○真庭市地域医療介護総合確保基金事業補助金交付規程

平成29年12月21日

告示第351号

(趣旨)

第1条 この告示は、今後急増する高齢単身世帯、夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とするため、地域の実情に応じた介護サービス提供体制を市内に整備する民間事業者に対し、予算の範囲内において真庭市地域医療介護総合確保基金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、真庭市が行う岡山県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設整備分)実施要綱(平成27年6月17日付け長寿第548号。以下「県実施要綱」という。)第2条に規定する事業により介護施設の整備等の事業を行う民間事業者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、真庭市が県実施要綱第3条の規定により作成した介護施設等の整備に関する計画(以下「整備計画」という。)に基づいて行う次に掲げる事業とする。

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業

 地域密着型サービス等整備助成事業

 介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業

(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業(在宅・施設サービスの整備の加速化分を除く。)

(5) 民有地マッチング事業

(6) 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業

(7) 介護職員の宿舎施設整備事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、整備計画に基づき実施する事業に要する経費とする。

2 前項の規定にかかわらず次に掲げる費用は、補助対象経費から除くものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) その他補助対象事業として適当と認められない費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業は次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額 

 地域密着型サービス等整備助成事業 別表第1のアの表第1欄に定める施設等の区分に応じ、同表の第2欄に定める補助単価に同表の第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と同表の第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額に事業を実施するために必要な経費の総額(総事業費)から寄附金その他の収入額を控除した額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は寄附金収入額を除く。)を比較していずれか少ない方の額

 介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業 別表第1のイの表第1欄に定める施設等の区分に応じ、同表の第2欄に定める補助単価に同表の第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と同表の第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額に事業を実施するために必要な経費の総額(総事業費)から寄附金その他の収入額を控除した額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は寄附金収入額を除く。)を比較していずれか少ない方の額

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 別表第2の第1欄に定める施設等の区分に応じ、同表の第2欄に定める補助単価に同表の第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と同表の第4欄に定める対象経費の実支出額を比較していずれか少ない方の額

(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業 別表第3の第1欄に定める施設等の区分に応じ、同表の第2欄に定める配分基準により算定した額と同表の第4欄に定める対象経費の実支出額を比較していずれか少ない方の額に同表の第3欄に定める補助率を乗じて得た額

(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業(在宅・施設サービスの整備の加速化分を除く。) 別表第4の第1欄に定める施設等の区分に応じ、同表の第2欄に定める補助単価に同表の第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と同表の第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額と、事業を実施するために必要な経費の総額(総事業費)から寄附金その他の収入額を控除した額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は寄附金収入額を除く。)を比較していずれか少ない方の額

(5) 民有地マッチング事業 別表第5の第1欄に定める施設等の区分に応じ、同表の第2欄に定める補助単価に同表の第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と同表の第4欄に定める対象経費の実支出額を比較していずれか少ない方の額

(6) 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業 別表第6の第1欄に定める施設等の区分に応じ、同表の第2欄に定める配分基準により算定した額と同表の第4欄に定める対象経費の実支出額を比較していずれか少ない方の額に同表の第3欄に定める補助率を乗じて得た額

(7) 介護職員の宿舎施設整備事業 別表第7の第1欄に定める施設等の区分に応じ、同表の第2欄に定める配分基準により算定した額と同表の第4欄に定める対象経費の実支出額を比較していずれか少ない方の額に同表の第3欄に定める補助率を乗じて得た額

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市地域医療介護総合確保基金事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、真庭市地域医療介護総合確保基金事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、当該交付申請の取下げをすることができる。

(変更等の承認)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、真庭市地域医療介護総合確保基金事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業に要する予算の変更をするとき。

