○真庭市がん患者ウィッグ等購入費補助金交付規程

令和6年(2024年)6月24日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、がん治療に伴う外見の変化によって悩みを抱えるがん患者に対し、ウィッグ等の購入に係る経費の一部を支援することでがん患者の心理的及び経済的負担を軽減し、もって社会参加の促進及び生活の質の向上を図るため、真庭市がん患者ウィッグ等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) がん患者 がんと診断され、がん治療を受けた又は受けている者をいう。

(2) がん治療 抗がん剤治療等の薬物療法、放射線療法、手術等のがんに対する治療をいう。

(3) ウィッグ 全頭用ウィッグ、装着用ネット及び毛付き帽子をいう。

(4) 補整具 補整パッド、補整下着、専用入浴着、弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ)及びエピテーゼ(補整用人工物)をいう。

(5) ウィッグ等 ウィッグ及び補整具をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) がん患者であること。

(2) 申請日において、市内に住所を有する者であること。

(3) 本人及び同一世帯に属する者が、市税を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、ウィッグ等の購入費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補助対象経費としないものとする。

(1) 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの

(2) 国又は他の地方公共団体等から同様の補助を受けているもの

(3) 附属品及びケア用品の購入費並びに購入の際の送料及び手数料

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に係る補助対象経費の2分の1以内の額とし、それぞれ3万円を上限とする。

(1) ウィッグ

(2) 補整具

2 前項に規定する額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の支給は、補助対象者1人につき、第1項各号に掲げるウィッグ等ごとに、それぞれ1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ウィッグ等を購入した日の翌日から起算して1年を経過する日までに、真庭市がん患者ウィッグ等購入費補助金交付申請及び請求書に、次の各号に掲げるウィッグ等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) ウィッグ

 脱毛の副作用を伴うがん治療を行ったことを証する書類

 ウィッグの購入に係る領収書の写し

 購入費の内訳、購入年月日、製造会社及び製品名が記載された書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 補整具

 がん治療に伴う手術を行ったことを証する書類

 補整具の購入費に係る領収書の写し

 購入費の内訳、購入年月日及び製品名が記載された書類

 その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、真庭市がん患者ウィッグ等購入費補助金交付決定及び額の確定通知書により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、速やかに申請者に補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年6月24日から施行し、令和6年4月1日からの補助対象経費から適用する。

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真庭市がん患者ウィッグ等購入費補助金交付規程

令和6年6月24日 告示第138号

(令和6年6月24日施行)