○真庭市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付規程

平成28年3月31日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金(以下「経営所得安定対策等」という)の円滑な実施を図るため、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び岡山県経営所得等推進事業事務処理要領(平成27年4月9日付け農産第57号。以下「事務処理要領」という。)に基づいて真庭市農業再生協議会が行う事業(以下「事業」という。)のうち、推進活動や要件確認等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、真庭市農業再生協議会(以下「協議会」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱第3の2に掲げるものとする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

2 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とする。

3 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする協議会の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 地域推進活動計画(事務処理要領様式第2号の2)

(2) 経営所得安定対策等に係る年間スケジュール(事務処理要領様式第2号の3)

(3) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、真庭市経営所得安定対策等推進事業内容変更承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 変更後の地域推進活動計画(事務処理要領様式第2号の2)

(2) 変更後の経営所得安定対策等に係る年間スケジュール(事務処理要領様式第2号の3)

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、真庭市経営所得安定対策推進事業内容変更承認決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(軽易な変更)

第8条 規則第10条ただし書に規定する市長が別に定める軽易な変更は、第4条に規定する補助対象経費のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業実施主体の変更

(2) 別表に掲げる区分のうち、委託費又は助成費の補助対象経費の3割を超える増減

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業を完了したとき(廃止又は中止の承認を受けたときを含む。)は、その完了の日から起算して30日以内又は当該補助金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施状況報告(事務処理要領別添2号)

(2) 経営所得安定対策等に係る年間実績(事務処理要領別添2―2号)

(3) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第11条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市経営所得安定対策等推進事業費補助金(概算払)請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(関係書類の整備)

第12条 前条の規定による補助金の支払を受けた補助事業者は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

補助対象経費

謝金

作付状況の確認等への協力、交付申請書・営農計画書等の配布等並びに協議会会員、会員以外の専門家及び指導員として依頼した者(以下「外部専門家」という。)の会議等への参加に対する謝金、報償費等

旅費

経営所得安定対策等の推進、指導及び研修等に要する外部専門家、事務局員等への交通費及び宿泊費等

事務等経費

印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、雑役務費(水田情報等の整備、事業運営システムの整備・改良等)、消耗品費(自動車等の燃料費を含む。)、借料・損料(会場借料、パソコン等のリース料等)、会議費(弁当代・お茶代は除く。)、備品費、賃金(正規職員の超過勤務に対して支払う対価及び臨時雇用職員又は実施要項第3の(9)の取組を生産出荷団体が実施する場合の生産出荷団体の職員の賃金に限る。)及び共済費(臨時雇用職員の賃金に係る社会保険料及び児童手当拠出金)

委託費

実施要綱第3の2に掲げる取組の一部を他のものに委託する場合における当該委託に要する経費

助成費

実施要綱第3の2に掲げる取組に要する経費に対して助成する場合における当該助成に要する経費

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真庭市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付規程

平成28年3月31日 告示第97号

(令和3年4月1日施行)