○真庭市企業インターンシップ奨励事業補助金交付規程
平成29年3月31日
告示第144号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内事業者の将来を担う優秀な人材の確保・育成及び市内での多様な就業機会の拡大を図るため、学生及び障害者等のインターンシップの受入れを行った市内事業者に対し、予算の範囲内において真庭市企業インターンシップ奨励事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学生 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、高等専門学校、短期大学、特別支援学校、障害者職業能力開発校又は専修学校に在学する者をいう。
(2) 障害者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する者又は岡山県療育手帳制度要綱(昭和48年岡山県通知児第1251号)により療育手帳の交付を受け、15歳以上の者をいう。
(3) 市内事業者 次のいずれかに該当する市内に事業所を有するものをいう。
(ア) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
(イ) 大企業者((ア)に規定する中小企業者の範囲を超えて事業を営む者)
(ウ) 商工業団体、農林漁業団体及び観光振興団体で法人格を有する団体
(エ) その他市長が認めた団体
(4) インターンシップ 学生及び障害者等が一定の期間、市内事業者の事業所において就業体験を行うことをいう。
(5) 実習生 インターンシップを体験する学生及び障害者等をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、実習生の受入れを行う市内事業者で市税を滞納していないものとする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、インターンシップを目的とする事業で、次の各号の要件を全てを満たすものとする。
(1) 補助対象者が実習生の受入れに係る経費の一部又は全部を負担するものであること。
(2) 補助対象者の市内の事業所で実施するものであること。
(3) 補助対象者と実習生に雇用関係がないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、実習生の受入れに際し、補助対象者が負担した次に掲げる経費とする。
(1) 交通費
(2) 宿泊費
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、実習生1人につき1日当たり5,000円に受入日数を乗じて得た額と補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を比較していずれか少ない方の額とする。ただし、1補助対象者につき1年度当たり10万円を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業の開始の10日前までに企業インターンシップ奨励事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 企業インターンシップ奨励事業補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 市税の完納証明書(申請の日前3月以内に交付されたものに限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 変更後の企業インターンシップ奨励事業補助金事業計画書(様式第2号)(補助事業の内容変更に限る。)
(2) その他市長が必要と認めるもの
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに企業インターンシップ奨励事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象経費を負担したことが分かる書類
(2) 補助事業を実施したことが分かる写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助事業者から前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容又は規則若しくはこの告示に違反し、当該交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。
(調査に関する協力)
第15条 補助事業者は、市長が補助事業の成果に関する調査を行おうとするときは、これに協力するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月4日告示第223号)
この告示は、平成29年7月4日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日告示第159号)
この告示は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)7月12日告示第198号)
この告示は、令和3年7月12日から施行する。