○真庭市頑張る地域応援事業補助金交付規程
平成24年3月29日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、過疎化、高齢化の進行等により集落機能や基幹産業である農林水産業の活力が低下しつつある地域において、創意工夫を生かした活性化の取組を総合的に支援し、自立的な発展を促進するため、予算の範囲内において真庭市頑張る地域応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 安全・安心な暮らしの確保に向けた取組
(2) 経済基盤の確立に向けた取組
(3) 交流・定住の促進に向けた取組
(4) その他中山間地域の活性化に特に必要と認める取組
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 領収書等の原本又は写し
(2) その他市長が必要と認める書類
3 前項の規定による概算払金の上限額は、交付決定金額の70パーセント以内とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年3月29日から施行し、平成23年12月1日から適用する。