○真庭市農業者エネルギー価格高騰緊急支援事業補助金交付規程
令和5年(2023年)5月19日
告示第164号
(趣旨)
第1条 この告示は、コロナ禍の影響に加え足下の原油価格や物価の高騰により負担の増加している市内農業者に対し、エネルギー価格高騰の影響を軽減し、事業継続を支援するため、予算の範囲において農業者エネルギー価格高騰緊急支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、真庭市内に住所を有する認定農業者若しくは認定新規就農者又は真庭市内に事業所を有する農業法人で、現に農業を営む者のうち、令和4年10月から令和5年3月までの任意の3か月の期間に農業経営のために使用したエネルギー経費(ガソリン、重油、軽油、灯油、混合油、プロパンガス、電気及び木質ペレットの代金のことをいう。以下同じ。)の合計額が5万円以上となる者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、令和4年10月から令和5年3月までの任意の3か月に使用したエネルギー経費に5分の1を乗じた額とし、15万円を上限とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第4条 補助金の申請受付開始日は、令和5年6月1日とする。
2 申請期限は、令和5年8月31日までとする。ただし、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が郵送で申請をした場合は、申請期限までの日付の消印があるものについては、申請期限までに申請されたものとみなす。
(補助金の交付申請)
第5条 申請者は、真庭市農業者エネルギー価格高騰緊急支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に対象月の領収書を添えて、令和5年8月31日までに市長に提出しなければならない。
2 本規定の条件を満たさない場合は、真庭市農業者エネルギー価格高騰緊急支援事業補助金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、第6条に規定する補助金の交付決定及び交付確定を受けた者であって、次のいずれかに該当すると認められる場合は、当該交付決定及び額の確定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定及び額の確定を受けたとき。
(2) 第2条に規定する補助対象者の要件を満たさないことが判明したとき。
(補助金の支給等に関する周知)
第9条 真庭市農業者エネルギー価格高騰緊急支援事業補助金の交付に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による真庭市内の支給対象者への周知を行う。
2 第5条に規定する申請書に不備等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により支給ができないときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 補助金の支給を受ける権利は、譲渡、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年5月19日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和5年度の補助金の交付手続の終了をもって、その効力を失う。