(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、軽微な変更は除く。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難となったとき。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、真庭市地域医療介護総合確保基金事業補助金変更(中止・廃止)承認決定通知書(様式第4号)を補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、真庭市地域医療介護総合確保基金事業補助金実績報告書(様式第5号)を事業完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定をした年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、真庭市地域医療介護総合確保基金事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第12条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市地域医療介護総合確保基金事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 補助事業者は、市長が事業の遂行上必要と認める場合は、規則第15条の規定により補助金の概算払を受けることができるものとする。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は規則若しくはこの告示に違反し、当該交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。この場合において、市長は、真庭市地域医療介護総合確保基金事業補助金返還命令書(様式第8号)により通知するものとする。

2 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告するとともに、返還金が生じた場合は、これを返還しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の支部等(支社、支店、営業所等をいう。)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等(本社、本所等をいう。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

(取得財産の管理)

第14条 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助対象事業の目的に沿って効率的運営に努めなければならない。

(財産処分の制限)

第15条 補助事業者は、取得財産等を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において処分し、若しくは補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が30万円未満のものは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認に当たっては、補助金の一部又は全部の返還を命じることができる。

(補助金の経理等)

第16条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、第7条の通知を受けた日(第9条の通知を受けた場合はその通知を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年12月21日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年(2019年)9月27日告示第101号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日告示第83号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)7月4日告示第190号)

この告示は、令和4年7月4日から施行する。

別表第1(第5条関係)

ア 地域密着型サービス等整備助成事業

施設等の区分

補助単価

単位

対象経費

1 地域密着型サービス施設等の整備

(1) 地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

4,480千円

整備床数

地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する経費であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の補助金等において別途対象とする経費を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

(2) 小規模な介護老人保健施設

56,000千円

施設数

(3) 小規模な介護医療院

56,000千円

施設数

(4) 小規模な養護老人ホーム

2,380千円

整備床数

(5) 小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

4,480千円

整備床数

(6) 認知症高齢者グループホーム

33,600千円

施設数

(7) 小規模多機能型居宅介護事業所

33,600千円

施設数

(8) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,940千円

施設数

(9) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

33,600千円

施設数

(10) 認知症対応型デイサービスセンター(在宅・施設サービスの整備の加速化分を除く。)

11,900千円

施設数

(11) 介護予防拠点(在宅・施設サービスの整備の加速化分を除く。)

8,910千円

施設数

(12) 地域包括支援センター(在宅・施設サービスの整備の加速化分を除く。)

1,190千円

施設数

(13) 生活支援ハウス(在宅・施設サービスの整備の加速化分を除く。)

35,700千円

施設数

(14) 緊急ショートステイの整備(在宅・施設サービスの整備の加速化分を除く。)

1,190千円

整備床数

(15) 施設内保育施設

11,900千円

施設数

2 介護施設等の合築等(加算額を含めた額)

(1) 上記施設と合築・併設

合築・併設する施設それぞれ上記の補助単価に1.05を乗じた額

上記に準ずる

3 空き家を活用した改修(躯体工事を伴わない改修等)

(1) 認知症高齢者グループホーム

8,910千円

施設数

(2) 小規模多機能型居宅介護事業所

(3) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(4) 認知症対応型デイサービスセンター

備考

施設数単位で助成する施設等について、新規開設時に一度助成を受けている場合であっても、増床する場合には、補助単価を平均利用定員で割るなど、合理的な方法を用いて算出した額で助成することができる。

イ 介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整事業

施設等の区分

補助単価

単位

対象経費

特別養護老人ホーム

1,128千円

定員数

地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する経費であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の補助金等において別途対象とする経費を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

介護老人保健施設

介護医療院

養護老人ホーム

経費老人ホーム

別表第2(第5条関係)

介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

施設等の区分

補助単価

単位

対象経費

1 定員30名以上の広域型施設等

(1) 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

839千円

定員数

特別養護老人ホーム等の円滑な開所や既存施設の増床、また、介護療養型医療施設から介護老人保健施設等への転換の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費

