○真庭市食育推進ボランティア団体補助金交付規程
令和6年(2024年)3月29日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、市と市民が連携及び協働して、市民の健全な食生活を実現し、その実現を支える地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発掘、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進を図るため、市が別の定めにより登録した真庭市食育推進ボランティアで構成された真庭市食育推進ボランティア団体(以下「団体」という。)に対し、真庭市食育推進ボランティア団体補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、団体が実施する次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 市民に対する食育推進活動に必要な正しい知識の普及及び実践活動を推進する事業
(2) 市民に対する食育推進ボランティアの資質向上のための研修会を実施する事業
(3) その他前条の趣旨に該当すると市長が認める事業
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な次表に掲げる経費とする。
報償金(講師等謝金に限る)、消耗品費(食材料費、商品代含む。)、活動交通費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、委託料、負担金、使用料、その他市長が必要と認めたもの |
2 前項の規定にかかわらず、国、県、市等の他の補助金等の交付を受ける経費は、補助対象経費としないものとする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額に10分の10を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、活動1回あたり1人につき4,500円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に事業の計画がわかる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の支払を証する書類
(2) 事業の実施状況がわかる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の後に団体から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。