○ゼロカーボンシティまにわ促進補助金交付規程
令和6年(2024年)3月29日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この告示は、市がゼロカーボンシティ達成を目指す中、エネルギーの利用の合理化の促進により市民生活を支援するとともに、地球温暖化対策の推進及び市内の経済の活性化を図るため、脱炭素に寄与する機器及び設備を購入する者に対し、予算の範囲内においてゼロカーボンシティまにわ促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、真庭市とする。ただし、市長は事業の一部を委託により実施することができる。
2 受託者は、受託した事業を実施するに当たり知り得た個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適正に取り扱わなければならない。
3 受託した事業に関係した者は、その職務に関し知り得た情報を他に漏らしてはならない。事業終了後及びその職を退いた後も、また同様とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。
(1) 真庭市内に住所を有する者
(2) 納期の到来している市税を完納している者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者又は真庭市暴力団排除条例(平成23年真庭市条例第41号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、未使用の対象機器等を市内に所在する店舗又は事業所から、自ら使用する目的で購入したものとする。
2 補助対象事業は、その申請を行った日の属する年度内に完了しなければならない。
3 補助対象事業は、1申請者当たり、別表1に掲げる対象機器等ごとに1回を限度とする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、本体及び附属機器の購入費並びに設置工事費の合計額(撤去処分費、諸経費、対象機器等の設置に直接関係のない工事費、申請代行手数料の費用、消費税及び地方諸費税の額等を除く。)とする。
(補助金の額、上限等)
第7条 補助金の額は、補助対象経費に別表1に掲げる対象機器等ごとに定めた補助率を乗じて得た額とする。ただし、国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体から補助対象経費に対する補助金の交付を受けている場合においては、当該補助金の額を控除して得た額とする。
3 前2項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
4 上限額は、別表1に掲げる対象機器等ごとに定めた補助上限額とする。
(補助金の交付申請)
第8条 申請者は、ゼロカーボンシティまにわ促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請を行わなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 真庭市税の完納証明書
(3) 補助対象経費が確認できる書類
(4) 別表1に掲げる対象機器等ごとに定めた申請時に必要な書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の取消し及び返還等)
第14条 市長は、補助金の申請に関し、偽りその他の不正な行為があると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、ゼロカーボンシティまにわ促進補助金交付取消通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年(2025年)3月14日告示第31号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第2条、第7条、第8条、第11条関係)
対象機器等 | 内容 | |
太陽光発電設備 | 定義 | 太陽光を電気に変換する設備 |
補助要件 | 補助の対象となる太陽光発電設備は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。 (1) 太陽電池モジュールが一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の認証を受けているもの又はそれと同等以上の性能及び品質が確認されているものであること (2) 太陽電池モジュールの公称最大出力合計値又はパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれかが10キロワット未満(小数点第3位以下は切り捨てる。)であること (3) 既存設備増設の場合は、既存設備分を含めた増設後の設備が上記(2)を満たしていること。ただし、モジュールを増設する場合は、パワーコンディショナーも交換又は増設すること (4) 発電した電気が日常生活に使用されていること (5) 「あっ晴れ岡山エコクラブ」への加入を行うこと | |
補助率 | 1/2 | |
補助上限額 | 1世帯につき150千円 | |
申請時に必要な書類 | (1) 太陽電池モジュールが一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の認証を受けているもの又はそれと同等以上の性能及び品質が確認できる書類 (2) 太陽電池モジュールの公称最大出力合計値又はパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれかが10キロワット未満(小数点第3位以下は切り捨てる。)であることが確認できる書類 (3) 既存設備増設の場合は、既存設備分を含めた増設後の設備が上記(2)を満たしていることが確認できる書類。モジュールを増設する場合は、パワーコンディショナーも交換又は増設することが確認できる書類 | |
対象外 | 真庭市木材利活用促進支援事業実施規程(令和5年真庭市告示第81号)に規定するZEHの上乗せ補助対象事業に該当するもの | |
実績報告時に必要な書類 | ・実績概要書 ・契約日及び補助対象経費が確認できる書類(請求明細等) ・電力需給開始日の内容が確認できる書類の写し ・太陽電池モジュールの出力対比表又は製造番号表(型式名、製造番号及び測定出力値の記載がある製品同梱のもの)の写し ・領収書の写し(無い場合は振込等が確認できる書類の写し) ・対象機器等が未使用であることが確認できる書類 ・「あっ晴れ岡山エコクラブ」入会届 | |
高効率給湯器 | 定義 | ヒートポンプ給湯器(エコキュート) ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器(ハイブリッド給湯器) |
補助要件 | ヒートポンプ給湯器にあっては、経済産業省が定める最新の目標年度に対する省エネルギー基準達成率が100%以上であること ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器にあっては、一般社団法人日本ガス石油機器工業会の規格(JGKAS A705)で、年間給湯効率が108%以上であること | |
補助率 | 1/2 | |
補助上限額 | 1台につき50千円 | |
申請時に必要な書類 | ヒートポンプ給湯器にあっては、経済産業省が定める最新の目標年度に対する省エネルギー基準達成率が100%以上であることが確認できる書類 ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器にあっては、一般社団法人日本ガス石油機器工業会の規格(JGKAS A705)で、年間給湯効率が108%以上のものであることが確認できる書類 | |
対象外 | 真庭市木材利活用促進支援事業実施規程に規定するZEHの上乗せ補助対象事業に該当するもの | |
実績報告時に必要な書類 | ・実績概要書 ・契約日及び補助対象経費が確認できる書類(請求明細等) ・領収書の写し(無い場合は振込等が確認できる書類の写し) ・対象機器等が未使用であることが確認できる書類 | |
次世代自動車 | 定義 | EV(普通自動車、小型・軽自動車、普通貨物・小型貨物、軽貨物)、PHEV、FCV |
補助要件 | CEV補助金の補助対象車両かつ道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車であること | |
補助率 | 1/2 | |
補助上限額 | 1台につき300千円 | |
申請時に必要な書類 | CEV補助金の補助対象車両であることが確認できる書類 | |
実績報告時に必要な書類 | ・実績概要書 ・契約日及び補助対象経費が確認できる書類(請求明細等) ・自動車車検証の写し ・領収書の写し(無い場合は振込等が確認できる書類の写し) ・CEV補助金の交付額が確認できる書類 | |
定置型蓄電池 | 定義 | 新設又は既存の太陽光発電システムと連携する定置型リチウムイオン蓄電池 |
補助要件 | 一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)等支援事業の補助対象であること | |
補助率 | 1/10 | |
補助上限額 | 1台につき100千円 | |
申請時に必要な書類 | 一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)等支援事業の補助対象であることが確認できる書類 | |
実績報告時に必要な書類 | ・実績概要書 ・契約日及び補助対象経費が確認できる書類(請求明細等) ・太陽光発電との連携が確認できる書類 ・領収書の写し(無い場合は振込等が確認できる書類の写し) ・対象機器等が未使用であることが確認できる書類 | |
断熱窓 | 定義 | 断熱性能の高い窓及びドア |
補助要件 | 環境省が実施する断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業の補助対象であること | |
補助率 | 1/10 | |
補助上限額 | 1戸につき50千円 | |
申請時に必要な書類 | 環境省が実施する断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業の補助対象であることが確認できる書類 | |
実績報告時に必要な書類 | ・実績概要書 ・契約日及び補助対象経費が確認できる書類(請求明細等) ・領収書の写し(無い場合は振込等が確認できる書類の写し) ・対象機器等が未使用であることが確認できる書類 |