○真庭市病児保育普及定着促進費補助金交付規程

平成28年12月28日

告示第485号

(趣旨)

第1条 この告示は、病児保育事業を実施する施設の普及定着の推進を図るため、病児保育事業を実施する者に対して、予算の範囲内において真庭市病児保育普及定着促進費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、真庭市病児保育事業実施規程(平成17年真庭市告示第14号)第3条に基づいて市長が新たに病児保育事業の実施を委託しようとする者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、補助対象者としない。

(1) 市税を滞納しているもの

(2) 規則第17条第1項各号に定める事由により補助金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して1年を経過していないもの

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、病児保育事業を実施する施設の整備に関する事業であって、かつ、整備の必要性について市長が内容を審査し、適当と認めた事業とする。

(補助金の交付の制限)

第4条 補助金の交付回数は、同一の補助対象者については、事業開始の前年度又は事業開始年度1回限りとする。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとし、補助金の額は、同表の左欄に掲げる補助基準額の区分に応じ、当該基準額と同表の中欄に掲げる補助対象経費の実支出額(寄附金その他の収入額を除く。)のいずれか低い方の額に、同表右欄に掲げる補助率を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(事前協議)

第6条 補助金の交付申請をしようとする者は、あらかじめ市長に協議するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市病児保育普及定着促進費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 市税を滞納していないことを証明する書類

(2) 仕様見積書及び工事図面の写し

(3) 購入予定物品の見積書及びカタログ等の写し

(4) 工事前の現況写真

(5) 使用する施設が賃貸借物件の場合は、賃貸借契約書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適当であると認めたときは、真庭市病児保育普及定着促進費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助対象事業を中止しようとするときは、真庭市病児保育普及定着促進費補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に必要書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(変更の承認決定)

第10条 市長は、前条の規定による変更承認申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、真庭市病児保育普及定着促進費補助金変更(中止)承認決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、真庭市病児保育普及定着促進費補助金事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(精算書)

(2) 対象経費に係る領収書等の写し

(3) 工事の施工中及び施工後の写真

(4) 購入物品の写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、真庭市病児保育普及定着促進費補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 前条の規定による額の確定通知を受けとった者は、速やかに市長に真庭市病児保育普及定着促進費補助金交付請求書(様式第7号)により補助金の交付を請求し、市長は、これに基づき補助金を支払うものとする。

(決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 第17条に規定する財産処分の制限に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は規則若しくはこの告示に違反し、当該交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。この場合において、市長は、真庭市病児保育普及定着促進費補助金返還請求書(様式第8号)により通知するものとする。

2 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告するとともに、返還金が生じた場合は、これを返還しなければならない。

(財産の管理)

第16条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第17条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産を「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)」の経過以前において処分し、若しくは補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認に当たっては、補助金の一部又は全部の返還を命じることができる。

(補助金の経理等)

第18条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、第8条の通知を受けた日(第10条の通知を受けた場合はその通知を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は第17条第1項に規定する期間を経過する日のいずれかの遅い日まで保存しなければならない。

(調査等)

第19条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認める場合は、補助事業者に対し、補助対象事業に関する報告を求め、又は関係の帳簿書類その他の物件を調査することができる。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める

この告示は、平成28年12月28日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助基準額

補助対象経費

補助率

改修費等

1か所当たり4,000,000円

病児保育事業開始に伴う開設準備経費として、改修費や物品購入等、事業開始の前年度又は事業開始年度固有の必要な経費

10/10

礼金及び賃借料

1か所当たり600,000円

病児保育事業開始に伴う開設準備経費として、開設前月分の礼金及び賃借料

10/10

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真庭市病児保育普及定着促進費補助金交付規程

平成28年12月28日 告示第485号

(令和3年4月1日施行)