○真庭市新婚さんバックアップ事業補助金交付規程
令和2年(2020年)3月31日
告示第166号
真庭市結婚新生活応援事業補助金交付規程(平成29年真庭市告示第228号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、婚姻により新生活を始めるための費用を応援することで、少子化対策に資することを目的に、新規に婚姻した世帯(以下「新婚世帯」という。)に対し、予算の範囲内で真庭市新婚さんバックアップ事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する新婚世帯とする。
(1) 令和5年7月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を受理された新婚世帯(再婚含む。以下同じ。)であること。ただし、新婚世帯が居住する住宅の新築又は購入に限り「令和5年7月1日から令和7年3月31日まで」を「令和2年4月1日から令和7年3月31日まで」と読み替えて適用する。
(2) 婚姻届を受理された日において、夫婦の年齢がともに満50歳未満の世帯であること。
(3) 新婚世帯の年間所得額(補助金を申請する時点で取得できる直近の期間の所得証明書において、夫婦の所得を合算した額)が550万円未満であること。
(4) 前号に規定する新婚世帯の合計所得の算出については、次に掲げる区分に応じ、算出した額の合計額とする。
ア 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合 前年度の所得証明書から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額
イ ア以外の場合 前年度の所得証明書の額
(5) 補助金の申請時点において、婚姻を継続し、真庭市内の住居に現に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されており、かつ、夫婦ともに同一の居住先に記録されていること。
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(7) 市税を滞納していないこと。
(8) 補助金の交付を受けようとする家屋に係る住居費、引越費用又は改修費について、市の他の制度による同種の補助又は国、県その他の同種の補助を受けていないこと。
(補助金の交付等)
第3条 補助金の交付は、同一の新婚世帯に対し1回を限度とし、初回の申請日が属する年度から当該年度を含む3か年度(新築又は購入にあっては婚姻届を受理された日が属する年度を含む5か年度)を限度とする。ただし、初年度における住宅の賃貸に係る補助金の交付を受けた者にあっては、当該交付を受けた年度を含む3か年度まで、各年度につき1回に限り補助金の交付を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、新築、購入又は改修と賃貸に係る補助金の交付は併用することができる。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新婚世帯が新生活を始めるために必要な住居費、引越費用及び改修費とし、令和5年7月1日以降に発生した経費を対象とする。
2 次年度以降の補助金の補助対象経費は、住居費のうち住宅の賃貸に係る経費(家賃、共益費)のみとする。
(1) 初年度の補助金の額
ア 住宅の新築又は購入を伴う場合 100万円(当該購入した住宅の改修費及び引越費用を含む。なお、このうち住宅の改修費は30万円を上限とする。)
イ 住宅の新築又は購入を伴わない場合 30万円(住宅の改修費及び引越費用を含む。)
(2) 次年度以降の補助金の額 年20万円(住宅の賃貸に係るものに限る。)
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
(1) 戸籍謄本や婚姻証明書等の婚姻の日が確認できる書類
(2) 新婚世帯の所得証明書
(3) 市税の完納証明書
(4) 居住している住宅の売買契約書の写し(住宅の新築の場合は工事請負契約書の写し)
(5) 住居手当支給証明書(様式第2号)
(6) 世帯全員の住民票の写し(申請時点での住民票)
(7) 賃貸借契約書の写し(住宅を賃貸した場合)
(8) 領収書の写し及びその内訳を示す書類
(9) その他市長が必要と認める書類
(変更申請手続等)
第7条 申請者は、前条の規定により申請した内容に変更がある場合は、あらかじめ変更後の内容を示す書類を市長に提出し、その承認を得なければならない。中止又は補助金の交付の対象となる年度内に事業の遂行が困難になる場合も同様とする。
(補助金の交付決定及び確定)
第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定及び確定をする。
(状況報告)
第9条 前条の規定による補助金の交付決定及び確定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、事業の遂行及び支出状況について市長の要求があったときは、速やかに当該状況を示す書類を市長に提出するものとする。
(補助金の請求及び支払)
第10条 補助決定者は、速やかに真庭市新婚さんバックアップ事業補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の経理)
第11条 補助決定者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第98号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日告示第87号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日告示第72号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日告示第86号)
この告示は、令和6年4月1日から施行し、この告示による改正後の真庭市新婚さんバックアップ事業補助金交付規程の規定は、令和6年度分の補助金から適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 対象経費 | 対象外経費 |
住居費 | 住宅の新築又は購入に係る経費又は住宅の賃貸に係る経費(家賃、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料) | 勤務先から住宅手当が支給されている場合の住宅手当分 |
引越費用 | 引越事業者又は運送事業者に支払った費用 | |
改修費 | 新婚世帯が自ら居住するための住宅を改修する費用 | エアコン等の家庭用電化製品の購入及び取付け費用、テーブル等の家具類の購入及び取付け費用、電話等の配線工事費、太陽光発電等の屋外設備の設置費、ブロック塀等の外構工事、設計書の作成又は登記費用等の諸手続きに係る費用 |