○ゼロカーボンシティまにわ促進補助金交付規程
令和6年(2024年)3月29日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この告示は、市がゼロカーボンシティ達成を目指す中、脱炭素に寄与する機器(以下「対象機器」という。)によるエネルギーの利用の合理化の促進により市民生活を支援するとともに、地球温暖化対策の推進及び市内の経済の活性化を図るため、対象機器を購入する者に対し、予算の範囲内においてゼロカーボンシティまにわ促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、対象機器とは、太陽光発電設備、高効率給湯器、次世代自動車のうち別表1の要件を満たすものをいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、真庭市とする。ただし、市長は事業の一部を委託により実施することができる。
2 受託者は、受託した事業を実施するに当たり知り得た個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び真庭市個人情報保護条例(平成17年真庭市条例第12号)に基づき適正に取り扱わなければならない。
3 受託した事業に関係した者は、その職務に関し知り得た情報を他に漏らしてはならない。事業終了後及びその職を退いた後も、また同様とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。
(1) 真庭市内に住所を有する者
(2) 納期の到来している市税を完納している者
(3) 補助金の交付を受けようとする前5年度以内に本補助金の交付を受けたことがない者
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、第2条の対象機器を市内に所在する店舗又は事業所から、自ら使用する目的で購入したものに限る。
2 補助事業は、その申請を行った日の属する年度内に完了しなければならない。
3 補助事業は、1申請者あたり、別表対象機器区分ごとに1回を限度とする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、対象機器本体及び附属機器の購入費並びに設置工事費の合計額(撤去処分費、諸経費、補助対象機器の設置に直接関係のない工事費、申請代行手数料等の費用、消費税及び地方消費税の額を除く。)とする。
(補助金の額、上限等)
第7条 補助金の額は、別表1に定めるとおりとする。ただし、当該補助事業に関し、国、地方公共団体(真庭市を含む。)等から他の補助、助成等を受ける場合には、当該補助、助成等(補助対象経費に係るものに限る。)の額を控除した額を補助対象経費の額として算定する。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 申請者は、ゼロカーボンシティまにわ促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請を行わなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 申請者の真庭市税の完納証明書
(3) 対象機器の要件を満たすこと及び補助対象経費が確認できる見積書の写し
第10条 補助事業者は、真庭市補助金等交付規則第8条に規定する申請を取り下げるときは、ゼロカーボンシティまにわ促進補助金交付申請取下届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の取消し及び返還等)
第14条 市長は、補助金の申請に関し、偽りその他の不正な行為があると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、ゼロカーボンシティまにわ促進補助金交付取消通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第2条、第7条、第11条関係)
太陽光発電設備 | 定義 | 太陽光を電気に変換する設備 |
補助要件 | 補助の対象となる太陽光発電設備は、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 (1) 太陽電池モジュールが一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の認証を受けているもの又はそれと同等以上の性能及び品質が確認されているものであること。 (2) 太陽電池モジュールの公称最大出力合計値又はパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれかが10キロワット未満(小数点第3位以下は切り捨てる。)であること。 (3) 既存設備増設の場合は、既存設備分を含めた増設後の設備が上記イを満たしていること。ただし、モジュールを増設する場合は、パワーコンディショナーも交換又は増設すること。 (4) 発電した電気が日常生活に使用されていること。 (5) 「あっ晴れ岡山エコクラブ」への加入を行うこと。 | |
補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。) | 対象機器本体及び附属機器の購入費並びに設置工事費の合計額(撤去処分費、諸経費、補助対象機器の設置に直接関係のない工事費、申請代行手数料等の費用、消費税及び地方消費税の額を除く。)ただし、他の補助金・助成金等を受給する場合、当該補助金・助成金等の額を補助対象経費から控除した額とする。 | |
補助率 | 1/2 | |
補助金の額 | 補助対象経費に補助率を乗じた額(千円未満切り捨て) | |
補助上限額 | 1世帯につき150千円 | |
対象外 | 真庭市木材利活用促進支援事業実施規程第2条第6号に規定するZEHの上乗せ補助対象事業に該当する場合は除く。 | |
実績報告時の添付書類 | ・実績概要書 ・契約書の写し(請求明細でも可) ・太陽光発電からの電力需給契約のご案内等の電力需給開始日の内容が分かる書面の写し ・太陽電池モジュールの出力対比表又は製造番号表(型式名、製造番号及び測定出力値の記載がある製品同梱のもの)の写し ・領収書の写し(無い場合は振込等が確認できるものの写し) ・充電した電気が日常生活に使用されていることがわかるもの(パワーコンディショナーやモニタシステム等の仕様・カタログ等) ・「あっ晴れ岡山エコクラブ」入会届 | |
高効率給湯器 | 定義 | 電器ヒートポンプ給湯器(エコキュート) ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器(ハイブリッド給湯器) |
補助要件 | 補助の対象となる高効率給湯器は、経済産業省が定める最新の目標年度に対する省エネルギー基準達成率が100%以上であること。 | |
補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。) | 対象機器本体及び附属機器の購入費並びに設置工事費の合計額(撤去処分費、諸経費、補助対象機器の設置に直接関係のない工事費、申請代行手数料等の費用、消費税及び地方消費税の額を除く。)ただし、他の補助金・助成金等を受給する場合、当該補助金・助成金等の額を補助対象経費から控除した額とする。 | |
補助率 | 1/2 | |
補助金の額 | 補助対象経費に補助率を乗じた額(千円未満切り捨て) | |
補助上限額 | 1台につき50千円 | |
対象外 | 真庭市木材利活用促進支援事業実施規程第2条第6号に規定するZEHの上乗せ補助対象事業に該当する場合は除く。 | |
実績報告時の添付書類 | ・実績概要書 ・契約書の写し(請求明細でも可) ・領収書の写し((無い場合は振込等が確認できるものの写し) ・保証書の写し(別の書類で型番等わかれば不要) | |
次世代自動車 | 定義 | EV(普通自動車、小型・軽自動車、普通貨物・小型貨物、軽貨物)、PHEV、FCV |
補助要件 | 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施するクリーンエネルギー自動車購入促進対策費補助金(以下「CEV補助金」という。)の補助対象車両(以下「補助対象車両」という。)とされている2輪以上の車輌であること。 | |
補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。) | 補助対象車両の購入費(消費税及び地方消費税の額を除く。)。ただし、他の補助金・助成金等を受給する場合、当該補助金・助成金等の額を補助対象経費から控除した額とする。 | |
補助率 | 1/2 | |
補助金の額 | 補助対象車両にかかるCEV補助金の交付額に補助率を乗じた額(千円未満切り捨て) | |
補助上限額 | 1台につき300千円 | |
実績報告時の添付書類 | ・実績概要書 ・契約書の写し(請求明細でも可) ・自動車車検証の写し ・領収書の写し(無い場合は振込等が確認できるものの写し) ・CEV補助金の交付額が確認できる書類 |