○真庭市食育推進ボランティア団体補助金交付規程

令和6年(2024年)3月29日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、市と市民が連携及び協働して、市民の健全な食生活を実現し、その実現を支える地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発掘、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進を図るため、市が別の定めにより登録した真庭市食育推進ボランティアで構成された真庭市食育推進ボランティア団体(以下「団体」という。)に対し、真庭市食育推進ボランティア団体補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、団体が実施する次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 市民に対する食育推進活動に必要な正しい知識の普及及び実践活動を推進する事業

(2) 市民に対する食育推進ボランティアの資質向上のための研修会を実施する事業

(3) その他前条の趣旨に該当すると市長が認める事業

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な次表に掲げる経費とする。

報償金(講師等謝金に限る)、消耗品費(食材料費、商品代含む。)、活動交通費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、委託料、負担金、使用料、その他市長が必要と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、国、県、市等の他の補助金等の交付を受ける経費は、補助対象経費としないものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額に10分の10を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、活動1回あたり1人につき4,500円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に事業の計画がわかる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払を証する書類

(2) 事業の実施状況がわかる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第9条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市食育推進ボランティア団体補助金(概算払)請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の後に団体から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

真庭市食育推進ボランティア団体補助金交付規程

令和6年3月29日 告示第115号

(令和6年4月1日施行)