○真庭市地域住民グループ支援事業補助金交付規程

平成24年3月30日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅の高齢者の自立生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持・向上を図るための活動を実施する地域住民グループ等に対し、予算の範囲内において、真庭市地域住民グループ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、真庭市介護予防・日常生活支援総合事業実施規程(平成28年真庭市告示第29号)に規定する次に掲げる事業ごとに当該各号に定めるものとする。

(1) ささえあい訪問事業及びささえあいデイサービス事業 真庭市介護予防・日常生活支援総合事業の住民主体による訪問型・通所型サービス実施に関する基準等を定める規程(令和4年真庭市告示118号。以下「住民主体規定」という。)第6条の規定により登録を受けたもの

(2) 地域介護予防活動支援事業(運動型)及び地域介護予防活動支援事業(憩い型) 地域において地域住民グループを組織し、前条に規定する活動を行う団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業ごとに当該各号に掲げる事業とする。

(1) ささえあい訪問事業 サービスを受ける者の居宅において、住民主体基準規程に定める者により行う掃除、洗濯等の生活支援を行う事業

(2) ささえあいデイサービス事業 住民主体規程で定める基準に適合する設備等を有する拠点に通わせ、地域住民主体による体操・運動等の活動など、自主的な通いの場で運動機能向上や交流を支援する事業

(3) 地域介護予防活動支援事業(運動型) 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修、介護予防に資する地域活動組織の育成及び支援、社会参加活動を通じた地域活動の支援等を行う事業(以下、「介護予防事業」という。)のうち運動に関するもの

(4) 地域介護予防活動支援事業(憩い型) 介護予防事業のうち交流に関するもの

2 前項各号に掲げる事業において、既に国、県又は市の他の補助金の交付を受けている場合は、補助金の対象から除外するものとする。

(補助対象事業の要件、経費及び上限)

第4条 補助金の交付の対象となる要件、経費及び上限は、別表に掲げるとおりとする。ただし、補助金の交付の対象となる経費について、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 活動計画書

(2) 実施計画書

(3) 収支予算書

(4) 参加者名簿

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の額を決定し、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定による補助金等交付決定の通知を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 活動実施報告書

(2) 領収書等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第9条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた団体は、速やかに真庭市地域住民グループ支援事業補助金請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第10条 補助事業者のうち、立ち上げ・継続に係る経費の補助金を受けた団体は、当該補助金の交付後1年以内に廃止した場合は、特別な事情を除き、補助金交付額の全額又は一部を返還しなければならない。

2 市長は、虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けた者については、補助金交付額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第128号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第66号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日告示第152号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第96号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日告示第75号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日告示第62号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業の名称

要件

補助対象経費

上限額




費目

ささえあい訪問事業

住民主体規定第6条の規定により登録を受けたもの

立上・継続支援に係る経費

備品購入費、訪問事業に必要な物資購入費、感染予防物資購入費等

1団体10万円

(ただし、当該事業について過去に補助金の交付を受けた場合は、過去に交付された補助金の合計額を当該補助対象経費に加算したものについて、1団当たりの上限額10万円までとする。)

利用者の居宅へ訪問し、掃除、洗濯等の生活援助を行う(1回20分以上)全体の利用登録者数に対して要支援者(要支援1・2、事業対象者)の利用者数が半数以上であること。市が主催する研修等を修了した者が1名以上いること。

運営費

人件費(利用者及び関係機関等との連絡調整に係る費用)、謝金、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、リース料等

1月当たり5千円

活動費

人件費(利用者及び関係機関等との連絡調整に係る費用)、謝金、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、リース料等

1回当たり800円×要支援者(要支援1・2、事業対象者)の利用者数と1回当たり300円×要支援者以外の利用者数の合計

送迎費

保険料(利用者の送迎を行う場合の車両保険代)

年当たり上限額24万円(実費負担分のみで、年度途中から事業を開始した場合は、月数で按分する。)

ささえあいデイサービス事業

利用登録者数が原則10名以上であり、全体の利用登録者数に対して要支援者登録者数が半数以上である団体であり、かつ、週1回以上又は年40回以上及び1回3時間以上活動を行うこと。

立上・継続支援に係る経費

運動用具購入費、備品購入費、設備改修費、感染予防物資購入費

1団体20万円

(ただし、当該事業について過去に補助金の交付を受けた場合は、過去に交付された補助金の合計額を当該補助対象経費に加算したものについて、1団当たりの上限額20万円までとする。)

運営費

人件費(利用者及び関係機関等との連絡調整に係る費用)、謝金、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、リース料

1月当たり5千円

活動費

人件費(利用者、関係機関等との連絡調整に係る費用)、謝金、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、リース料

1回当たり500円×要支援者(要支援1・2、事業対象者)の参加人数と1回当たり200円×要支援者以外の参加人数の合計

送迎費

保険料(利用者の送迎を行う場合の車両保険代。)

年当たり上限額24万円(実費負担分のみで、年度途中から事業を開始した場合は、月数で按分する。)

その他経費

会場使用料、光熱水費、保険料

上限なし

地域介護予防活動支援事業(運動型)

利用登録者数が原則5名以上であり、全体の利用登録者数に対して65歳以上の登録者が半数以上いる団体であって、週1回以上又は年40回以上の活動を行っていること。

立上・継続支援に係る経費

運動用具購入費、備品購入費、設備改修費、感染予防物資購入費

1団体10万円

(ただし、当該事業について過去に補助金の交付を受けた場合は、過去に交付された補助金の合計額を加算し、1団体当たり上限額までを交付できる。)

運営費に係る経費

会場使用料、光熱水費、保険料、消耗品費

年当たり上限3万6千円(実費負担分のみで、年度途中から事業開始の場合は月数で按分する。)

地域介護予防活動支援事業(憩い型)

利用登録者数が原則5名以上であり、全体の利用登録者数に対して65歳以上の登録者が半数以上いる団体であって、月1回以上の活動を行っていること。

運営費に係る経費

会場使用料、光熱水費、保険料、消耗品費

年当たり上限3万6千円(実費負担分のみで、年度途中から事業開始の場合は月数で按分する。)

画像

真庭市地域住民グループ支援事業補助金交付規程

平成24年3月30日 告示第106号

(令和5年4月1日施行)