○真庭市子ども・子育て支援整備費補助金交付規程
平成28年11月17日
告示第409号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条の規定に基づき策定する子ども・子育て支援事業計画に基づく病児保育事業の推進を図るため、病児保育施設の整備を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、子ども・子育て支援整備交付金交付要綱(平成27年7月13日付府子本第202号。以下「要綱」という。)及び真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「病児保育施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項に基づく病児保育事業を実施するための建物をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、病児保育事業を行う要綱第5条第4項に定める社会福祉法人等(以下「補助対象事業者」という。)で、市長が適当と認めるものとする。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象事業者が病児保育施設を整備する事業(以下「補助対象事業」という。)とし、次の表の整備区分に掲げる整備内容をいう。
整備区分 | 整備内容 |
創設 | 新たに病児保育施設を整備すること。 |
改築 | 既存施設の改築整備(一部改築を含む。)をすること。 |
拡張 | 既存施設の延面積の増加を図る整備をすること。 |
大規模修繕 | 平成27年7月13日府子本第204号内閣府子ども・子育て本部統括官通知「子ども・子育て支援整備交付金に係る施設整備の取扱いについて(以下「通知」という。)」の第4により整備すること。 |
応急仮設施設整備 | 通知の第6により整備すること。 |
(補助金の額等)
第5条 この補助金の額は、要綱別表2の第3欄の種目ごとに、第4欄に定める基準額と第5欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を選定し、この額と第1欄の区分の総事業費からその他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額(以下「補助基本額」という。)とし、その算定した補助基本額に10分の9を乗じて得た額の範囲内の額を補助金の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、この端数を切り捨てるものとする。
2 次に掲げる費用については補助金の対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(3) 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要する費用
(4) その他整備費として適当と認められない費用
(事前協議)
第6条 補助金の交付申請をしようとする者は、市長に協議するものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市子ども・子育て支援整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 市税を滞納していないことを証明する書類
(2) 仕様見積書及び工事図面の写し
(3) 購入予定物品の見積書及びカタログ等の写し
(4) 工事前の現況写真
(5) 使用する施設が賃貸借物件の場合は、賃貸借契約書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、真庭市子ども・子育て支援整備費補助金事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(精算書)
(2) 対象経費に係る領収書等の写し
(3) 工事の施工中及び施工後の写真
(4) 購入物品の写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 規則若しくはこの告示又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。
(3) その他不正の行為があると認められたとき。
2 前項の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
2 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告するとともに、返還金が生じた場合は、これを返還しなければならない。
(財産の管理)
第16条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第17条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産を「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)」の経過以前において処分し、若しくは補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認に当たっては、補助金の一部又は全部の返還を命じることができる。
(調査等)
第19条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認める場合は、補助事業者に対し、補助対象事業に関する報告を求め、又は関係の帳簿書類その他の物件を調査することができる。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年11月17日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。