(2) 介護老人保健施設

(3) 介護医療院

(4) ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

(5) 養護老人ホーム

(6) 訪問看護ステーション(大規模化やサテライト型事業所の設置)(在宅・施設サービスの整備の加速化分を除く。)

4,200千円

施設数

2 定員29名以下の地域密着型施設等

(1) 地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

839千円

定員数

(2) 小規模な介護老人保健施設

(3) 小規模な介護医療院

(4) 小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

(5) 認知症高齢者グループホーム

(6) 小規模多機能型居宅介護事業所

839千円

宿泊定員数

(7) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(8) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

14,000千円

施設数

(9) 小規模な養護老人ホーム

420千円

定員数

(10) 施設内保育施設

4,200千円

施設数

3 介護療養型医療施設の介護老人保健施設等への転換整備に必要な経費(介護療養型老人保健施設の介護医療院への転換整備に必要な経費を含む。)(在宅・施設サービスの整備の加速化分を除く。)

(1) 介護老人保健施設

219千円

定員数(転換前床数)

(2) 介護医療院

(3) ケアハウス

(4) 有料老人ホーム

(5) 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

(6) 認知症高齢者グループホーム

(7) 小規模多機能型居宅介護事業所

(8) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(9) 生活支援ハウス

(10) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条の規定により登録されている賃貸住宅

4 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入に必要な経費

1 定員30名以上の広域型施設等

(1) 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

420千円

定員数

特別養護老人ホーム等の大規模修繕の際にあわせて行う、介護ロボット・ICTの導入に必要な経費(令和2年4月14日老高発0414第1号・老振発0414第1号厚生労働省老健局総務課長・高齢者支援課長・振興課長通知「地域医療介護総合確保基金(介護従事者の確保に関する事業)における「管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業」の実施について」の別紙1・別紙2を準用する。)

(2) 介護老人保健施設

(3) 介護医療院

(4) ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

(5) 養護老人ホーム

2 定員29名以下の地域密着型施設等

(1) 地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

(2) 小規模な介護老人保健施設

(3) 小規模な介護医療院

(4) 小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護に指定を受けるもの)

(5) 認知症高齢者グループホーム

(6) 小規模多機能型居宅介護事業所

420千円

宿泊定員数

(7) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(8) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

7,000千円

施設数

(9) 小規模な養護老人ホーム

210千円

定員数

(10) 施設内保育施設

2,100千円

施設数

別表第3(第5条関係)

定期借地権設定のための一時金の支援事業

施設等の区分

配分基準

補助率

対象経費

1 定員30名以上の広域型施設等

(1) 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価(路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じた額等、市長が定める合理的な方法による額)の2分の1

2分の1

定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引下げが行われていると認められるもの)

(2) 介護老人保健施設

(3) 介護医療院

(4) 養護老人ホーム

(5) ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

2 定員29名以下の地域密着型施設等

(1) 地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

(2) 小規模な介護老人保健施設

(3) 小規模な介護医療院

(4) 小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

(5) 認知症高齢者グループホーム

(6) 小規模多機能型居宅介護事業所

(7) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(8) 小規模な養護老人ホーム

(9) 施設内保育施設

3 合築・併設施設

(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

(2) 認知症対応型デイサービスセンター

(3) 介護予防拠点

(4) 地域包括支援センター

(5) 生活支援ハウス

(6) 緊急ショートステイ

別表第4(第5条関係)

既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業(在宅・施設サービスの整備の加速化分を除く。)

施設等の区分

補助単価

単位

対象経費

1 既存施設のユニット化改修

(1) 特別養護老人ホーム

個室からユニット化への改修

1,190千円

多床室からユニット化への改修

2,380千円

整備床数

特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する経費であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の補助金等において別途対象とする経費を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

(2) 介護老人保健施設

(3) 介護医療院

(4) 介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設

ア 介護老人保健施設

イ ケアハウス

ウ 特別養護老人ホーム

エ 介護医療院

オ 認知症高齢者グループホーム

2 プライバシー保護のための改修

(1) 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(多床室)

