○真庭市交通安全推進組織活動事業補助金交付規程

平成18年8月29日

告示第160号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の生活の安全安心を高めるために、交通安全活動を推進する団体に対し、予算の範囲内において、真庭市交通安全推進組織活動事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、市内における交通事故の防止及び交通安全の推進を図ることを主たる目的として組織された団体とする。ただし、政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする団体は除くものとする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が実施する事業で、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 交通安全の啓発を行う事業

(2) 交通事故防止の啓発を行う事業

(3) その他市長が認める事業

2 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前項の事業を実施するために必要な経費のうち、別表左欄に掲げる補助対象経費とし、補助金の額は、同表右欄に掲げる額とする。

3 同一の団体への補助金の交付は、1年度につき1回を限度とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、交通安全推進組織活動事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めた場合は、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、交通安全推進組織活動事業実績報告書(様式第2号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第8条 前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市交通安全推進組織活動事業補助金(概算払)請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 補助事業者は、市長が事業の遂行上必要と認める場合は、規則第15条ただし書の規定により補助金の概算払を受けることができるものとする。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年8月29日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年6月30日告示第250号)

この告示は、平成21年6月30日から施行する。

(平成28年3月31日告示第72号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助金の額

報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、使用料及び賃借料、その他市長が必要と認めたもの

左欄に掲げた経費の合計額の10分の10以内の額

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真庭市交通安全推進組織活動事業補助金交付規程

平成18年8月29日 告示第160号

(令和3年4月1日施行)