○真庭市認定こども園等整備費補助事業補助金交付規程

令和5年(2023年)8月22日

告示第223号

(趣旨)

第1条 この告示は、子どもを安心して育てることができる環境を整備するため、認定こども園等の施設整備を行う者に対し、予算の範囲内で真庭市認定こども園等整備費補助事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日こ成事第466号こども家庭庁長官通知。以下「交付要綱」という。)に使用する用語の例による。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、交付要綱第3項に規定する施設整備事業、防音壁整備事業及び防犯対策強化事業とする。

(補助事業者)

第4条 補助金の交付を受けることができる事業者(以下「補助事業者」という。)は、交付要綱第6項の表①施設の種類の欄に掲げる区分に応じ、③設置主体の欄に掲げる事業者とする。ただし、地方公共団体は除く。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下この条において「補助対象経費」という。)は、交付要綱別表1―1から別表1―5の1の欄に掲げる区分に応じ4の欄に掲げる対象経費とする。

2 前項で規定する補助対象経費は、第7条の規定による交付決定日の後の経費とする。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定日前に補助事業を着手する場合において、着手前に市と国が協議し、国が認めた経費に限り、補助対象経費とすることができる。

(補助基準額)

第6条 補助金の基準額(次条において「補助基準額」という。)は、次の各号に定める国基準額及び市基準額を合算した額とする。

(1) 国基準額 交付要綱第8項の規定により算定された国が市町村に対し交付する額

(2) 市基準額 交付要綱別表1―8の規定により市町村の負担割合として算定された市の負担額

(補助金額)

第7条 補助金額は、補助基準額を上限として決定する。ただし、算定された額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 事業が2か年にわたる場合の初年度及び次年度の補助金額は、初年度分及び次年度分の事業費を基に、前項の規定によって算定する。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、認定こども園等整備費補助事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 法人の登記簿謄本又は社会福祉法人設立認可申請書

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による適合通知書

(4) 工事費、設計監理等の見積書又は金額が分かる書類

(5) 平面図、立面図及び配置図

(6) 敷地の権利関係を証する書類

(7) 財源を明らかにする書類

(8) 着工前の写真

(9) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において、当該決定に次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 事業の内容のうち、整備計画等に記載された建物等の用途を変更する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 整備計画等に記載された事業を中止又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3) 整備計画等に基づく事業が計画期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具及びその他財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下この条において「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により内閣総理大臣が別に定める期間を経過するまで市長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。

(5) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を交付金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前号の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により内閣総理大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(6) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに市長に報告しなければならない。この場合において、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

(7) 補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。

(8) 前各号に掲げるほか市長が必要と認めたこと。

(実績報告)

第10条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者は、補助金の交付の決定に係る事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、真庭市認定こども園等整備費補助事業実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、市長へ提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証

(4) 完工後の平面図、立面図、配置図等

(5) 完工後の写真

(6) 建築物の所有権保存登記簿謄本

(7) 事業費の支払を証する書類

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第12条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、補助金等交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 第9条2項各号に規定された条件に違反したとき。

(3) その他この告示に反する事実があったとき。

(財産の管理)

第14条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図らなければならない。

(財産処分による収入)

第15条 市長は、補助事業者が第9条第2項第4号の規定により市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(契約)

第16条 補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。

2 補助事業者は、補助事業を行うために締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該業務を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

3 補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和5年8月22日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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真庭市認定こども園等整備費補助事業補助金交付規程

令和5年8月22日 告示第223号

(令和5年8月22日施行)