○真庭市商工振興事業補助金交付規程

平成29年3月31日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内における商工業の総合的な改善及び発展と地域経済の活性化を図るため、商工振興団体が行う事業に対し、予算の範囲内で真庭市商工振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商工振興団体 商工会議所法(昭和28年法律第143号)又は商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する真庭市を区域とする団体をいう。

(2) 小規模事業者 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 商工振興団体

(2) その他市長が特に適当と認める団体

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 小規模事業者指導事業 小規模事業者の経営や技術の改善発達等を図るための事業

(2) 地域経済活性化事業 商工業の振興及び安定を図るために行う地域の賑わいを創出するイベント開催事業

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(事前協議)

第6条 第4条第2号の補助事業に係る補助金の交付を受けようとするときは、事業実施年度の前年度の10月末日までに、真庭市商工振興事業補助金交付申請事前協議書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出し、事前協議を行うものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市商工振興事業補助金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、補助金を交付することを決定したときは真庭市商工振興事業補助金交付決定通知書(様式第3号)を、補助金を交付しないことを決定したときは真庭市商工振興事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)をそれぞれ申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助事業の内容を変更しようとするときは、真庭市商工振興事業補助金変更承認申請書(様式第5号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、当該補助事業の変更が軽微なものであるときは、この限りでない。

2 第4条第2号の補助事業であって、天災地変その他補助事業者の責めに帰することができない事由によりイベントの全部又は一部が中止となった場合において、前条により既に交付決定された補助金のうち当該補助事業において執行済みの経費又は社会通念上取り消すことができない経費については補助対象とすることができる。

3 前項の規定に該当する場合の補助金の額については、イベント中止前の補助対象経費を交付決定額で除して得た率(小数点第2位以下切捨て)を、中止後の補助対象経費に乗じて得た額を限度とする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに真庭市商工振興事業補助金実績報告書(様式第6号)に、補助事業ごとにそれぞれ次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 小規模事業者指導事業

 事業報告書(任意様式)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 地域経済活性化事業

 補助対象経費の領収書等の写し

 その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、真庭市商工振興事業補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(請求及び支払)

第12条 補助事業者は、前条の規定による確定通知を受けたときは、真庭市商工振興事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、補助事業者から前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(概算払)

第13条 市長は、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、補助金の概算払を行うことができる。

2 前項の概算払を受けようとする補助事業者は、真庭市商工振興事業補助金概算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の概算払請求書の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、概算払を行うものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容又は規則若しくはこの告示に違反し、当該交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助事業名

補助対象経費

補助金の額

小規模事業者指導事業

商工会が行う小規模事業者の経営又は技術の改善のための事業に要する経費

国、県の行う小規模事業指導費補助金の補助対象経費から国、県補助金を控除した額以内で市長が定める額

地域経済活性化事業

報酬

役員報酬を除く。

補助対象経費の1/3以内で市長が定める額

報償費

講師、出演者等への謝金・謝礼等

旅費

講師、出演者等に係る交通費又は宿泊費の実費

需用費

消耗品費

事業実施に必要な消耗品費

燃料費

光熱水費

事業実施に必要な燃料費、光熱水費

食糧費

会議等に係る飲物代、イベント等開催当日の運営ボランティアスタッフに係る飲物代、講師に対する食糧費(慰労会等の飲食費を除く。)

印刷製本費

チラシ、ポスター等の印刷及び会議資料の印刷・製本に要する経費

賄材料費

イベント等の開催に直接必要な賄材料費

役務費

通信運搬費

切手、はがき等

広告料

広告するために要する経費

保険料

イベント保険料、損害保険料等

手数料

振込手数料、クリーニング代等

委託料

企画運営、煙火打上、会場の整備、設営、警備等の委託に要する経費等

使用料及び賃借料

会場使用料、機械器具リース料等

原材料費

砂、砂利、木材等

備品購入費

性質又は形状を変えることなく比較的長期間の使用又は保存に耐え得る物品で、1個又は1組の価格が3万円以上のもの

その他市長が必要と認める経費

対象外経費

(1) 景品代等の専ら参加者の受益に係る経費

(2) 営利を目的とする附帯事業に直接要する経費

(3) イベントスタッフ等の食事に係る経費(慰労会等の食糧費含む。)

(4) 市長が不適当と認める経費

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真庭市商工振興事業補助金交付規程

平成29年3月31日 告示第140号

(令和3年4月1日施行)