○真庭市文化活動事業補助金交付規程

平成28年3月31日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市の文化活動を支援し、もって文化・芸術の振興を図るため、文化・芸術活動の振興を行う団体に対し、真庭市文化活動事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、真庭市の文化・芸術活動の振興のため、市内に事務所を設置している団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が実施する事業で、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 真庭市全体の文化・芸術の振興に寄与する事業

(2) その他市長が必要と認める事業

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に直接的に要する経費とし、別表に掲げるとおりとする。

2 補助金の額は、補助対象経費の実支出額の合計に別表に掲げる補助率を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体の代表者(以下「申請者」という。)は、真庭市文化活動事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは予算の範囲内で速やかに補助金の交付の決定を行い、規則第7条に規定する補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(変更等の承認)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定の通知を受けた補助対象事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき、又は当該補助対象事業を中止、若しくは廃止しようとするときは、真庭市文化活動事業補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第2号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更承認申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、真庭市文化活動事業補助金変更・中止(廃止)承認決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、真庭市文化活動事業実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、その報告に係る補助対象事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市文化活動事業補助金(概算払)請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日告示第81号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第99号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助率

報償金、旅費、消耗品(食材費、賞品代含む。)、食糧費(茶菓代及び講師弁当代に限る。)、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、委託料、負担金、使用料、その他市長が必要と認めたもの

7/10以内

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真庭市文化活動事業補助金交付規程

平成28年3月31日 告示第82号

(令和3年4月1日施行)