734千円

整備床数

3 介護療養型医療施設の介護老人保健施設等への転換整備(介護療養型老人保健施設から転換して介護医療院を整備する事業についても対象とする。)

(1) 介護老人保健施設

創設

2,240千円

改築

2,770千円

改修

1,115千円

転換前床数

(2) 介護医療院

(3) ケアハウス

(4) 有料老人ホーム

(5) 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

(6) 認知症高齢者グループホーム

(7) 小規模多機能型居宅介護事業所

(8) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(9) 生活支援ハウス

(10) 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条(平成13年法律第26号)の規定により登録されている賃貸住宅

4 介護医療施設等の看取り環境の整備

(1) 特別養護老人ホーム

3,500千円

施設数

特別養護老人ホーム等の看取り環境の整備のための改修に必要な経費については同上。設備については、需用費(修繕料)、使用料及び賃借料又は備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)

(2) 介護老人保健施設

(3) 介護医療院

(4) 養護老人ホーム

(5) 軽費老人ホーム

(6) 認知症高齢者グループホーム

(7) 小規模多機能型居宅介護事業所

(8) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(9) 介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

備考

1 プライバシー保護のための改修とは、各床間に間仕切りや壁等を設置し、他の入所者からの視線が遮断されるものとする。ただし、天井から隙間が空いているものは事業の対象とするが、建具によるものを除く家具やカーテンによる仕切りは事業の対象としないものとする。

2 有料老人ホームの居室は、個室であって入居者1人当たりの床面積が13m2以上であるもののうち、利用者負担第3段階以下の人でも入居することが可能な居室を確保しているものに限る。

3 創設とは、既存の介護療養型医療施設を取り壊さずに、新たに施設を整備することをいう。

4 改築とは、既存の介護療養型医療施設を取り壊して、新たに施設を整備することをいう。

5 改修とは、既存の介護療養型医療施設を本体の躯体工事に及ばない屋内改修(壁撤去等)で工事を伴うものであることをいう。

別表第5(第5条関係)

民有地マッチング事業

施設等の区分

補助単価

単位

対象経費

1 土地等所有者と介護施設等整備法人等のマッチング支援

5,610千円

市町村

民有地マッチング事業を実施するために必要な賃金、旅費、謝金、会議費、印刷製本費、備品購入費等

2 整備候補地等の確保支援

4,590千円

3 地域連携コーディネーターの配置支援

4,490千円

1か所

別表第6

区分

補助単価

単位

対象経費

介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業

ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援

1,000千円

1か所

感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

従来型個室・多床室のゾーニング経費支援

6,000千円

1か所

家族面会室の整備等経費支援

3,500千円

施設・事業所

介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業

978千円

定員数

介護施設等における多床室の個室化に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

別表第7(第5条関係)

介護職員の宿舎施設整備事業

施設等の区分

配分基準

補助率

対象経費

1 特別養護老人ホーム

介護職員1定員当たりの延べ床面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む。)33m2

※上記の基準面積は、補助金算出の限度となる面積であり、実際の建築面積が上記を下回る場合には、実際の当該建築面積を基準面積とする。

1/3

特別養護老人ホーム等の職員の宿舎の整備(宿舎の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の補助金等において別途補助対象とする経費を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

2 介護老人保健施設

3 介護医療院

4 ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

5 認知症高齢者グループホーム

6 小規模多機能型居宅介護事業所

7 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

8 看護小規模多機能型居宅介護事業所

9 介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

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真庭市地域医療介護総合確保基金事業補助金交付規程

平成29年12月21日 告示第351号

(令和4年7月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年12月21日 告示第351号
令和元年9月27日 告示第101号
令和3年3月31日 告示第103号
令和4年3月31日 告示第83号
令和4年7月4日 告示第190号