○真庭市起業支援事業補助金交付規程

平成21年6月30日

告示第249号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市内の産業の振興及び活性化を目的として、独創性及び発展性をもって起業する者に対して、予算の範囲内で真庭市起業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 事業の用に供するために直接必要な土地、建物及びその付属施設をいう。

(2) 市内事業者 市内に事業所を有する個人事業主又は市内に本店その他これに類するものを有する法人をいう。

(3) 起業 本市内で新しく事業を起こすことをいう。

(4) 起業の日 法人の場合にあっては会社設立の日、個人事業者の場合にあっては市内に事業所を開設する日又は移転する日をいう。

(5) 特定創業支援事業証明書 本市の特定創業支援事業を修了した者に発行される証明書をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることのできる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。ただし、市長が特に必要と認める者は、この限りでない。

(1) 個人事業者の場合にあっては、起業の日に、市内に住所を有している者であること。

(2) 起業のため、本市内に事務所を設置し、又は設置しようとしている者であること。ただし、加盟小売店及び本市内で既に事業を営んでいる者による事業の拡張の場合は、この限りでない。

(3) 納期の到来した市税を完納している者であること。

2 前項に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除く。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に規定する次に掲げる業種に該当するとき。

 農業、林業(大分類Aに含まれるもの。ただし、農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービスは除く。)

 漁業(大分類Bに含まれるもの。)

 金融業、保険業(大分類Jに含まれるもの。ただし、保険媒介代理業及び保険サービス業は除く。)

 医療、福祉(大分類P)の医療業のうち、病院(小分類831)、一般診療所(小分類832)、歯科診療所(小分類833)

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可又は届出を要する業種

(2) 事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を有するとき。

(3) 国、地方公共団体及びそれらの外郭団体で実施している他の補助金等の交付を受けているとき。

(4) 過去に本補助金の交付を受けているとき。

(5) その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとするとき。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業実施計画書に従って行う起業に必要な別表第1に定める経費であって、市長が適当と認めるものとする。ただし、補助対象経費の合計額が50万円未満の場合は、補助の対象外とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の2分の1以内とし、100万円を上限とする。ただし、特定創業支援事業証明書を取得した者は150万円、真庭市地域産業振興センターに入居する者は200万円を上限とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受付期間内に、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付し、真庭市産業サポートセンターを経由し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 補助対象経費について具体的に説明できるもの(見積書、図面、写真等)

(3) 補助対象者の市税の完納証明書又はこれに代わる書類

(4) 既に法人を設立している場合は、法人登記簿謄本

(5) 既に開業又は移転届出書を提出している場合はその写し

(6) 特定創業支援事業証明書を取得している場合はその写し

(7) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査に当たって、真庭市産業サポートセンターに意見を聴取することができる。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定をする場合において、必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

(実績報告)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日までに、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付し、真庭市産業サポートセンターを経由し、市長へ提出しなければならない。

(1) 補助対象経費について具体的に説明できるもの(領収書、明細書、写真、出張復命書、印刷物及び委託成果等)

(2) 法人登記簿又は開業若しくは移転届出書の写し

(3) 代表者の住民票

(4) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、真庭市起業支援事業補助金確定通知書(様式第1号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、補助金請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定及び確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定及び確定を受けたとき。

(2) 正当な理由によることなく事業の開始後5年以内に営業を休止し、又は廃止したとき。

(3) この告示に反する事実があったとき。

(営業報告)

第12条 補助事業者は、起業年度の終了後1年以内に、真庭市産業サポートセンターの指導を受け、営業報告書に必要書類を添えて市長へ提出しなければならない。

2 補助事業者は、市長の求めにより、補助事業完了後の経過状況を市長に報告しなければならない。

(財産の管理及び処分)

第13条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年を経過する前に、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が20万円未満のものは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る財産を処分したことにより、当該補助事業者に収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることができる。

3 補助事業者は、補助事業が完了した後も、当該事業により取得し、又は効用が増加した財産を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って効果的運用を図らなければならない。

(補助金の経理等)

第14条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(事業所の移転)

第15条 補助金の交付を受けた補助事業者が、補助事業完了後5年未満で事業所を市外へ移転する場合には、事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出して承認を受け、補助金を全額返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(事業の中止)

第16条 補助金の交付を受けた補助事業者が、補助事業完了後5年未満で事業を中止する場合は、前条の事業変更(中止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受け、補助金を全額返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成21年6月30日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。

2 この告示は、令和5年度分の補助金の交付手続の終了をもって、その効力を失う。

(平成23年3月28日告示第106号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第85号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日告示第45号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第98号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日告示第74号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第95号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第91号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)12月22日告示第261号)

この告示は、令和4年12月22日から施行する。

別表第1(第4条関係)

経費区分

補助対象経費

(事業に要する経費であることが明確でない場合は対象外)

設備費

市内事業者が施工する店舗・事務所の内外装工事費

店舗・事務所・駐車場等の賃借料(敷金・礼金は対象外)

機械・器具等(10万円以上)の備品購入費又はリース料

原材料費

サンプル品制作のための原材料費

出張旅費

公共交通機関等の交通費

広告費

ホームページ・チラシ制作費、広告料

宣伝のための通信運搬費、展示会等への出展料

委託費

顧問料など専門家への報酬

調査・研究に関する委託料

法人設立登記に要する経費

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真庭市起業支援事業補助金交付規程

平成21年6月30日 告示第249号

(令和4年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第3章
沿革情報
平成21年6月30日 告示第249号
平成23年3月28日 告示第106号
平成24年3月30日 告示第85号
平成26年3月24日 告示第45号
平成27年3月31日 告示第98号
平成29年3月7日 告示第74号
平成30年3月30日 告示第95号
令和3年3月31日 告示第91号
令和3年3月31日 告示第103号
令和4年12月22日 告示第261号