○真庭市頑張る地域応援事業補助金交付規程

平成24年3月29日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、過疎化、高齢化の進行等により集落機能や基幹産業である農林水産業の活力が低下しつつある地域において、創意工夫を生かした活性化の取組を総合的に支援し、自立的な発展を促進するため、予算の範囲内において真庭市頑張る地域応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 安全・安心な暮らしの確保に向けた取組

(2) 経済基盤の確立に向けた取組

(3) 交流・定住の促進に向けた取組

(4) その他中山間地域の活性化に特に必要と認める取組

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の額を決定し、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請をしたものに通知するものとする。

(実績報告)

第5条 前条の規定による補助金の交付決定を受けたもの(以下「交付決定団体」という。)は、規則第13条の規定による実績報告を行うときは、同条に規定する補助事業等実績報告書に次の関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 領収書等の原本又は写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第6条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金の額の確定通知により交付決定団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の補助金の額の確定通知を受けた交付決定団体は、真庭市頑張る地域応援事業補助金請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 交付決定団体は、市長が事業の遂行上必要と認める場合は、規則第15条の規定により補助金の概算払いを受けることができるものとする。この場合において、概算払いを受けようとする交付決定団体は、前項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

3 前項の規定による概算払金の上限額は、交付決定金額の70パーセント以内とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年3月29日から施行し、平成23年12月1日から適用する。

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真庭市頑張る地域応援事業補助金交付規程

平成24年3月29日 告示第75号

(平成24年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第6節 地域振興
沿革情報
平成24年3月29日 告示第75号