○真庭市町並み保存地区整備補助金交付規程

平成17年3月31日

告示第75号

(趣旨)

第1条 本市における伝統的な町並みの保存整備を図るため、建造物の外観を町並み保存地区にふさわしい形態に修景する所有者又は占有者(所有者の同意を得た者に限る。以下「所有者」という。)に対し、修景に要する経費について予算の範囲内で町並み保存地区整備補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 この告示による補助対象(以下「補助対象事業」という。)は、真庭市町並み保存重点整備地区(昭和60年岡山県指定地区をいう。)及び城内、下町、中川町、旦西の各一部(以下「保存地区」という。)内に所在する建造物の外観(看板、広告塔、生け垣等)を当該保存地区にふさわしい形態に修景整備する事業であって、修景の必要性について市長が内容を審査し認定したものとする。

(補助対象者)

第3条 この告示により補助金の交付を受けることができる者は、保存地区内に所在する建造物の所有者等で、前条の補助対象事業を行う者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、承認事業費の100分の50以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の最高限度額は100万円とする。

(事前協議)

第5条 補助金交付の申請をしようとする者は、あらかじめ市長に協議するものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、町並み保存地区整備補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 仕様見積書及び工事図面

(2) 収支予算書

(3) 現況のカラー写真

(4) 建造物等の所有者又は占有者であることを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、補助金交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、町並み保存地区整備補助事業実績報告書に、次の各号に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 完成後のカラー写真

(補助金の確定及び支払)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の内容を審査し、補助事業が適正に実施されていることを確認したときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による補助金の確定後、補助金を支払うものとする。

(現状変更の制限)

第10条 補助事業者は、補助金交付後10年間は補助対象事業となったものを現状変更してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

様式 略

真庭市町並み保存地区整備補助金交付規程

平成17年3月31日 告示第75号

(平成17年3月31日施行)