○真庭市美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付規程

平成21年7月27日

告示第288号

(趣旨)

第1条 森林の有する国土保全の維持、水源かん養等の公益的機能の高度発揮や森林資源の質的充実に向けた森林環境の整備と健全な森林造成を促進するため、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第4条に規定する特定間伐等の実施の促進に関する計画(以下「特定間伐等促進計画」という。)に基づく、特定間伐等の実施に要する森林経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、補助金の交付については、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 この補助金の対象となる事業内容、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付の対象となる者は、森林組合及び森林所有者とする。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、事業完了後、真庭市美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請に関する手続及び補助金の受領については、施業地の所在する森林組合長を代理人に定めてその権限を委任することができる。この場合において、当該事実を証するため、委任状(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第5条 市長は、前条により交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは速やかに補助金の額を決定し、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書及び規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により申請した者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、真庭市美しい森林づくり基盤整備事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(書類の整備等)

第7条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年7月27日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業区分

事業内容

補助対象経費

補助率

搬出間伐

特定間伐等促進計画に基づき実施する間伐事業で次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 対象森林は、民有林の10齢級以上(45年以上)の人工林とする。

(2) 間伐率は、原則として16パーセント以上とする。ただし、地形等により気象害の発生が明らかに予想される場合は、おおむね8パーセント以上とする。

(3) 搬出間伐における林外搬出は、原則として間伐本数の64パーセント以上を林外へ搬出するものとする。

事業内容に基づき実施する搬出間伐に要する経費

補助対象経費の2分の1以内

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真庭市美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付規程

平成21年7月27日 告示第288号

(令和3年4月1日施行)