○真庭市森林整備事業補助金交付規程
平成30年3月30日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林資源を活用した持続的な森林経営を実現するため、健全な人工林の育成を目的とした間伐を行う者に対し、予算の範囲内において真庭市森林整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、林業者(森林法(昭和26年法律第249号)第10条の7に規定する森林所有者等をいう。以下同じ。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日13林整整第885号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。)第1の1(ケ)に規定する間伐であって、岡山県の森林整備促進事業(以下「県事業」という。)の基準を満たし、当該事業の交付の対象となる事業とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する県事業の交付の対象となる経費のうち間伐に要する経費とする。
2 補助金の額は、前項の間伐に要する経費に対し、県基準により算定された県補助金の交付の対象となる経費の額に7パーセントを乗じて得た額とする。
(1) 県事業に係る補助金が確定した旨の書類の写し
(2) 県事業に係る補助金の内訳明細書(対象者、樹種、面積、積算額等が分かる書類)
(3) 委任状
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び確定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定及び確定をする。
2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は規則若しくはこの告示に違反し、当該交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。
(関係書類の整備)
第9条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日告示第84号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。