○真庭市地域間幹線系統補助金交付規程
令和3年(2021年)3月12日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民に必要なバス路線のうち、広域的・幹線的なバス路線である地域間幹線系統の運行維持確保を図ることを目的として、路線バスを運行する事業者に対し、予算の範囲内において真庭市地域間幹線系統補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け、国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号。以下「国補助金交付要綱」という。)、岡山県地域間幹線系統補助金交付要綱(平成24年6月8日付け、県第445号。以下「県補助金交付要綱」という。)及び真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語の意義は、国補助金交付要綱で使用する用語の例による。
2 この告示において、地域間幹線系統確保維持計画(以下「計画」という。)とは、国補助金交付要綱第7条第2項の地域間幹線系統確保維持計画であって、同項の規定により、岡山県生活交通対策地域協議会(以下「協議会」という。)での議論を経て、岡山県知事又は協議会会長が策定し、国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者であって、計画に運行予定者として記載されているものとする。
(補助対象期間)
第4条 補助金の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、補助金の交付を受けようとする会計年度(地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条第1項の会計年度をいう。以下同じ。)の9月30日を末日とする1年間とする。
(補助対象系統)
第5条 補助金の対象となる地域間幹線系統(以下「補助対象系統」という。)は、計画に記載された県補助金交付要綱第5条に定める要件に適合する地域間幹線系統とする。ただし、補助対象事業者の前条の補助対象期間における経常収益額が経常費用額の20分の11に満たない地域間幹線系統に限る。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、県補助金交付要綱第6条に定めるところにより算定し、第4条に規定する補助対象期間に係るものとして、計画に補助対象経費として記載された額とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経常費用額の20分の11に相当する額と経常収益額との差額のうち、補助対象事業者が運行する総走行キロのうち、真庭市の区域内を運行する走行キロに相当する額以内であって、予算の範囲内の額とする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は、真庭市地域間幹線系統補助金交付申請書(様式第1号)に、補助対象期間に係る次に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日までに市長に提出するものとする。
(1) 旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項各号に規定する事業報告書及びこれに関連する必要な事項を記載した書類
(2) 県補助金交付要綱第7条に規定する次に掲げる書類
ア 運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表
イ 地域公共交通確保維持事業の生産性を向上させる取組実績
ウ 地域間幹線系統運行費補助金申請系統の運行実績表
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、補助対象期間の末日までに廃止又は休止された補助対象系統及び廃止予定の補助対象系統については、当該補助対象系統に係る補助金の額の全部を減額して通知するものとする。ただし、天災その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
2 市長は、補助事業者から前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の経理等)
第11条 補助事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておかなければならない。
2 前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年3月12日から施行する。