○真庭市スポーツ協会補助金交付規程
平成31年3月29日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民のスポーツ競技力の向上及び専門的なスポーツの振興を図るため、真庭市スポーツ協会に対し、真庭市スポーツ協会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、真庭市スポーツ協会(以下「補助対象団体」という。)が実施する事業とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に直接的に要する経費とし、別表に掲げるとおりとする。
2 補助金の額は、補助対象経費の実支出額の合計に別表に掲げる補助率を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額に1円未満の端数の額が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体の代表者(以下「申請者」という。)は、真庭市スポーツ協会補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(変更等の承認)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定の通知を受けた補助対象事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき、又は当該補助対象事業を中止、若しくは廃止しようとするときは、真庭市スポーツ協会補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第2号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、真庭市スポーツ協会補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
補助対象団体が実施する事業に係る経費 | 報償金、旅費、消耗品費(参加賞及び賞品代を含むものとし、食材に係る費用を除く。)、燃料費、食糧費(講師、外部指導者、大会役員の茶菓代及び弁当代に限る。)、印刷製本費、通信運搬費、広告料、保険料(大会参加時の傷害保険に限る。)、委託料、使用料(年間事業に係る体育施設の使用料を除く。)、負担金(大会参加費に限る。) | 10/10以内 |
補助対象団体が実施する事業に係る経費のうち個人負担を求めるべき経費 | 消耗品費(食材に係る費用に限る。)、通信運搬費、手数料、保険料、負担金、使用料(市営体育施設使用料及び会議時コピー機使用料に限る。)、その他市長が必要と認めたもの | 5/10以内 |