○真庭市親子クラブ補助金交付規程
平成29年3月29日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この告示は、真庭市内に在住する未就学児童及びその保護者で構成される自立的な子育て支援団体(以下「親子クラブ」という。)の育成強化・組織運営の支援を図るため、親子クラブが行う事業に対し、予算の範囲内で真庭市親子クラブ補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 親子及び世代間の交流事業
(2) 児童養育に関する研修事業
(3) 児童の事故防止等事業
(4) その他市長が必要と認める事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する事業に係る事務費及び活動費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1クラブ当たり4,500円に児童1人当たり2,480円に実人数を乗じて得た額を加えて得た額を基準額とし、当該基準額と補助対象経費の実支出額の3分の2の額とを比較して少ない方の額とする。
2 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする親子クラブの代表者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 活動計画書
(2) 歳入歳出予算書
(3) 会員名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 活動報告書
(2) 歳入歳出決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。