○真庭市家屋等被害対策大径広葉樹伐採支援事業補助金交付規程

令和3年(2021年)3月31日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の安全安心な生活環境の整備及び森林の保全のため、危険木の伐採を実施する者に対して、予算の範囲内において真庭市家屋等被害対策大径広葉樹伐採支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 危険木 病害虫の被害等により枯死及び枯損した樹木又は大径化した樹木(胸高直径がおおむね30センチメートル以上かつ樹高がおおむね10メートル以上の樹木)で、倒木及び落枝等により人身又は家屋等への重大な被害を及ぼす危険性の高い広葉樹をいう。

(2) 家屋等 住宅、店舗、事務所、倉庫、車庫、墓地その他の施設及びその附帯施設をいう。

(3) 自治会等 一定の区域内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された自治会、町内会その他地域の住民により自主的に組織された団体をいう。

(4) 伐採 樹木を根元から伐る作業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。ただし、第2号から第4号までに掲げる者は第1号に掲げる者から危険木を伐採することについて承諾を受けなければならない。

(1) 危険木が存する土地を所有し、占有し、又は管理する者

(2) 危険木により家屋等に直接的な被害を受けるおそれのある者

(3) 自治会等

(4) 森林組合

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、危険木の伐採に要する経費とし、前条第1号から第3号に掲げる者にあっては委託先に支払う費用を、同条第4号に掲げる者にあっては発注者に請求する費用を対象とする。

2 補助金の交付は、同一年度において同一の補助対象者につき1回限りとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額とし、30万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、真庭市家屋等被害対策大径広葉樹伐採支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の算出根拠を示す書類

(2) 伐採する危険木の位置図

(3) 伐採する前の危険木の写真

(4) 危険木を所有する者からの伐採することに対する承諾を得たことが分かる書類の写し(第3条第1号の補助対象者は除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する補助金交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、真庭市家屋等被害対策大径広葉樹伐採支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

(病害虫被害の報告)

第8条 補助対象者は、伐採しようとする危険木が病害虫の被害を受けていると認めるときは、市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(変更等承認の申請及び決定)

第9条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付の決定通知を受けた内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき又は事業を中止若しくは廃止しようとするときは、真庭市家屋等被害対策大径広葉樹伐採支援事業変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助金の額の変更を伴わない補助対象経費の増減がある場合の軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による変更承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、真庭市家屋等被害対策大径広葉樹伐採支援事業変更・中止(廃止)承認決定通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、交付決定から速やかに危険木の伐採の作業を行い、補助事業が完了したときは、真庭市家屋等被害対策大径広葉樹伐採支援事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の内訳を示す書類

(2) 危険木の伐採に係る経費の支払額を証する書類

(3) 危険木を伐採している状況及び伐採後の状況が分かる写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、真庭市家屋等被害対策大径広葉樹伐採支援事業補助金の額の確定通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第12条 前条の補助金の額の確定通知を受けた交付決定者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに真庭市家屋等被害対策大径広葉樹伐採支援事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定及び額の確定通知の内容又は規則若しくはこの告示に違反し、当該交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該交付決定者に対し、その補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。この場合において、市長は、真庭市家屋等被害対策大径広葉樹伐採支援事業補助金返還命令書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の経理)

第14条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、第11条の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日告示第91号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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令和3年3月31日 告示第116号

(令和4年4月1日施行)