○真庭市定住支援活動奨励金交付規程

平成28年3月31日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、空き家の有効活用により定住人口の増加及び地域の活性化を図るために、移住者の受入れに対して支援活動を行う自治会等に対し、予算の範囲内において、真庭市定住支援活動奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会等 一定区域内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された自治会、町内会及び真庭市地域づくり委員会設置条例(平成17年真庭市条例第24号)第3条第1項に規定する地域自主組織並びに地域づくりを行っている市内の民間団体をいう。

(2) 空き家 個人が市内において居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定の者を含む。)戸建ての建物をいう。

(3) 空き家情報バンク 市内に存在する空き家を売買又は賃貸する権限を有する者(以下「空き家所有者」という。)が、市が空き家の情報提供を行うことに同意し、専任媒介契約をもって物件の登録する制度をいう。

(4) 地域認定空き家 空き家所有者が、市が空き家の情報提供を行うことに同意し、空き家情報バンクに登録されていない物件かつ自治会等において仲介物件として認定された空き家をいう。

(5) 地域認定空き家情報 自治会等が空き家を地域認定空き家として登録する制度をいう。

(6) 仲介人 自治会等において空き家情報バンク及び地域認定空き家への登録を促し、市外からの転入者を地域に受け入れる体制を補助する者をいう。

(7) 専任媒介契約 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第34条の2第3項に規定する専任媒介契約をいう。

(奨励金の交付団体登録)

第3条 自治会等は、奨励金の交付を受けようとするときは、あらかじめ真庭市定住支援活動奨励団体登録申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請をした自治会等が、次の各号のいづれにも該当すると認めるときは、当該自治会等を奨励金交付団体(以下「交付団体」という。)として登録を行い、真庭市定住支援活動奨励団体登録審査結果通知書(様式第2号)により交付団体に通知するものとする。

(1) 自治会等として定住者又は移住者を受け入れる体制を整えていること。

(2) 仲介人を定めていること。

(3) 真庭市交流定住センターとの連携体制を整えていること。

(団体登録の取消し)

第4条 市長は、交付団体が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 交付団体としての要件を満たさなくなったとき。

(2) 交付団体としてふさわしくないと判断したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により登録されたと判断したとき。

(4) 交付団体から真庭市定住支援活動奨励団体登録解除申出書(様式第3号)の提出があったとき。

(5) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(地域認定空き家の登録等)

第5条 交付団体は、空き家を地域認定空き家として登録しようとするときは、真庭市地域認定空き家情報登録申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、適当であると認めるときは、真庭市地域認定空き家情報登録決定通知書(様式第5号)により、交付団体に通知しなければならない。

3 交付団体は、前項の規定により登録された地域認定空き家情報の情報発信を停止しようとするときは、真庭市地域認定空き家情報登録取消届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の届出があったときは、当該地域認定空き家の情報を削除するものとする。

(奨励金の額等)

第6条 奨励金は、交付団体が空き家情報バンクに物件を登録した場合又は地域認定空き家として登録した物件について、売買又は賃貸契約が成立した場合に交付するものとする。

2 奨励金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 空き家情報バンクに登録した物件については、1件当たり1万円とする。ただし、同一年度内での上限額は、3万円とする。

(2) 地域認定空き家の売買又は賃貸契約の締結については、1件当たり3万円とする。

(奨励金の交付申請)

第7条 奨励金の交付を受けようとする交付団体の代表者(以下「申請者」という。)は、真庭市定住支援活動奨励金交付申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 専任媒介契約書の写し(前条第2項第1号の場合に限る。)

(2) 売買又は賃貸契約書の写し(前条第2項第2号の場合に限る。)

(3) その他市長が必要と認める書類

(奨励金の交付決定及び確定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、奨励金の交付決定及び確定する。

2 市長は、前項の規定により奨励金の交付を決定及び確定したときは、真庭市定住支援活動奨励金交付決定及び確定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求及び支払)

第9条 前条の規定による奨励金の交付の決定及び確定を受けた交付団体の代表者は、速やかに真庭市定住支援活動奨励金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による奨励金請求書を受理したときは、速やかに奨励金を支払うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日告示第98号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第111号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月31日告示第166号)

この告示は、平成30年5月31日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市定住支援活動奨励金交付規程

平成28年3月31日 告示第84号

(令和3年4月1日施行)