○真庭市一時預かり事業施設整備補助金交付規程

令和5年(2023年)12月22日

告示第291号

(趣旨)

第1条 この告示は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)について、保育所、認定こども園その他の場所において児童を一時的に預かることで、安心して子育てができる環境を整備するため、一時預かり事業の施設整備を行う者に対し、予算の範囲内において真庭市一時預かり事業施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「一時預かり事業」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業をいう。

2 前項に定めるもののほか、この告示において使用する用語は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日こ成事第481号こども家庭庁長官通知)の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、一時預かり事業を市内で実施する者及び実施しようとする者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、一時預かり事業を実施するために必要な開設準備事業とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表左欄の経費区分に応じ、別表中欄に掲げる経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、国、県及び市から補助金の交付を受ける経費又は受ける予定のある経費については、補助対象経費としないものとする。

3 補助金の額は、別表左欄に掲げる経費区分に応じ、別表右欄に掲げる補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他収入額を控除した額とを比較し、少ない方の額の範囲内とする。

4 前項の規定により算出した交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市一時預かり事業施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、既に市から委託等を受け一時預かり事業を実施しているときは、第1号第3号及び第4号の書類の提出を省略することができる。

(1) 申請者の概要がわかる書類

(2) 施設整備する内容がわかる書類

(3) 申請者の子育て支援に関する事業の実績がわかる書類

(4) 一時預かり事業の実施計画書

(5) 本事業の収支予算書

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書を申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定をする場合において、当該決定に次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 事業により取得し、又は効用の増加した財産(不動産及びその従物並びに価格が単価50万円以上の機械及び器具をいう。次号及び第3号において同じ。)については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により、こども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。

(2) 市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(4) 補助対象経費とした賃借料の充当期間満了前に、当該一時預かり事業の運営を中止し、若しくは廃止し、又は当該賃貸借契約の解約等があった場合は、未経過相当額の補助金を返還すること。

(5) 市は、補助金に係る予算執行の適正を期するため必要がある場合は、立入検査等を実施すること。

(事業の変更等)

第9条 第7条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、同条の交付決定の通知後に事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、真庭市一時預かり事業施設整備補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)により申請し、市長の承認を受けなければならない。ただし、事業の目的及び事業効果に関係がない事業計画の軽微な変更であって、補助金の額の増額を伴わない変更を除く。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、真庭市一時預かり事業施設整備補助金変更(中止・廃止)承認決定通知書(様式第3号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときには、速やかに真庭市一時預かり事業施設整備補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める期日までに報告しなければならない。

(1) 事業収支決算書(精算額)

(2) 補助対象経費の支払を証する書類の写し

(3) 整備後の施設の状況写真

(4) その他市長が必要と認める書類

2 補助事業者は、前項の報告において、補助金に係る消費税等仕入控除税額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条第1項の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に規則第14条に規定する補助金の額の確定通知書により通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市一時預かり事業施設整備補助金精算(概算)払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、前項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付条件、その他法令、規則又はこの告示に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めてその全部又は一部を返還させることができる。

2 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、速やかに市長に報告するとともに、返還金が生じた場合は、これを返還しなければならない。

(書類の整備等)

第15条 補助事業者は、補助金の事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、収入及び支出に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年12月22日から施行する。

別表(第5条関係)

経費区分

補助対象経費

補助基準額

(1) 整備費

施設改修費、備品購入費

1か所当たり 4,000千円

(2) 賃借料

賃借料及び礼金(開設前月分)

1か所当たり 600千円

※当該年度に支払われたものに限る。(2)は一般型に限る。

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真庭市一時預かり事業施設整備補助金交付規程

令和5年12月22日 告示第291号

(令和5年12月22日施行)