○真庭市養護老人ホーム整備事業補助金交付規程

平成28年3月31日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市内で養護老人ホームを整備する社会福祉法人に対し、予算の範囲内において真庭市養護老人ホーム整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、真庭市養護老人ホーム民営化に係る移管先として市長の決定を受けた社会福祉法人とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象事業者が行う養護老人ホームの整備事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 工事費

(2) 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいう。)

(3) 土地及び建物の取得又は整地に要する経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、補助対象経費から岡山県社会福祉施設等整備費補助金交付要綱(昭和55年厚第733号)による補助金の額を差し引いた額の4分の3以内の額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の代表者(以下「申請者」という。)は、この規程に定める条項の適用を受けることについて同意した上で、真庭市養護老人ホーム整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 申請額算出内訳書(様式第3号)

(3) 歳入歳出予算書(見込書)抄本又は収支予算書(見込書)抄本

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、真庭市養護老人ホーム整備事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第8条 規則第6条の規定による補助金の交付決定に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 構造及び設備については、岡山県福祉のまちづくり条例(平成12年岡山県条例第1号)による整備基準を遵守すること。

(2) 入札は、一般競争又は指名競争によることとし、指名競争の場合の入札参加業者数は次の表のとおりとすること。

工事設計金額

入札参加業者数

2億円以上の場合

7社以上

2億円未満の場合

5社以上

(3) 入札を実施するに当たっては、入札通知書を発送する10日前までに、入札参加予定業者について市長に届出を行い、その資格の適否についての指示を仰ぐこと。

(4) 入札通知は、入札の期日の前日から起算して次の表に定める日前までに行うこと。ただし、工事設計金額が500万円以上の入札で、急を要する場合は、5日以内に限って短縮することができる。

工事設計金額

入札通知の期間

500万円未満

10日以上

500万円以上5,000万円未満

10日以上

5,000万円以上

15日以上

(5) 入札を実施するに当たっては、監事、複数の理事(理事長を除く。)及び評議員が立ち会うこと。

(6) 入札後は、入札が適切に行われた旨の立会人全員の署名とともに、入札結果を市長に届け出ること。また、申請者において入札結果を一般の閲覧に供すること。

(7) 建設工事に係る契約においては、一括下請負契約は補助対象としないものであること。また、真庭市建設工事執行規則(平成17年真庭市規則第159号)第20条の規定に準じ、受注者から下請負届出書又は施工体制台帳の写しを徴すること。

(8) 建設工事に係る契約を締結した場合には、契約締結後1週間以内に当該契約書の写しを市長に届け出ること。

(9) 入札参加業者からの申請者への寄附は、共同募金会への指定寄附以外は認めないものであること。また、申請者である社会福祉法人の役員及び職員に対する寄附も認めないものであること。

(10) 前号については、入札前5年間遡及して適用するものであること。

2 市長は、申請者が前項の条件に反した場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。それにより申請者に生じた損害については、申請者の負担とする。

(申請の取下げ)

第9条 第7条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定の内容又は第8条の条件に不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。

(変更等の承認)

第10条 規則第10条の規定により、補助事業者は、事業計画を変更し、又は事業を中止(廃止)しようとするときは、あらかじめ真庭市養護老人ホーム整備事業補助金交付変更承認申請書(様式第5号)又は真庭市養護老人ホーム整備事業補助金交付中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更については、この限りでない。

(補助金の変更等承認決定)

第11条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付変更等承認の決定を行い、真庭市養護老人ホーム整備事業補助金交付変更承認決定通知書(様式第7号)又は真庭市養護老人ホーム整備事業補助金交付中止(廃止)承認決定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(軽易な変更)

第12条 第10条ただし書に規定する軽易な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 補助対象事業に要する経費の20パーセント以上の変更をすること。

(2) 施設の機能に著しい変更をすること。

(3) 施設の入所定員を変更すること。

(状況報告)

第13条 補助事業者は、次の各号に定めるところにより、補助対象事業の実施状況を市長に報告しなければならない。

(1) 工事着工報告書(様式第9号) 工事着工の日から7日以内

(2) 工事進捗状況報告書(様式第10号) 12月末現在の状況を翌年の1月10日まで

(工事検査)

第14条 補助事業者は、補助対象事業が竣工したときは、直ちに工事検査申請書(様式第11号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(補助金の実績報告)

第15条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、直ちに真庭市養護老人ホーム整備事業実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第13号)

(2) 精算額算出内訳書(様式第14号)

(3) 歳入歳出決算書(見込書)抄本又は収支計算書(見込書)抄本

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第16条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、真庭市養護老人ホーム整備事業補助金額確定通知書(様式第15号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第17条 補助事業者は、前条の規定による補助金額の確定通知を受けたときは、速やかに真庭市養護老人ホーム整備事業補助金交付請求書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第18条 補助事業者は、市長が事業の遂行上、必要があると認める場合は、規則第15条の規定により、概算払の交付を受けることができる。この場合において、概算払を受けようとする補助事業者は、真庭市養護老人ホーム整備事業補助金交付概算払請求書(様式第17号)により市長に請求しなければならない。

(是正措置)

第19条 補助事業者は、規則第16条の規定により補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないため是正すべきことを指示されたときは、当該是正の措置を講じなければならない。

(決定の取消し)

第20条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 第19条に規定する是正措置を講じないとき。

(5) 第23条に規定する財産処分の制限に違反したとき。

(補助金の返還)

第21条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業者の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、真庭市養護老人ホーム整備事業補助金返還請求書(様式第18号)により、補助金の返還を請求するものとする。

2 補助事業者は、第16条の規定による確定通知を受けたとき、既にその額を超えて補助金を交付されているときは、真庭市養護老人ホーム整備事業補助金精算書(様式第19号)により補助金の精算をしなければならない。

3 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第20号)により速やかに市長に報告するとともに、返還金が生じた場合は、これを返還しなければならない。

(財産の管理)

第22条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物(以下「財産」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第23条 補助事業者は、財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内においては、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

2 補助事業者が前項に規定する市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、市長は、その収入の全部又は一部を納付させることができる。

(補助金の経理等)

第24条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(調査等)

第25条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認める場合は、補助事業者に対し、補助対象事業に関する報告を求め、又は関係の帳簿書類その他の物件を調査することができる。

(その他)

第26条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市養護老人ホーム整備事業補助金交付規程

平成28年3月31日 告示第60号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成28年3月31日 告示第60号
令和3年3月31日 告示第103号