○農林関係補助事業に対する元利償還助成補助金交付規程

平成17年3月31日

告示第62号

(趣旨)

第1条 市長は、株式会社日本政策金融公庫資金及び農業近代化資金を借り入れた者に対し融資振替額(以下「臨時措置相当額」という。)の元利償還助成補助金(以下「補助金」という。)真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより補助金を交付する。

(補助対象及び補助額等)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「対象事業」という。)、交付の相手方及び元利償還助成補助額は、別表のとおりとする。

(適格承認の手続)

第3条 この告示に基づく元利償還助成補助を受けようとする者は、元利償還助成補助対象事業調書(様式第1号。以下「調書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、調書を受理した場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、承認通知書を交付する。

3 前項の承認を受けた者は、調書記載事項に異動を生じたときは、第1項に準じて手続をとるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 前条第2項の承認を受けた者が融資を受けてその元利を支払った場合において、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第2号)を元利支払日の属する各四半期の末日前10日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第5条 規則第5条の規定による交付の決定通知及び規則第14条の規定による額の確定通知は、補助金交付決定通知及び確定通知書(様式第3号)により行なうものとする。

(繰上償還の届出等)

第6条 第3条の承認を受けた事業に係る借上金を繰上償還しようとするときは、市長に届け出なければならない。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年8月20日告示第240号)

この告示は、平成20年8月20日から施行する。

(平成20年9月26日告示第277号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第69号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第54号)

この告示は、平成30年3月26日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象事業

交付の相手方

臨時措置相当額

元利償還助成補助額

農業構造改善事業

自然休養村農林漁業生産基盤整備

市分担金の納入資金として臨時措置相当額の融資借入をした者

補助基本額の20分の1以内

左の元利償還相当額以内

山村地域農林漁業特別対策事業

生産基盤整備

同上

補助基本額の20分の1以内

林業構造改善事業

林道開設及び集出荷貯蔵施設の整備

同上

補助基本額の20分の1以内

内水面漁業振興対策事業

内水面漁業の振興基盤整備及び施設整備

同上

補助基本額の1000分の25から100分の15の範囲以内

経営体育成基盤整備事業

生産基盤整備

同上

補助基本額の20分の1以内

中山間地域総合整備事業

同上

同上

補助基本額の20分の1以内

団体営土地改良事業

同上

同上

補助基本額の20分の1以内

小規模土地改良事業

同上

同上

補助基本額の20分の1以内

小規模ため池補強元利償還助成事業

ため池補強

同上

補助基本額の100分の95以内

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農林関係補助事業に対する元利償還助成補助金交付規程

平成17年3月31日 告示第62号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第2章 林/第1節 農業・畜産
沿革情報
平成17年3月31日 告示第62号
平成20年8月20日 告示第240号
平成20年9月26日 告示第277号
平成28年3月31日 告示第69号
平成30年3月26日 告示第54号
令和3年3月31日 告示第103号