○真庭市伝統文化を活用した観光施設整備事業補助金交付規程

平成29年7月4日

告示第227号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の伝統的な文化を活用し、地域の特性や資源を生かした観光振興及び経済の活性化を図るため、市内の団体が主体となって行う観光施設整備の事業に要する経費に対し、予算の範囲内において真庭市伝統文化を活用した観光施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、団体の組織、過去の活動実績、補助金の使途等を総合的に勘案して、前条に規定する目的達成のため補助金を交付することが適当と市長が認める市内に住所を有する団体(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が実施する事業で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 市の伝統的な文化の保存及び情報発信を図り、かつ、観光振興に寄与する目的で施設を整備する事業であること。

(2) 政治的又は宗教的活動を目的とする事業でないこと。

(3) 興行又は営利を目的にする事業でないこと。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、施設の新築又は改築に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の9以内の額とし、予算の範囲内において市長が定める額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 市税を滞納していないことを証明する書類

(2) 見積書及び工事図面の写し

(3) 工事前の現況写真

(4) 施設が賃貸借物件の場合は、賃貸借契約書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(変更等の承認)

第8条 前条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助対象事業を中止しようとするときは、真庭市伝統文化を活用した観光施設整備事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更等の承認決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、真庭市伝統文化を活用した観光施設整備事業補助金変更(中止)承認決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払を証する書類(領収書等の写し)

(2) 工事の施工中及び施工後の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第12条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市伝統文化を活用した観光施設整備事業補助金(概算払)請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は規則若しくはこの告示に違反し、当該交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。この場合において、市長は、真庭市伝統文化を活用した観光施設整備事業補助金返還請求書(様式第4号)により通知するものとする。

2 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告するとともに、返還金が生じた場合は、これを返還しなければならない。

(財産の管理)

第14条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第15条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認に当たっては、補助金の一部又は全部の返還を命じることができる。

(補助金の経理等)

第16条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、第7条の通知を受けた日(第9条の通知を受けた場合はその通知を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(調査等)

第17条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認める場合は、補助事業者に対し、補助対象事業に関する報告を求め、又は関係の帳簿書類その他の物件を調査することができる。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年7月4日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市伝統文化を活用した観光施設整備事業補助金交付規程

平成29年7月4日 告示第227号

(令和3年4月1日施行)