○真庭市経営革新応援事業補助金交付規程

平成27年3月31日

告示第101号

真庭市個店の魅力アップ推進事業費補助金交付規程(平成21年告示第248号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、中小企業の新たな事業活動の促進を図り、もって地域経済の発展に資することを目的に、真庭市経営革新応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「市内事業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項及び第5項に規定する者であって、市内に本店その他これに類するものを有する法人又は市内に事業所を有する個人事業主として、1年以上事業を営んでいるものをいう。ただし、資本金又は出資の総額のうち大企業の占める出資比率が50パーセント以上を占めるものを除く。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることのできる者(以下「補助対象者」という。)は、市内事業者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。ただし、市長が特に必要と認める者は、この限りでない。

(1) 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第8条第1項の規定に基づく経営革新計画の承認を受け、当該計画に従って事業を行っているもの

(2) 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)第4条第1項の規定に基づく農商工等連携事業計画の認定を受け、当該計画に従って事業を行っているもの

(3) 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)第6条第1項の規定に基づく地域産業資源活用事業計画の認定を受け、当該計画に従って事業を行っているもの

(4) 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号)第5条第1項の規定に基づく総合化事業計画の認定を受け、当該計画に従って事業を行っているもの

2 前項に該当するもののうち、次のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除くものとする。

(1) 市税の滞納があるとき。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者であるとき。

(3) 事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を有するとき。

(4) 次条に規定する補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)が、国、地方公共団体及びそれらの外郭団体で実施している他の補助金等の対象となるとき。

(5) その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとするとき。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費は別表に掲げるとおりとし、補助金額は予算の範囲内とする。

2 補助金の交付は、同一事業計画につき1回限りとする。ただし、補助対象経費の合計額が50万円未満の場合は、補助の交付の対象としない。

(補助金額)

第5条 補助金額は、補助対象経費の2分の1以内とし、100万円を上限とする。

2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付し、真庭市産業サポートセンターを経由し、市長へ提出しなければならない。

(1) 第3条第1項に規定する事業計画書

(2) 補助対象経費について具体的に説明できるもの(見積書、図面、写真等)

(3) 補助対象者の市税の完納証明書

(4) 法人の場合は法人登記簿謄本

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査に当たって、真庭市産業サポートセンターに意見を聴取することができる。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日までに、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添付し、真庭市産業サポートセンターを経由し、市長へ提出しなければならない。

(1) 補助対象経費について具体的に説明できるもの(領収書及び明細書、写真、出張復命書、ホームページ又はチラシ等印刷物、委託成果等)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出をを受けたときは、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに補助金請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(経過報告)

第11条 補助事業者は、市長の求めにより、事業完了後の経過状況を市長に報告しなければならない。

(財産の処分及び管理)

第12条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年を経過する前に、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円未満のものは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る財産を処分したことにより、当該補助事業者に収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることができる。

3 補助事業者は、補助事業が完了した後も、当該事業により取得し、又は効用が増加した財産を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って効果的運用を図らなければならない。

(補助金の経理等)

第13条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(事業の中止)

第14条 補助事業者は、補助事業完了後5年未満で本店又は事業所を市外へ移転する場合には、事業中止承認申請書(様式第2号)を市長に提出して承認を受けなければならない。

(補助金の返還)

第15条 補助事業者は、前条の規定により事業を中止した場合は、補助金の全額を返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和5年度分の補助金の交付手続の終了をもって、その効力を失う。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、改正前の真庭市個店の魅力アップ推進事業費補助金交付規程の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日告示第50号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第98号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第95号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

経費区分

補助対象経費

(事業に要する経費であることが明確でない場合は対象外)

設備費

市内事業者が施工する店舗・事務所の内外装工事費

店舗・事務所・駐車場等の賃借料(敷金・礼金は対象外)

機械・器具等(10万円以上)の備品購入費又はリース料

原材料費

サンプル品制作のための原材料費

出張旅費

公共交通機関等の交通費

広告費

ホームページ・チラシ制作費、広告料

宣伝のための通信運搬費、展示会等への出展料

委託費

顧問料など専門家への報酬

調査・研究に関する委託料

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真庭市経営革新応援事業補助金交付規程

平成27年3月31日 告示第101号

(令和3年4月1日施行)