○真庭市アスベスト改修事業費補助金交付規程
平成19年3月15日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、建築物に吹付けられたアスベスト等の飛散による市民の健康被害を防止し、その生命及び身体の保護を図るため、分析調査事業、アスベスト除去等事業及びアスベスト対策モデル事業を実施する当該民間建築物の所有者に必要な助成を行い、もって公共の福祉に資することを目的とする。
(通則)
第2条 市の交付する補助金は、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 分析調査 建築物に施工されている吹付け建材について、建築物石綿含有建材調査者(建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項、第3項又は第4項に規定する者をいう。以下同じ。)が行うアスベスト等含有の有無に係る調査をいう。
(2) アスベスト除去等 建築物に施工されている吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウールの除去、封じ込め(アスベスト除去等以外の改修に併せて行う場合を含む。)、囲い込み又は吹付けアスベスト等が施工されている建築物の除去をいい、その工事に関する計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、当該計画に基づく現場体制により実施するものに限る。
(補助対象者)
第4条 この告示による補助金の交付を受けることができる者は、分析調査及びアスベスト除去等事業を行う民間建築物の所有者とする。
(事業の種別、補助対象経費及び補助率)
第5条 補助金の対象となる事業の種別、補助対象経費及び補助率は、次のとおりとする。ただし、当該事業について他の国庫補助金等を受けないものに限る。
事業の種別 | 補助対象経費 | 補助率 |
分析調査事業 | 分析調査に要する費用 | 補助対象経費の10分の10以内。ただし、25万円を限度とする。 |
アスベスト除去等事業 | アスベスト除去等(撤去・処分等)に要する費用 | 補助対象経費の3分の1以内。ただし、400万円を限度とする。 |
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「補助事業者」という。)は、次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 真庭市アスベスト改修事業費補助金交付申請書(分析調査事業)(様式第1号)
(2) 真庭市アスベスト改修事業費補助金交付申請書(アスベスト除去等事業)(様式第2号)
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し適当であると認めるときは、次の書類を補助事業者に補助金の交付決定の通知をするものとする。
(1) 真庭市アスベスト改修事業費補助金交付決定通知書(分析調査事業)(様式第3号)
(2) 真庭市アスベスト改修事業費補助金交付決定通知書(アスベスト除去等事業)(様式第4号)
(事業内容の変更等)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定後において、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、次の書類を市長へ提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助金の額に変更が生じるとき
ア 真庭市アスベスト改修事業費補助金交付変更申請書(分析調査事業)(様式第5号)
イ 真庭市アスベスト改修事業費補助金交付変更申請書(アスベスト除去等事業)(様式第6号)
(2) 補助金の額に変更が生じないとき
ア 真庭市アスベスト改修事業費補助金交付変更承認申請書(分析調査事業)(様式第7号)
イ 真庭市アスベスト改修事業費補助金交付変更承認申請書(アスベスト除去等事業)(様式第8号)
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき
ア 真庭市アスベスト改修事業の廃止(中止)承認申請書(分析調査事業)(様式第9号)
イ 真庭市アスベスト改修事業の廃止(中止)承認申請書(アスベスト除去等事業)(様式第10号)
2 市長は、前項の申請があったとき、その内容を審査し適当であると認めたときは、これを承認し、その旨を申請者に通知するものとする。
(1) 補助金の額に変更が生じるとき
ア 真庭市アスベスト改修事業費補助金交付決定変更通知書(分析調査事業)(様式第11号)
イ 真庭市アスベスト改修事業費補助金交付決定変更通知書(アスベスト除去等事業)(様式第12号)
(2) 補助金の額に変更が生じないとき
ア 真庭市アスベスト改修事業費補助金交付決定変更承認通知書(分析調査事業)(様式第13号)
イ 真庭市アスベスト改修事業費補助金交付決定変更承認通知書(アスベスト除去等事業)(様式第14号)
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき
ア 真庭市アスベスト改修事業廃止(中止)承認通知書(分析調査事業)(様式第15号)
イ 真庭市アスベスト改修事業廃止(中止)承認通知書(アスベスト除去等事業)(様式第16号)
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了の日から起算して10日以内に次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 真庭市アスベスト改修事業完了実績報告書(分析調査事業)(様式第17号)
(2) 真庭市アスベスト改修事業完了実績報告書(アスベスト除去等事業)(様式第18号)
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その確定した補助金の額を補助事業者に通知するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 真庭市アスベスト改修事業費補助金額確定通知書(分析調査事業)(様式第19号)
(2) 真庭市アスベスト改修事業費補助金額確定通知書(アスベスト除去等事業)(様式第20号)
(その他)
第11条 この告示のほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月9日告示第375号)
この告示は、平成21年10月9日から施行する。
附則(平成29年5月24日告示第189号)
この告示は、平成29年5月24日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日告示第57号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日告示第67号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。