○真庭市放課後児童健全育成事業補助金交付規程

平成24年3月30日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市放課後児童健全育成事業実施規程(平成17年真庭市告示第15号。以下「実施規程」という。)に規定する放課後児童健全育成事業を行う社会福祉法人及び児童クラブ(以下「児童クラブ等」という。)が、放課後児童健全育成事業を行うための施設(以下「施設」という。)の整備等に要する経費に対し、予算の範囲内において真庭市放課後児童健全育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付の対象となるものは、実施規程第8条第1項の規定により認定を受けている児童クラブ等又は認定が確実であると見込まれる児童クラブ等とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとし、補助金の額は、同表の左欄に掲げる補助基準額の区分に応じ、当該基準額と同表の中欄に掲げる補助対象経費の実支出額(寄附金その他の収入額を除く。)のいずれか低い方の額に、同表右欄に掲げる補助率を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする児童クラブ等の代表者(以下「申請者」という。)は、真庭市放課後児童健全育成事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、速やかに補助金の額を決定し、真庭市放課後児童健全育成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、真庭市放課後児童健全育成事業変更承認申請書(様式第3号)に変更の内容を確認することができる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更承認)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、当該補助事業者に真庭市放課後児童健全育成事業変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告書)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、真庭市放課後児童健全育成事業補助事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 確認写真(全景写真及び工事写真)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査するとともに、実地に調査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に放課後児童健全育成事業補助金の額の確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、放課後児童健全育成事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 規則若しくはこの告示又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。

(3) その他不正の行為があると認められたとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は規則若しくはこの告示に違反し、当該交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。この場合において、市長は、真庭市放課後児童健全育成事業補助金返還請求書(様式第8号)により通知するものとする。

2 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告するとともに、返還金が生じた場合は、これを返還しなければならない。

(財産の管理)

第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産を「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)」の経過以前において処分し、若しくは補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認に当たっては、補助金の一部又は全部の返還を命じることができる。

(補助金の経理等)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、第5条の通知を受けた日(第7条の通知を受けた場合はその通知を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の処分が完了する日又は第14条第1項に規定する期間を経過する日のいずれか遅い日まで保存しなければならない。

(調査等)

第16条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認められる場合は、補助事業者に対し、補助事業に関する報告を求め、又は関係の帳簿書類その他の物件を調査することができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日告示第289号)

この告示は、平成29年9月29日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助基準額

補助対象経費

補助率

1 増改築等工事

1施設当たり100万円(連続する5年間に交付できる補助金の額は、1施設当たり100万円を上限とする。)

現に放課後児童健全育成事業を実施している既存施設に係る増改築、修繕整備等の工事に要する経費

2/3

2 新設改修費等

1施設当たり1,300万円

放課後児童健全育成事業を新たに開始するための開設準備経費として、小学校の余裕教室、民家、アパート等既存施設の改修、設備の整備、修繕及び備品の購入経費並びに開所前月分の賃借料及び礼金

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真庭市放課後児童健全育成事業補助金交付規程

平成24年3月30日 告示第86号

(令和3年4月1日施行)