○真庭市新規就農者育成総合対策事業補助金交付規程

令和4年(2022年)9月1日

告示第202号

(趣旨)

第1条 農業従事者が減少する中、持続可能な力強い農業を実現し、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を総合的に講じていくため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に基づいて事業を行う次世代を担う農業者となることへ強い意欲を示す者に対して、予算の範囲内において真庭市新規就農者育成総合対策事業補助金を交付することに関して、国要綱、就農促進トータルサポート事業実施要領(平成21年4月1日付け農営第19号)、岡山県農産対策関係事業補助金交付要綱(平成22年4月1日付け農産第3号)、新規就農者育成総合対策事業の運用について(令和4年4月1日付け農産第68号。)及び真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 経営発展支援事業 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援する事業

(2) 経営開始資金 次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し、経営開始資金を交付する事業

(交付対象者の要件)

第3条 経営発展支援事業の交付対象となる者は、次の要件をいずれも満たすものとする。

(1) 独立・自営就農であること。

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受け、かつ就農予定時の年齢が原則50歳未満である認定新規就農者であること。

(3) 農地の所有権又は利用権を有していること。

(4) 主要な農業機械・施設を申請者が所有し、又は借りていること。

(5) 生産物や生産資材等を申請者の名義で出荷・取引すること。

(6) 申請者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を申請者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

(7) 申請者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(8) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始する者であり、継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる計画であること。

(9) 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号)に基づき作成された実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

(10) 機械・施設の取得費用等について、申請者本人が金融機関から融資を受けること。

(11) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(12) 雇用就農資金による助成金、経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

2 経営開始資金の交付対象となる者は、前項第1号から第7号第9号第11号及び第12号の要件に加え、次の各号の要件をいずれも満たすものとする。

(1) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行うこと。

(2) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(3) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(4) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(農業以外の所得を含む。)であること。

(5) 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(補助率及び補助金の額)

第4条 経営発展支援事業の補助率は第5条に掲げる補助対象経費の4分の3以内とする。ただし、補助対象事業費の上限額は、1,000万円とする。

2 経営開始資金の補助金の額は、交付期間1月につき12.5万円(1年につき最大150万円)とする。ただし、交付期間は最長3年間とする。

3 第1項の規定にかかわらず、経営発展支援事業と経営開始資金を併用する場合の経営発展支援事業の上限額は、500万円とする。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、夫婦での申請の場合の上限額はその1.5倍とする。

(補助対象経費)

第5条 経営発展支援事業の補助対象経費は、次に掲げるいずれかの経費であって自らの経営において使用するものであり、本事業以外の国、県又は市の補助事業の対象として整備するものではないものとする。

(1) 機械・施設等の取得、改良又はリース

(2) 家畜の導入

(3) 果樹・茶の新植・改植

(4) 農地等の造成、改良又は復旧

(事前手続き)

第6条 経営発展支援事業の補助金交付を受けようとする者は、真庭市新規就農者育成総合対策事業(経営発展支援事業)計画等承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 経営開始資金の補助金交付を受けようとする者は、真庭市新規就農者育成総合対策事業(青年等就農)計画等承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(計画の承認及び通知)

第7条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて岡山県と協議の上、適正と認める場合は、これを承認し、真庭市新規就農者育成総合対策事業(経営発展支援事業・青年等就農)計画等承認書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の審査に当たって必要な場合、関係者で面接等を行うことができる。

(計画の変更承認申請)

第8条 前条第1項の承認を受けた者は、計画等を変更し、中止し、又は廃止する場合には、真庭市新規就農者育成総合対策事業(経営発展支援事業・青年等就農)計画(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更の場合はこの限りではない。

2 前条の規定は、前項の申請があった場合に準用する。

(交付申請)

第9条 第7条の規定により承認を受けた者は、真庭市新規就農者育成総合対策事業交付申請書(様式第5号)にその他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第10条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適当であると認めたときは、真庭市新規就農者育成総合対策事業交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 経営発展支援事業の補助金交付を受けようとする者は、前項による通知後に事業を開始しなければならない。

(経営発展支援事業の実施状況の報告)

第11条 前条の規定による経営発展事業の交付決定を受けた者は、真庭市新規就農者育成総合対策事業(経営発展支援事業)実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による報告は、助成金の交付を受けている期間中及び助成金の交付を受けていた期間終了後1年間継続しなければならない。

3 第1項に規定する実績報告書が提出された場合には、規則第13号に規定する実績報告が提出されたものとみなす。

(経営開始資金の実施状況の報告)

第12条 第10条の規定による経営開始資金の交付決定を受けた者は、毎年7月末及び1月末に、真庭市新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)就農状況報告書(様式第8号)によりその直近6か月の就農状況を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による報告は、補助金の交付を受けている期間中及び補助金の交付を受けていた期間終了後5年間継続しなければならない。

3 第1項に規定する状況報告書が提出された場合には、規則第13条に規定する実績報告が提出されたものとみなす。

(助成金の額の確定)

第13条 市長は、第11条又は前条の規定による実績報告を受けたときは、書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件並びに国要綱等の要件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等確定通知書により、交付対象者に通知するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第14条 前条の規定による額の確定通知を受けた者は、速やかに市長に真庭市新規就農者育成総合対策事業補助金請求書(様式第9号)にその他必要書類を添えて助成金の交付を請求し、市長は、これに基づき助成金を支払うものとする。

2 経営開始資金の前項の規定による申請は、原則として半年分又は1年分を単位として行うものとする。

3 第10条の規定により交付決定を受けた者は、市長が事業の遂行上必要と認める場合は規則第15条の規定により補助金の概算払を受けることができるものとする。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(補助金の返還等)

第15条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は実施要綱又は規則若しくはこの告示に違反したときは、交付決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、真庭市新規就農者育成総合対策事業補助金交付取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。この場合において、市長は、真庭市新規就農者育成総合対策事業補助金返還通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(検査等)

第16条 市長は、必要があると認める場合は、交付対象者に対して報告を求め、若しくは事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(関係書類の整備)

第17条 受給者は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年9月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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真庭市新規就農者育成総合対策事業補助金交付規程

令和4年9月1日 告示第202号

(令和4年9月1日施行)