○真庭市移住支援補助金交付規程

令和2年(2020年)2月14日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内への移住及び市内における定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消に資するため、岡山県と共同して行う移住支援事業(就業・起業の場合)・マッチング支援事業、移住支援事業(テレワークの場合)及び移住支援事業(関係人口の場合)において、東京圏から真庭市に転入した者に対し、予算の範囲内において真庭市移住支援補助金を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

(2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

(3) マッチングサイト 岡山県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領(令和元年6月5日制定)に基づき、岡山県が開設し、運営を行うマッチングサイトをいう。

(4) 移住支援金 岡山県移住支援事業補助金交付要綱(令和元年6月5日制定)に基づき岡山県から交付される補助金を財源の一部として真庭市が移住者に交付する移住支援金をいう。

(5) 起業支援金 岡山県地域課題解決型起業支援事業実施要領(平成31年3月26日制定)に基づく起業支援金をいう。

(交付対象事業)

第2条の2 真庭市移住支援補助金(以下「補助金」という。)の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 移住支援事業(就業の場合) 東京圏から移住して就業し、定着に至った場合において、移住支援金を支給する事業

(2) 移住支援事業(起業の場合) 東京圏から起業しようとする者が転居して、起業に至った場合において、移住支援金を支給する事業

(3) 移住支援事業(専門人材の場合) プロフェッショナル人材戦略拠点事業又は内閣府地方創生推進室が行う先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した場合において、移住支援金を支給する事業

(4) 移住支援事業(テレワークの場合) 東京圏から移住してテレワークをしようとする者が転居をして、定着に至った場合において、移住支援金を支給する事業

(5) 移住支援事業(関係人口の場合) 東京圏から真庭市の人々と関わりを有する者が転居をして、定着に至った場合において、移住支援金を支給する事業

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次の及びに掲げる要件のいずれにも該当すること。

 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(ア) 真庭市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(被用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者として雇用されて行う通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元として対象期間とすることができる。

(イ) 真庭市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、真庭市に転入する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(ア) 補助金の申請時において、真庭市に転入後1年以内であること。

(イ) 真庭市に、補助金の申請日から5年以上、継続して真庭市に居住する意思を有していること。

(ウ) 日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(2) 次に掲げる事業に応じ、それぞれに掲げる要件に該当すること。

 移住支援事業(就業の場合)は、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(ア) 勤務地が岡山県内に所在すること。

(イ) 就業先が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載されて求人を行う法人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族関係にある者が代表者、取締役等の経営を担う職務を行っている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人として登録された法人に就業していること。

(オ) 求人への応募日が、(イ)に定める求人が移住支援金の対象としてマッチングサイトに記載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 移住支援事業(起業の場合)は、次に掲げる要件に該当すること。

(ア) 補助金の申請時の1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること。

 移住支援事業(専門人材の場合)は、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(ア) 勤務地が真庭市内に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人として登録された法人に就業していること。

(ウ) 当該法人に、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意志を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提ではないこと。

 移住支援事業(テレワークの場合)は、次の要件のいずれにも該当すること。

(ア) 所属先からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 移住支援事業(関係人口の場合)は、次のいずれかに該当すること。

(ア) これまでに真庭市にふるさと納税を行ったことがある者

(イ) 岡山県又は真庭市が主催、共催、参加若しくは後援した移住若しくは地域振興イベントに2回以上参加したことがある者

(ウ) 市内企業と継続した関わりがある者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付対象者としない。

(1) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)と同一世帯に属する者が補助金の交付決定を受けている場合

(2) 申請者又は申請者の属する世帯の世帯員が真庭市暴力団排除条例(平成23年真庭市条例第41号)第2条第3号に定める暴力団員等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者である場合

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、申請者1人につき60万円とする。ただし、当該申請者の属する世帯に次に掲げる要件の全てを満たす者がおり、かつ、当該事実を証する書面を添付して次条に定める申請を行う場合は、100万円とし、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。

(1) 前条第1項第1号ア(ア)又は(イ)に掲げる真庭市に転入する直前の住所地において、申請者と同一世帯に属していたこと。

(2) 補助金の申請時において、申請者と同一世帯に属していること。

(3) 次条に定める申請時において、真庭市に転入後3か月以上1年以内であること。

(補助金の交付申請)

第5条 申請者は、真庭市移住支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者全てが提出する書類

 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)

 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類)

(2) 東京23区以外の東京圏に在住していた申請者が提出する書類は次のいずれかの書類

 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)及び個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

(3) 第3条第1項第1号ア(ア)ただし書に該当する申請者が提出する書類

 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)

 東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書(移住元の勤務地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

(4) 第3条第1項第1号ア(イ)ただし書に該当する申請者が提出する書類

 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)

 東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書(移住元の勤務地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

(5) 第4条ただし書に該当する申請者が提出する書類

 世帯全員の移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

(6) 移住支援事業(就業の場合)の場合に提出する書類

 就業先企業等の就業証明書(雇用形態、応募日等を確認できる書類)(様式第2号)

(7) 移住支援事業(起業の場合)に提出する書類

 起業支援金の交付決定通知書

(8) 移住支援事業(テレワークの場合)に提出する書類

 所属先企業等の就業証明書(自己の意思等を確認できる書類)

(9) 移住支援事業(関係人口の場合)に提出する書類

 ふるさと納税の納税証明書

 岡山県又は真庭市が主催、共催、参加若しくは後援した移住若しくは地域振興イベントに2回以上参加したことが証明できるもの

 市内企業との継続した関わりが分かる書類(当該企業からの推薦状等)

(補助金の交付決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、真庭市移住支援補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第7条 前条の規定による補助金の交付の決定及び額の確定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、速やかに真庭市移住支援補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(再交付の申請)

第8条 補助対象者が、紛失等の理由により交付決定及び額の確定通知書の再交付を申請する場合は、真庭市移住支援補助金交付決定及び額の確定通知書再交付願(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(再交付の決定等)

第9条 市長は、前条の再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、真庭市移住支援補助金交付決定及び額の確定通知書を再発行し、当該通知書の右上部に「再交付」と明記した上で、申請者に交付するものとする。

(返還請求)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の区分に掲げる場合に該当するときは、補助金の全額(第5号の場合は、半額)の返還を命ずるものとする。ただし、就業先の企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、市長が認めて岡山県知事の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 虚偽の申請等をした場合

(2) 補助金の申請日から3年未満で岡山県外へ転出した場合

(3) 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合

(4) 起業支援金に係る交付決定を取り消された場合

(5) 補助金の申請日から3年以上5年以内に岡山県外へ転出した場合

(関係書類の保存)

第11条 補助金の交付を受けた者は、事業の執行状況、収支等について一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業完了後5年間保存しなければならない。

(報告及び立入調査)

第12条 岡山県知事及び市長は、移住支援事業の実施状況等を確認するため必要があると認めるときは、報告及び立入調査を求めることができる。

2 補助金の交付を受けた者は、前項の要請を受けた場合は、これに協力しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年2月14日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日告示第165号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日告示第86号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日告示第71号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日告示第78号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)7月7日告示第200号)

この告示は、令和5年7月7日から施行し、改正後の第3条第1項第1号イ(ア)、同項第2号ア(エ)及び同号ウ(イ)の規定は、令和5年6月23日から適用する。

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真庭市移住支援補助金交付規程

令和2年2月14日 告示第36号

(令和5年7月7日施行)