○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う真庭市税の徴収猶予に係る延滞金相当額補助金交付規程
令和2年(2020年)5月8日
告示第244号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大が真庭市の地域経済活動に与える影響が甚大であることに鑑み、厳しい状況に置かれた市内事業者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び真庭市税条例(平成17年真庭市条例第84号。以下「条例」という。)の規定により真庭市税の徴収が猶予された市内事業者に加算される延滞金相当額を補助する措置を講じ、もってその負担軽減を図り、持続的な事業活動を支えることについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市内事業者 市内に事業所を有する法人又は個人をいう。
(2) 徴収金 市税(第4条に定める税目に限る。)及びその延滞金をいう。
(3) 納税猶予者 法第15条の2の2第1項の規定により徴収金の徴収猶予が認められた市内事業者をいう。
(補助金の対象者等)
第3条 補助金の対象者は、新型コロナウイルス感染症の拡大に起因し、法第15条第1項第3号、第4号又は第5号に規定する徴収猶予の要件のいずれかに該当し、かつ、市が徴収猶予を認めた期間内において徴収金の全額を納付した納税猶予者とする。
(補助金の対象税目)
第4条 補助金の対象となる税目は、条例第3条に規定する税目のうち、次に掲げるものとする。
(1) 市民税(条例第23条第3号に掲げる市内に事務所又は事業所を有する法人に課する均等割額及び法人税割額の合算額に係るものに限る。)
(2) 固定資産税(条例第54条各項に規定する土地、家屋及び償却資産の所有者であって、かつ、当該所有者が事業の用に供していると認められるものに限る。)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、条例第19条の規定により納税猶予者に加算される延滞金額を上限とし、納税猶予者が納付した延滞金相当額とする。
(1) 法第15条の2の2に規定する徴収の猶予を受けた通知の写し
(2) 猶予された徴収金を納付した領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 申請期限は、市が徴収猶予を認めた期間内において納税猶予者が徴収金の全額を納付した日から起算して30日以内までとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月8日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。