○真庭市小規模林地等災害対策事業補助金交付規程
平成28年3月31日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、豪雨等による林地災害から市民の生命及び住宅等の財産を保護するため、小規模林地等において、災害の防止又は復旧事業を行う者に対し、予算の範囲内において真庭市小規模林地等災害対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則53号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 自己又は生計を一にする世帯の者が所有し、居住の用に供する家屋をいう。
(2) 小規模林地等 住宅に隣接し、崩壊又は崩壊のおそれがある山林、原野、雑種地、田、畑をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 小規模林地等に隣接する住宅の所有者又は管理者
(2) 小規模林地等の所有者又は管理者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という)は、次のいずれかに該当する事業とする。ただし、国、県又は市の他の補助金等の交付を受ける事業については、対象外とする。
(1) 小規模林地等に対する災害防止事業
(2) 小規模林地等に対する災害復旧事業
(3) その他市長が特に必要と認める事業
(補助対象経費等)
第5条 補助対象経費は、前条の規定による補助対象事業にかかる経費とし、補助率は補助対象経費の2分の1以内とし、補助金の額は50万円を限度とする。ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
2 補助金の交付は、同一事業箇所につき1回を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市小規模林地等災害対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事箇所の位置図
(2) 工事箇所の写真
(3) 工事図面
(4) 工事費見積書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 変更後の工事図面
(2) 変更後の工事費見積書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第10条 補助事業者は、規則第8条の規定により申請を取り下げるときは、真庭市小規模林地等災害対策事業補助金交付申請取下げ届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに真庭市小規模林地等災害対策事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事箇所の写真(着手前・作業中・完了後)
(2) 領収書の写し
(3) 完成図面
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。