○真庭市広葉樹伐採搬出促進事業補助金交付規程
令和3年(2021年)3月31日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の広葉樹を伐採し、搬出する素材生産業者を支援することにより、広葉樹の用材活用の拡大及び木質バイオマス燃料化を促進し、もって持続的な森林資源の循環を図るため、真庭市森林林業・木材産業活性化基金条例(平成31年真庭市条例第17号)に基づく基金を活用し、予算の範囲内において真庭市広葉樹伐採搬出促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「素材生産業者」とは市内の山林から木材を伐採し、搬出する事業者又は個人をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内の木材及び木質チップ燃料の流通状況を管理し、かつ、木材の伐採及び搬出を行う素材生産業者を支援する団体であって、市内の広葉樹の伐採及び搬出を支援する団体とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす素材生産業者が実施する広葉樹の伐採及び搬出を支援する事業とする。
(1) 市内に存する広葉樹を伐採するものであること。
(2) 前号の広葉樹を市内の木材集積施設、木質チップ加工施設又は燃料利用施設へ搬出するものであること。
(3) 前2号に掲げる広葉樹又は木質チップ燃料の流通状況を補助対象者が運用するシステムで管理できること。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、広葉樹の伐採及び搬出に係る経費とする。
2 補助金の額は、搬出した広葉樹1トン当たり2,000円を乗じて得た額とする。
3 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市広葉樹伐採搬出促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、交付決定者が補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は規則若しくはこの告示に違反し、当該交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日告示第93号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。