○真庭市手話奉仕員・手話通訳者養成担当講師連続講座受講補助金交付規程

平成25年3月29日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成講座を担う講師を養成するため、社会福祉法人全国手話研修センター(以下「センター」という。)が行う講師連続講座を受講する者に対して、予算の範囲において真庭市手話奉仕員・手話通訳者養成担当講師連続講座受講補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有し、センターが実施する次に掲げるいずれかの講座を受講する者とする。

(1) 手話奉仕員養成担当講師連続講座

(2) 手話通訳者養成担当講師連続講座

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条各号に掲げる講座の受講料に相当する額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付額を決定し、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 領収書等の原本又は写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条に規定する実績報告の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、規則第14条に規定する補助金の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の補助金の額の確定通知を受けた者は、真庭市手話奉仕員・手話通訳者養成担当講師連続講座受講補助金請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第9条 市長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

画像

真庭市手話奉仕員・手話通訳者養成担当講師連続講座受講補助金交付規程

平成25年3月29日 告示第96号

(平成25年4月1日施行)