○真庭市地域子ども・子育て支援事業運営費補助金交付規程
令和6年(2024年)3月29日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の子育て支援体制を充実することを目的として、地域子育て支援拠点事業又は一時預かり事業を実施する者に対し、真庭市地域子ども・子育て支援事業運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、子ども・子育て支援交付金交付要綱(子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知。以下「国要綱」という。)及び真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において「地域子育て支援拠点事業」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業をいう。
2 この告示において「一時預かり事業」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業をいう。
3 前各項に定めるもののほか、この告示において使用する用語は、国要綱の例による。
(補助金の交付を受けることができる者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、地域子育て支援拠点事業又は一時預かり事業を実施する次の各号に掲げるいずれかの者とする。
(1) 社会福祉法人
(2) 学校法人
(3) 特定非営利活動法人
(4) その他市長が当該事業を実施することができると認めた法人
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業区分に応じた事業の内容等、補助基準額及び対象経費は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、別表の第1欄に定める区分ごとに、次により算出された額の合計額とする。ただし、算出された区分ごとの合計額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 第1欄の各区分ごとに、第3欄に定める補助基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
(2) 第1欄の各区分ごとに、前号により選定された額に第5欄に定める国、県及び市の負担割合を乗じて得た額の合計額を補助金の額とする。
(1) 申請者の概要がわかる書類
(2) 運営の内容及び運営費にかかる見込み額がわかる書類
(3) 申請者の子育て支援に関する事業の実績がわかる書類
(4) 補助金の交付を受けようとする事業の実施計画書
(5) 本事業の収支予算書
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期限は、年度ごとに市長が別に定めるものとする。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の適否を決定する。
(状況報告)
第7条 前条の規定による交付の決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該補助事業の遂行状況について市長の要求があったときは、書面で市長に報告しなければならない。
(実績報告書)
第8条 交付決定者は、当該補助事業の完了後1月以内又は当該年度の3月末までに、真庭市地域子ども・子育て支援事業運営費補助金実績報告書(様式第4号)により、事業の実施状況の内容及び運営費にかかる精算額がわかる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 事業の内容等 | 補助基準額 | 対象経費 | 負担割合 |
一時預かり事業 | 一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日27文科初第238号雇児発0717第11号)の別紙に定める一時預かり事業 | 国要綱別紙一時預かり事業の項に定める額 | 一時預かり事業に必要な経費 | 国1/3 県1/3 市1/3 |
地域子育て支援拠点事業 | 地域子育て支援拠点事業の実施について(平成26年5月29日雇児発0529第18号)の別紙に定める地域子育て支援拠点事業 | 国要綱別紙地域子育て支援拠点事業の項に定める額 | 地域子育て支援拠点事業に必要な経費 | 国1/3 県1/3 市1/3 |