 真庭産業団地に工場等を建設する者 | ||
経営革新応援事業補助金 | 中小企業の新たな事業活動の促進及び地域経済の発展 | 中小企業者及び小規模事業者 | ||
起業支援事業補助金 | 産業の振興及び活性化 | 本市内に起業のため、事務所を設置し、又は設置しようとしている者 | ||
空家等除却事業費補助金 | 老朽化した空家等の円滑な除却等を促進し、地域の安全性及び景観の保全を図る | 市内施工業者を利用して特定空家等の除却工事等を行う者 | ||
企業人材スキルアップ支援事業補助金 | 市内事業者の人材育成と経営力・技術力の強化 | 市内事業者 | ||
企業インターンシップ奨励事業補助金 | 市内事業者の将来を担う優秀な人材の確保・育成及び市内での就業機会の拡大 | 市内事業者 | ||
企業説明会出展支援事業補助金 | 都市部に進学している大学生等のUIJターンの促進及び市内事業者の人材確保 | 市内事業者 | ||
運転免許取得費支援事業補助金 | 市内事業者の人材確保の支援と雇用の安定を図る | 従事者対し、運転免許の取得等をしようとする市内事業者 | ||
サテライトオフィス開設支援事業補助金 | 市内でサテライトオフィスとして利用できるシェアオフィス等の整備を促進 | 市内におけるシェアオフィス等の整備に係る事業を行う者 | 真庭市サテライトオフィス等開設支援事業補助金交付規程による | 真庭市サテライトオフィス等開設支援事業補助金交付規程による |
真庭市サテライトオフィス等進出支援金 | 都市部から市内への企業及び人の移転を促進する | 市内で新たにサテライトオフィスを開設する事業者 | 真庭市サテライトオフィス等進出支援金交付規程による | 真庭市サテライトオフィス等進出支援金交付規程による |
事業者省エネ対応機器導入補助金 | 物価高騰の影響を受ける事業者を支援 | 市内で事業を営む者 | ||
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う真庭市税の徴収猶予に係る延滞金相当額補助金 | 新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況に置かれた市内事業の負担を軽減し、持続的な事業活動を支える | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内事業者 | ||
省エネ対応機器導入補助金 | エネルギー価格高騰の影響を受ける市民生活の支援 | 省エネ対応機器を導入する市内在住の世帯主 | ||
充電インフラ整備事業補助金 | 電気自動車等の普及促進に必要な真庭市内の充電環境整備 | 市内に電気自動車等の充電設備を設置する者 | ||
ゼロカーボンシティまにわ促進補助金 | 地球温暖化対策の推進及び市内の経済の活性化を図る | 真庭市民 | ||
分譲宅地住宅建設促進事業補助金 | 真庭市分譲団地の住宅団地形成促進 | 分譲宅地に住宅を建設し、又は購入する者 | ||
平成30年7月豪雨に係る災害復興住宅建設資金等利子補給金 | 平成30年7月豪雨により住宅に被害を受けた者に対する、被災住宅の速やかな復興支援 | 平成30年7月豪雨により住宅に被害を受け、住宅建設等に係る資金を借り受ける者 | ||
アスベスト改修事業費補助金 | アスベスト等の飛散による市民の健康被害を防止し、その生命及び身体の保護を図る | 分析調査、アスベスト除去等及びアスベスト対策モデル事業を行う民間建築物の所有者 | ||
建築物耐震診断等事業費補助金 | 地震に対する建築物の安全性の向上 | 耐震診断等を行う民間建築物の所有者 | ||
要緊急安全確認大規模建築物耐震改修等事業補助金 | 地震に対する要緊急安全確認大規模建築物の安全性の向上を図る | 補強設計又は耐震改修を行う要緊急安全確認大規模建築物の所有者 | ||
がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金 | 土砂災害特別警戒区域内の安全性の向上を図る | 土砂災害特別警戒区域内の住宅所有者 | ||
環境衛生施設等整備に係る周辺地区整備事業費補助金 | 環境衛生施設等が立地する地区又はその隣接する地区の生活環境向上等 | 環境衛生施設等が立地する地区又はその隣接する地区の自治会等 | ||
建設事業補助金 | 団体又は個人が行う公益上必要と認められる施設又は事業の奨励を図る | 真庭市住民 | ||
観光地域振興無電柱化推進事業補助金 | 無電柱化に伴う景観保全及び観光振興 | 電線管理者 | ||
小規模林地等災害対策事業補助金 | 小規模林地等に対する災害防止及び復旧を図るため | 真庭市住民 | ||
多面的機能支払交付金 | 地域の共同活動を支援し、農業・農村の多面的機能の維持発揮を図る | |||
浄化槽設置整備事業費補助金 | 公共用水域の水質汚濁の防止 | 浄化槽設置者 | ||
簡易給水施設補助金 | 公衆衛生の向上と生活環境の改善 | 簡易給水施設設置者等 | ||
真庭圏域防火委員会補助金 | 防火思想の啓蒙を図る | 真庭圏域防火委員会 | ||
その他国、県で定める事業費補助金又は利子補給金 | 国、県の要綱、要領等による | 国、県の要綱、要領等による | 国、県の要綱、要領等による | 予算の範囲内で市長が定める額以内 |