○真庭市農業経営法人化等支援事業補助金交付規程
平成28年3月31日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の中心となる経営体の育成及び確保のため、農業経営の法人化又は集落営農の組織化に取り組む法人及び組織に対し、担い手経営発展支援事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3500号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において補助金を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、実施要綱別記1第1又は実施要綱別記2第1に掲げる要件を満たす者とする。
(補助対象及び補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象経費及び金額は、次のとおりとする。
補助対象事業 | 補助対象経費 | 交付金額 |
農業経営の法人化支援事業 | 実施要綱別表1―(1)の①に掲げる費用 | 定額40万円 |
集落営農の組織化支援事業 | 実施要綱別表1―(1)の②に掲げる費用 | 定額20万円 |
補助対象事業 | 添付書類 |
農業経営の法人化支援事業 | 1 登記事項証明書 2 定款の写し 3 構成員名簿 |
集落営農の組織化支援事業 | 1 定款又は規約の写し 2 設立総会の議事録 3 構成員名簿 4 集落営農名義の通帳の写し 5 法人化の意向を確認できる書類 |
(補助金の交付決定及び確定)
第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定及び確定する。
2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(関係図書の保存)
第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けた事業の実施に係る関係図書、収支に関する帳簿及び支払に関する証拠書類については、当該事業が終了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。