○真庭市精神障害者当事者家族会補助金交付規程
平成29年1月27日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、精神障害者の福祉の向上を図るため、真庭市精神障害者当事者家族会(以下「当事者家族会」という。)に対し、真庭市精神障害者当事者家族会補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、当事者家族会が実施する活動で、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 当事者間や家族間の連絡を密にして親睦を図り、関係者とともに、精神障害者の社会復帰と社会参加を促進させる事業
(2) 精神障害に対する理解を深めるための研修事業
(3) その他市長が必要と認める精神保健福祉の向上に資する事業
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に直接的に要する経費とし、補助金の額は、補助対象経費の合計額の10分の10以内の額とする。
2 補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする当事者家族会の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の支払を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の後に当事者家族会から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。