○真庭市分譲宅地住宅建設促進事業補助金交付規程

平成25年4月1日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市宅地分譲規則(平成17年真庭市規則第192号)の規定により真庭市が分譲した宅地(以下「分譲宅地」という。)において住宅の建設を促進し、早期の住宅団地形成に資するため、当該分譲宅地に住宅を建設し、又は購入する者に対し、予算の範囲内において真庭市分譲宅地住宅建設促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象住宅)

第2条 補助金の交付の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 建築面積が50平方メートル以上の住宅であること。

(2) 事務所、店舗その他これらに類する用途に供するもので、その延床面積のうち2分の1以上を居住の用に供する住宅であること。

(3) 真庭市が分譲した宅地に契約日から5年以内に建設する住宅であること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市税の滞納がなく、かつ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者で、補助金の交付を申請する日(以下「申請日」という。)において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 分譲宅地に自ら居住するための住宅を建設する者で、次に掲げるいずれにも該当する者とする。

 補助対象者若しくはその配偶者が40歳以下である者又は15歳以下の子のある者であること。

 当該分譲宅地において初めて住宅を建設する者であること。

(2) 分譲宅地に初めて建設された住宅を最初に購入する者で、前号アに該当する者であること。

(3) 分譲宅地に自ら居住するための住宅を建設する者又は初めて建設された住宅を最初に購入する者で、次のいずれかに該当する者とする。

 補助対象者及びその配偶者が、申請日において真庭市以外に継続して3年以上住所を有している者であること。

 補助対象者及びその配偶者が申請日以前に真庭市以外に継続して3年以上住所を有し、かつ、市内に住所を有してから5年を経過していない者であること。

(4) 分譲宅地に自ら居住するために建設した住宅の完成見学会(以下「完成見学会」という。)を開催する者であって、住宅完成後入居前に日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を1日以上含めて2日以上の完成見学会を開催する予定のある者であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 前条第1号又は同条第2号に該当する場合 20万円

(2) 前号のうち15歳以下の子のある場合 当該子1人につき10万円

(3) 前条第3号に該当する場合 54万円

(4) 前条第4号に該当する場合 7万円

2 補助金の交付は、同一の住宅について1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市分譲宅地住宅建設促進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは真庭市分譲宅地住宅建設促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更申請)

第7条 前条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、申請内容を変更し、又は住宅建設を中止するときは、真庭市分譲宅地住宅建設促進事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に必要書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、真庭市分譲宅地住宅建設促進事業補助金変更承認決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、住宅の建設が完了し、又は購入に係る手続が完了したときは、真庭市分譲宅地住宅建設促進事業補助金実績報告書(様式第5号)に、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、真庭市分譲宅地住宅建設促進事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、真庭市分譲宅地住宅建設促進事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(調査及び資料の提供)

第12条 市長は、必要に応じて現地での調査及び資料の提供を補助事業者に求めることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年8月27日告示第213号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

添付書類

第3条第1号に該当する者

(1) 住宅の完成が確認できる写真

(2) 完成した住宅に入居した者全員の住民票

(3) その他市長が必要と認める書類

第3条第2号に該当する者

(1) 購入した住宅の写真

(2) 購入した住宅に入居した者全員の住民票

(3) その他市長が必要と認める書類

第3条第3号に該当する者

(1) 住宅の完成が確認できる写真又は購入した住宅の写真

(2) 戸籍の附票

(3) その他市長が必要と認める書類

第3条第4号に該当する者

(1) 完成見学会開催のチラシ

(2) 完成見学会状況写真

(3) その他市長が必要と認める書類

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

真庭市分譲宅地住宅建設促進事業補助金交付規程

平成25年4月1日 告示第129号

(令和3年4月1日施行)