○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う真庭市税の徴収猶予に係る延滞金相当額補助金交付規程

令和2年(2020年)5月8日

告示第244号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大が真庭市の地域経済活動に与える影響が甚大であることに鑑み、厳しい状況に置かれた市内事業者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び真庭市税条例(平成17年真庭市条例第84号。以下「条例」という。)の規定により真庭市税の徴収が猶予された市内事業者に加算される延滞金相当額を補助する措置を講じ、もってその負担軽減を図り、持続的な事業活動を支えることについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市内事業者 市内に事業所を有する法人又は個人をいう。

(2) 徴収金 市税(第4条に定める税目に限る。)及びその延滞金をいう。

(3) 納税猶予者 法第15条の2の2第1項の規定により徴収金の徴収猶予が認められた市内事業者をいう。

(補助金の対象者等)

第3条 補助金の対象者は、新型コロナウイルス感染症の拡大に起因し、法第15条第1項第3号、第4号又は第5号に規定する徴収猶予の要件のいずれかに該当し、かつ、市が徴収猶予を認めた期間内において徴収金の全額を納付した納税猶予者とする。

(補助金の対象税目)

第4条 補助金の対象となる税目は、条例第3条に規定する税目のうち、次に掲げるものとする。

(1) 市民税(条例第23条第3号に掲げる市内に事務所又は事業所を有する法人に課する均等割額及び法人税割額の合算額に係るものに限る。)

(2) 固定資産税(条例第54条各項に規定する土地、家屋及び償却資産の所有者であって、かつ、当該所有者が事業の用に供していると認められるものに限る。)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、条例第19条の規定により納税猶予者に加算される延滞金額を上限とし、納税猶予者が納付した延滞金相当額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする納税猶予者は、真庭市税の徴収猶予に係る延滞金相当額補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 法第15条の2の2に規定する徴収の猶予を受けた通知の写し

(2) 猶予された徴収金を納付した領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 申請期限は、市が徴収猶予を認めた期間内において納税猶予者が徴収金の全額を納付した日から起算して30日以内までとする。

(補助金の交付決定及び補助金額の確定)

第7条 市長は、前条の補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地を調査し、適当であると認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付を決定し、及び補助金額を確定するものとし、速やかに真庭市税の徴収猶予に係る延滞金相当額補助金交付決定通知書兼補助金額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第8条 納税猶予者は、前条の通知があったときは、速やかに真庭市税の徴収猶予に係る延滞金相当額補助金請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年5月8日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う真庭市税の徴収猶予に係る延滞金相当額補助金交付規程

令和2年5月8日 告示第244号

(令和3年4月1日施行)