○真庭市簡易給水施設補助金交付規程
平成24年11月6日
告示第328号
真庭市簡易給水施設補助金交付規程(平成17年真庭市告示第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、市管理の上水道又は簡易水道の給水区域以外の市内の区域等において公衆衛生の向上と生活環境の改善を図り、日常清浄にして豊富な生活用水を供給する簡易給水施設事業に対して、予算の範囲内において真庭市簡易給水施設補助金を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 この告示において簡易給水施設とは、次条各号の地区において、生活用水を配水管等により給水する次に掲げる施設をいう。
(1) 取水施設
(2) 貯水施設
(3) 導水施設
(4) 浄水施設
(5) 送水施設
(6) 配水施設
(7) 前各号に掲げる施設を建設するために市長が必要と認める施設
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する者若しくは自ら居住するために市内に家屋を購入し、又は借用する予定者(以下「予定者」という。)で、次の各号いずれかの地区で生活の拠点として利用している家屋に生活用水を供給するために簡易給水施設(以下「施設」という。)を新設する者又は既存施設を修繕する者とする。ただし、別荘等の一時的な利用を目的とする家屋に施設を新設する者又は既存施設を修繕する者を除く。
(1) 市管理の上水道又は簡易水道の給水区域以外の区域で、水質不良な地区又は生活用水の需給に著しく困却している地区
(2) 市管理の上水道又は簡易水道の給水区域であって、本管からの距離がおおむね100メートル以上離れている区域で、水質不良な地区又は生活用水の需給に著しく困却している地区
(3) 市管理の上水道又は簡易水道の給水区域であって、本管の布設工事が次年度以降となる区域で、水質不良な地区又は生活用水の需給に著しく困却している地区
2 前項に規定する予定者は、居住するための家屋の購入又は借用した日からおおむね6箇月以内に市の住民登録をしなければならない。この場合において、住民登録の期間は5年以上とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(補助金)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率等は、それぞれ別表に定めるとおりとする。ただし、補助対象経費の合計額が10万円以上とする。
2 別表の対象戸数とは、同じ自治会内又は隣接する住居で構成される戸数とする。
3 補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
4 補助金は、工事が完成したときに、水量を確保できなかった場合には交付しない。
5 補助金の交付は、1施設につき1回に限るものとする。ただし、事業完了後に水質悪化又は水源枯渇により、生活用水の供給が著しく困難となり補助金の交付を受けて設置した既存の施設以外の施設を新たに設置する場合又はこの補助金の交付を受けてからおおむね2年以上経過した場合は、この限りでない。
(補助金交付申請の事前協議)
第5条 施設を新設する者のうち対象戸数が5戸以上かつ補助対象経費の合計額が300万円を超える場合は、事業実施年度の前年度の4月1日から8月末日までに、補助金交付申請事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 施工予定場所の位置図
(2) 現況又は予定地の写真
(3) 事業費概算の確認できる書類
(4) 土地の賃借契約書の写し又は土地所有者の同意書
(5) 住民票又は第15条に規定する誓約書
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付事業の採否)
第6条 市長は、前条の規定による事前協議があったときは、速やかにその内容の審査及び必要な調査を行い、その採否を決定するものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、工事着手10日前までに補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、補助金交付申請事前協議書に添付した書類を除く。
(1) 施工場所の位置図
(2) 設計図
(3) 設計書(見積書等含む。)
(4) 工事届の写し(必要な場合に限る。)
(5) 建築確認申請の写し(必要な場合に限る。)
(6) 賃借契約書(必要な場合に限る。)
(7) 住民票又は第15条に規定する誓約書
(8) 補助金の振込予定となる通帳の写し
(9) その他市長が必要と認める書類
(事業の変更等)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき又は当該補助事業を中止しようとするときは、補助事業変更(中止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(1) 変更設計図
(2) 変更見積書等
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、補助対象事業費の20パーセント以内の変更とする。
(工事完成届)
第11条 補助事業者は、工事が完成したときは、工事完成届(様式第7号)により、速やかに市長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業収支決算書(精算額)及び補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 施工前、施工中及び施工後の写真等事業の内容が確認できるもの
(3) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、市長が事業の遂行上必要と認める場合は、補助金の概算払を受けることができるものとする。この場合において、概算払を受けようとするものは、補助金(概算払)請求書(様式第11号)により市長に補助金を請求しなければならない。
3 前項の規定による補助金の概算払金額は、交付決定金額の80パーセント以内とし、工事完成届の受領後に速やかに支払うものとする。
4 市長は、第1項の規定による補助金の請求があった場合は、速やかに補助金を支払うものとする。
(決定の取消)
第15条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 規則若しくはこの告示又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他不正の行為があると認められたとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(平成25年分の補助金に係る事前協議の特例)
2 平成25年度分の補助金に係る事前協議は、第5条の規定にかかわらず、平成24年11月末日までとする。
附則(平成27年3月31日告示第100号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日告示第63号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象区分 | 対象戸数 | 補助対象経費 | 補助対象経費限度額 | 補助率 | 補助金交付限度額 |
新設・修繕 | 1戸 | 簡易給水施設の設置に要する経費とし、下記のいずれかの合計額とする 1 請負施工の場合 工事請負費及びその他市長が必要と認める経費 2 直営施工の場合 材料費、労務費、調査費、検査費、消費税及びその他市長が必要と認める経費 | 150万円 | 補助対象経費の2分の1以内 | 75万円 |
2戸以上 | 300万円 | 補助対象経費の3分の2以内 | 200万円 | ||
新設 | 5戸以上 | 1,200万円 | 補助対象経費の100分の95以内 | 1,140万円 | |
10戸以上14戸以下 | 2,400万円 | 2,280万円 | |||
15戸以上 | 3,600万円 | 3,420万円 |