○真庭市多面的機能支払交付金交付規程

平成19年9月25日

告示第217号

(趣旨)

第1条 市長は、地域の共同活動を支援し、農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1に定める農地維持支払交付金、別紙2に定める資源向上支払交付金(以下「交付金」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となるものは、市長から事業計画の認定を受けた実施要綱別紙1第2の1及び2並びに別紙2第2の1及び2に規定する広域活動組織又は活動組織(以下「活動組織」という。)とする。

(交付金の種類等)

第3条 交付金の種類、対象経費及び交付金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定により算出した交付金額に1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付金の交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする活動組織は、真庭市多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を市長が定める期日までに提出しなければならない。

(交付金の交付の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、当該内容を審査し、適当と認めたときは速やかに交付決定を行い、真庭市多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(交付金の変更交付申請)

第6条 交付金の交付決定を受けた活動組織(以下「交付活動組織」という。)は、交付金の変更交付を受けようとするときは、真庭市多面的機能支払交付金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第7条 交付活動組織は、規則第8条の規定により、交付金の交付の決定を受けた日から起算して20日以内に申請の取下げをすることができる。

(変更承認申請)

第8条 交付活動組織は、規則第10条の規定により、交付事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき、又は交付事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、真庭市多面的機能交付金変更(廃止又は中止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告書)

第9条 交付活動組織は、事業を完了したとき(廃止又は中止の承認を受けたときを含む。)は、その完了の日から起算して30日以内又は交付金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、真庭市多面的機能支払交付金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長は予算の執行上支障がないと認めたときは、この期日を繰り下げることができる。

(交付金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による真庭市多面的機能支払交付金実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて実地調査し、その報告に係る交付金事業の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは交付すべき交付金の額を確定し、交付活動組織に真庭市多面的機能支払交付金交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(概算払)

第11条 市長は、当該交付金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは交付金の概算払を行うことができる。

2 前項の概算払を受けようとする交付活動組織は、真庭市財務規則(平成17年真庭市規則第54号)第74条及び第75条の規定により、真庭市多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の概算払請求書の提出があった場合は、これを審査し適当と認めたときは、概算払を行うものとする。

(関係書類の整備)

第12条 交付活動組織は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業完了後5年間保存しなければならない。

(報告及び検査等)

第13条 市長は、必要があると認める場合は、交付活動組織に対して報告を求め、若しくは事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成19年9月25日から施行し、平成19年度分の交付金から適用する。

(平成23年6月1日告示第223号)

この告示は、平成23年6月1日から施行し、改正後の真庭市農地・水保全管理支払交付金交付規程の規定は、平成23年度分の交付金から適用する。

(平成25年3月29日告示第98号)

この告示は、平成25年3月29日から施行し、改正後の真庭市農地・水保全管理支払交付金交付規程の規定は、平成24年度分の交付金から適用する。

(平成26年10月2日告示第238号)

この告示は、平成26年10月2日から施行し、この告示による改正後の真庭市多面的機能支払交付金交付規程の規定は、平成26年度分の多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)別紙1に定める農地維持支払交付金、別紙2に定める資源向上支払交付金及び別紙3に定める多面的機能支払推進交付金から適用する。

(平成27年8月12日告示第208号)

この告示は、平成27年8月12日から施行し、改正後の真庭市多面的機能支払交付金交付規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

交付金の種類

対象経費

交付金の額

1 農地維持支払交付金

交付対象組織が実施する実施要綱の別紙1の第4に定める対象活動に要する経費

次の表に定める交付単価に、認定を受けている対象農用地面積を乗じて得た額の合計額





地目

対象農用地等の10アール当たり交付単価


3,000円

2,000円

草地

250円


2 資源向上支払交付金

交付対象組織が実施する実施要綱の別紙2の第4に定める対象活動に要する経費

(1) 地域資源の質的向上を図る共同活動

次の表に定める交付単価に、認定を受けている対象農用地面積を乗じて得た額の合計額。

ただし、多面的機能の増進を図る活動に取り組めない場合は、表に定める交付単価の6分の5とする。





地目

対象農用地等の10アール当たり交付単価


2,400円

1,440円

草地

240円

次の交付対象組織への交付額は、当該交付単価の7.5割とする。

ア 農地・水・環境保全向上対策又は農地・水保全管理支払の共同活動を5年以上実施している組織

イ 認定年度を問わず、施設の長寿命化のための活動と併せて取り組む組織

(2) 施設の長寿命化のための活動

次の表に定める交付単価に認定を受けている対象農用地面積を乗じて得た額の合計額を上限とする額





地目

対象農用地等の10アール当たり交付単価


4,400円

2,000円

草地

400円

(3) 地域資源保全プランの策定

1対象組織当たり50万円

(4) 組織の広域化・体制強化

1対象組織当たり40万円

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真庭市多面的機能支払交付金交付規程

平成19年9月25日 告示第217号

(令和3年4月1日施行)