○真庭市社会福祉協議会補助金交付規程
平成26年3月31日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域福祉の増進を総合的に図るため、社会福祉法人真庭市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)に対して社会福祉協議会補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、真庭市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成25年真庭市条例第33号)及び真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条に規定する事業の実施に係る経費及び協議会の組織の運営に係る経費とする。ただし、市が協議会に委託している事業等に係る経費であって、補助金以外の財源を充てることとなる経費は、補助対象経費から除くものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次条に規定する協議により市長が別に定める。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(事前協議)
第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとする年度の前年度において、補助対象経費の算定に必要な資料を提出し、当該補助金の額について、市長と協議するものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付の申請は、補助金の交付を受けようとする年度において、速やかに行うものとする。
(補助金の変更)
第6条 規則第10条ただし書の軽易な変更は、事業計画の細部の変更とし、次の事項に該当する場合は、軽易な変更に当たらないものとする。
(1) 補助対象経費の合計額の10分の3に相当する額を超える変更
(2) 補助金の額の増額を伴う変更
(実績報告)
第7条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書には、補助対象経費の算定に要した資料について、その内容を実績の内容に置き換えた資料を添付するものとする。
(概算払)
第8条 市長は、規則第5条に規定する補助金の交付の決定の後に協議会から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第94号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。