○真庭市経営体育成交付金交付規程
平成25年4月1日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の農業の担い手が農業経営規模の拡大や経営の複合化等に取り組む際に必要となる農業用機械・施設の導入等について支援するため、経営体育成支援事業及び担い手確保・経営強化支援事業(以下「交付金事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において真庭市経営体育成交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 経営体育成支援事業 経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「経営体実施要綱」という。)及び経営体育成交付金実施要領(平成23年4月1日付け22経営第7297号農林水産省経営局長通知)に基づいて実施する支援事業をいう。
(2) 担い手確保・経営強化支援事業 担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「担い手実施要綱」という。)に基づいて実施する支援事業をいう。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者は、適切な人・農地プランに位置付けられた中心経営体(戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2の1の地域の中心となる経営体をいう。)とする。
(交付の対象経費及び交付率等)
第3条 交付金の交付の対象となる経費及び交付率等は、別表に定めるところによる。
(1) 事業計画書
(2) 市及び県徴収金等の滞納がないことの証明
(3) その他市長が別に指定する書類
2 交付金の交付を受けようとする者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による変更等の承認申請を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、変更等の承認を行い、交付金事業者に通知するものとする。この場合において、市長は必要に応じて条件を付し、又はこれを変更することがある。
(軽易な変更)
第7条 規則第10条ただし書に規定する市長が別に定める軽易な変更とは、別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更とする。
(着工)
第8条 交付金事業の着工は、原則として交付金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、交付金事業者が交付決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した真庭市経営体育成交付金交付決定前着工届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。なお、この場合においては、交付金事業者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。
2 交付金事業者は、交付金事業に着工したときは、速やかにその旨を真庭市経営体育成交付金着工届(様式第4号)により、市長に届け出るものとする。
(状況の報告)
第9条 交付金事業者は、交付金の交付決定に係る年度の各四半期(第4・四半期を除く。)の末日現在における真庭市経営体育成交付金実施状況報告書(様式第5号)を、その翌月の10日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が定める概算払請求書をもってこれに代えることができるものとする。なお、事業完了していない前年度からの繰越事業についても同様とする。
2 市長は、前項に定める時期のほか、交付金事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付金事業者に対して当該交付金の遂行状況の報告を求めることができる。
(実績報告)
第10条 交付金事業者は、交付金事業が完了したとき(事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、真庭市経営体育成交付金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、事業完了の日から起算して30日以内又は交付金の交付の決定をした年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) その他市長が別に指定する書類
2 第4条第2項のただし書の規定により交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付金事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければらない。
2 市長は、概算払による支払が必要であると認めた場合は、交付金交付決定通知等でこの旨を通知するものとする。
(1) 不動産及びその従物
(2) その他市長が交付金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めたもの
(承認を必要としない財産処分)
第13条 規則第22条ただし書に規定する財産の処分に当たり市長の承認を必要としない場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 交付金事業者が交付金の全部に相当する金額を市に納付した場合
(2) 当該財産の耐用年数を経過した場合
(3) その他市長が別途定める場合
(交付金事業に係る帳簿の保存年限等)
第14条 交付金事業者は、交付金事業に係る帳簿及び証拠書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 交付金事業者は、交付金事業に係る整備機械等について、財産管理台帳(様式第11号)を備え、これを適切に管理しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月7日告示第1号)
この告示は、平成31年1月7日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条、第7条関係)
区分 | 経費 | 交付率 | 重要な変更 | ||
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||||
融資主体補助型経営体育成支援事業 | 1 融資主体型補助事業 | 事業費 経営体実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 定額 (事業費の10分の3以内。循環型農業の取組推進の場合は10分の5以内) | 補助金額の増減 | 事業実施主体ごとの事業の新設、中止又は廃止 |
2 追加的信用供与補助事業 | 事業費 経営体実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 定額 | |||
被災農業者向け経営体育成支援事業 | 1 融資等活用型補助事業 | 事業費 農産物の生産又は加工に必要な施設又は機械について、平成30年7月豪雨による被災農業者等が農業経営を継続するために実施する次の(1)から(6)までの事業に要する経費 (1) 農産物の生産に必要な施設若しくは生産した農作物の加工に必要な施設の復旧又は農業被害前の当該施設と同等程度の施設の取得 (2) 農産物の生産に必要な施設又は生産した農産物の加工に必要な施設を修繕するために必要な資材の購入 (3) (1)と一体的に復旧し、又は取得する附帯施設の整備 (4) 農産物の生産に必要な農業用機械及び生産した農産物の加工に必要な機械並びに附帯施設の取得又は農産物の生産に必要な農業用機械及び生産した農産物の加工に必要な機械並びに附帯施設の修繕 (5) 農業用ハウス等に流入した土砂の撤去 (6) 倒壊した農産物の生産に必要な施設の撤去等 | (1)から(5)までは事業費の10分の9以内 (6)は事業費の10分の10以内 | 補助金額の増減 | 事業実施主体ごとの事業の新設、中止又は廃止 |
2 追加的信用供与補助事業 | 事業費 経営体実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 定額 | 補助金額の増減 | 事業実施主体ごとの事業の新設、中止又は廃止 | |
条件不利地域補助型経営体育成支援事業 | 事業費 経営体実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 定額(事業費の2分の1以内) | 補助金額の増減 | 事業実施主体ごとの事業の新設、中止又は廃止 | |
担い手確保・経営強化支援事業 | 融資主体型補助事業 | 事業費 担い手実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 定額(事業費の2分の1以内) | 補助金額の増減 | 事業実施主体ごとの事業の新設、中止又は廃止 |
追加的信用供与補助事業 | 事業費 担い手実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 定額 | 補助金額の増減 | 事業実施主体ごとの事業の新設、中止又は廃止 |