○真庭市障害者就業支援事業補助金交付規程

平成25年3月29日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の就業の促進及び定着を図るため、障害者の職場適応に関する就労支援研修等を受講する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「研修」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する障害者の一般就労支援のための研修

(2) 民間団体が実施する前号と同様の研修

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める研修

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に障害者就労移行支援事業所又は就労継続支援事業所を有する事業主及びその職員

(2) 市内の事業所において、障害者を雇用し、又は雇用する予定の有る事業主及びその職員

(3) 市内に障害者の相談支援事業所を有する事業主及びその職員

(4) 市内の障害者福祉団体の会員等で、将来的に障害者の就労支援に意欲のある者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、研修の受講に要する往復の交通費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃)、宿泊費及び駐車場代とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次に掲げる補助対象経費の合計額とする。

(2) 宿泊費 実際に要した費用とし、条例別表第1に定める宿泊料の額を上限とする。ただし、研修開催日の前日及び研修が終了する日の宿泊については、次条に規定する研修計画書等により、市長が特に必要があると認める場合に限り、当該宿泊費を対象とすることができる。

(3) 駐車場代 実際に要した費用

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、真庭市障害者就業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、研修開催日の30日前までに市長に申請しなければならない。

(1) 研修計画書

(2) 研修の内容が確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、受講する対象の研修が終了したときは、終了の日から起算して30日を経過する日までに、真庭市障害者就業支援事業補助金研修実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 領収書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、速やかにその内容を確認し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市障害者就業支援事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第11条 市長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を当該補助事業者に支払うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

真庭市障害者就業支援事業補助金交付規程

平成25年3月29日 告示第95号

(令和3年4月1日施行)