○真庭市放課後児童健全育成事業補助金交付規程
平成24年3月30日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、真庭市放課後児童健全育成事業実施規程(平成17年真庭市告示第15号。以下「実施規程」という。)に規定する放課後児童健全育成事業を行う社会福祉法人及び児童クラブ(以下「児童クラブ等」という。)が、放課後児童健全育成事業を行うための施設(以下「施設」という。)の整備等に要する経費に対し、予算の範囲内において真庭市放課後児童健全育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、実施規程第8条第1項の規定により認定を受けている児童クラブ等又は認定が確実であると見込まれる児童クラブ等とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする児童クラブ等の代表者(以下「申請者」という。)は、真庭市放課後児童健全育成事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、真庭市放課後児童健全育成事業補助事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 確認写真(全景写真及び工事写真)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 規則若しくはこの告示又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。
(3) その他不正の行為があると認められたとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は規則若しくはこの告示に違反し、当該交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。この場合において、市長は、真庭市放課後児童健全育成事業補助金返還請求書(様式第8号)により通知するものとする。
2 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告するとともに、返還金が生じた場合は、これを返還しなければならない。
(財産の管理)
第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産を「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)」の経過以前において処分し、若しくは補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認に当たっては、補助金の一部又は全部の返還を命じることができる。
(調査等)
第16条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認められる場合は、補助事業者に対し、補助事業に関する報告を求め、又は関係の帳簿書類その他の物件を調査することができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日告示第289号)
この告示は、平成29年9月29日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助基準額 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 増改築等工事 1施設当たり100万円(連続する5年間に交付できる補助金の額は、1施設当たり100万円を上限とする。) | 現に放課後児童健全育成事業を実施している既存施設に係る増改築、修繕整備等の工事に要する経費 | 2/3 |
2 新設改修費等 1施設当たり1,300万円 | 放課後児童健全育成事業を新たに開始するための開設準備経費として、小学校の余裕教室、民家、アパート等既存施設の改修、設備の整備、修繕及び備品の購入経費並びに開所前月分の賃借料及び礼金 | 10/10 |