○真庭市空家等除却事業費補助金交付規程
平成29年3月31日
告示第141号
真庭市安全・安心のための老朽危険家屋等除却補助金交付規程(平成26年真庭市告示第159号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、市内において老朽化した空家等の円滑な除却等を促進し、地域の安全性及び景観の保全を図るため、市内施工業者を利用して特定空家等の除却工事等を行う者に対し、真庭市空家等除却事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等及びそれになり得ると認められる空家等をいう。
(3) 補助対象空家等 別表第1の規定に該当することにより特定空家等であると認められた建築物又は真庭市建築物耐震診断等事業による耐震診断(以下単に「耐震診断」という。)の結果において倒壊の危険性があると判定された建築物であり、補助金の対象となる建築物をいう。
(4) 市内施工業者 常時契約を締結する事務所として市内に本社、本店、支店又は営業所を有する事業者。ただし、解体工事を行うために建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく登録を受けた事業者に限る。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市税の滞納がなく、かつ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者又は真庭市暴力団排除条例(平成23年真庭市条例第41号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 補助対象空家等の登記事項証明書(未登記の場合は、家屋補充課税台帳又は課税資産(土地・家屋)明細書)に所有者(未登記の場合は、納税義務者。以下「所有者等」という。)として記録されている者。ただし、所有者等が死亡している場合は、第6条の規定による補助金の交付申請の日(以下「申請日」という。)において補助対象空家等を現に所有している者とする。
(3) 前2号に規定する者のほか、市長が必要と認める者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内に存する補助対象空家等を市内施工業者が除却等をする事業とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 除却工事 建築物及びこれに附属する工作物の全部を撤去する工事
(2) 応急措置 地域の住民等に危害を及ぼす危険な状態を回避するために建築物及びこれに附属する工作物の一部を撤去する工事
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
3 補助金の交付は、同一事業につき1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市空家等除却事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(3) 工事計画書(様式第4号)
(4) 補助対象空家等の登記事項証明書(未登記の場合は、家屋補充課税台帳又は課税資産(土地・家屋)明細書)の写し又は所有権を証明できる書類
(5) 補助対象空家等の位置図
(6) 申請者の市税完納証明書
(7) 補助対象事業の施工場所及び施工内容が特定できる見積書の写し
(8) 補助対象事業の工事着手前の現況写真(撮影日の記載があり、同日が申請日から起算して1月以内のものに限る。)
(9) 耐震診断結果報告書の写し(耐震診断を受けている場合に限る。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、補助金の交付の可否を決定する。
(1) 変更後の工事計画書(様式第4号)
(2) 変更後の補助対象事業の見積書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに真庭市空家等除却事業費補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書(事業費及び契約日が確認できるものに限る。)の写し
(2) 補助対象事業に係る領収書及び請求書の写し
(3) 補助対象事業の工事完了後の写真(撮影日の記載があるものに限る。)
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する産業廃棄物管理票の写し
(5) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出済証(ステッカー)の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の取消し及び返還等)
第13条 市長は、補助金の申請に関し、偽りその他の不正な行為があると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、真庭市空家等除却事業費補助金交付取消通知書(様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助事業者の責務)
第14条 補助事業者は、補助対象事業を実施した後の空家等又は空家等の跡地について適正な管理を行わなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年度の補助金の交付手続の終了をもって、その効力を失う。
附則(令和2年(2020年)3月31日告示第158号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この告示による改正前の真庭市空家等除却事業費補助金交付規程の規定により行われた申請、決定その他の行為のうち施行日においていまだ完結していないものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年3月31日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
区分 | 項目 | 具体的な状態 | ||
1 建築物が著しく保安上危険となるおそれがある。 | (1) 建築物が倒壊等するおそれがある。 | ア 建築物の著しい傾斜 | a 基礎に不同沈下がある。 b 柱が傾斜している。 | |
イ 建築物の構造耐力上主要な部分の損傷 | (ア) 基礎及び土台 | a 基礎が破損又は変形している。 b 土台が腐朽又は破損している。 c 基礎と土台にずれが発生している。 | ||
(イ) 柱、はり、筋かい、柱とはりの接合等 | a 柱、はり又は筋かいが腐朽、破損又は変形している。 b 柱とはりにずれが発生している。 | |||
(2) 屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。 | ア 屋根ふき材、ひさし又は軒 | a 屋根が変形している。 b 屋根ふき材が剥落している。 c 軒の裏板、たる木等が腐朽している。 d 軒が垂れ下がっている。 e 雨どいが垂れ下がっている。 | ||
イ 外壁 | a 壁体を貫通する穴が生じている。 b 外壁の仕上材料が剥落、腐朽又は破損し、下地が露出している。 c 外壁のモルタルやタイル等の外装材に浮きが生じている。 | |||
ウ 看板、給湯設備、屋上水槽等 | a 看板の仕上材料が剥落している。 b 看板、給湯設備、屋上水槽等が転倒している。 c 看板、給湯設備、屋上水槽等が破損又は脱落している。 d 看板、給湯設備、屋上水槽等の支持部分が腐食している。 | |||
エ 屋外階段又はバルコニー | a 屋外階段、バルコニーが腐食、破損又は脱落している。 b 屋外階段、バルコニーが傾斜している。 | |||
オ 門又は塀 | a 門、塀にひび割れ、破損が生じている。 b 門、塀が傾斜している。 | |||
2 擁壁が老朽化し、危険となるおそれがある。 | a 擁壁表面に水が染み出し、流出している。 b 水抜き穴の詰まりが生じている。 c ひび割れが発生している。 |
2 そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(1) 建築物又は設備等の破損等が原因で著しく衛生上有害となるおそれのある状態 |
(2) ごみ等の放置又は不法投棄が原因で著しく衛生上有害となるおそれのある状態 |
3 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(1) 適切な管理が行われていない結果、既存の景観に関するルールに著しく適合しない状態 |
(2) その他周囲の景観と著しく不調和な状態 |
4 その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
(1) 立木が原因で放置することが不適切である状態 |
(2) 空家等に住みついた動物等が原因で放置することが不適切である状態 |
(3) 建築物等の不適切な管理等が原因で放置することが不適切である状態 |
別表第2(第5条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
除却工事 | 除却工事に係る経費の実支出額 | 補助対象経費に1/3を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。ただし、補助対象空家等が応急措置に係る補助金の交付を受けている場合は、当該補助金の額を控除した額を限度とする。 |
応急措置 | 応急措置に係る経費の実支出額 | 補助対象経費に1/3を乗じて得た額とし、10万円を限度とする。 |