○真庭市地域子育て支援拠点事業施設整備補助金交付規程
令和5年(2023年)12月22日
告示第292号
(趣旨)
第1条 この告示は、少子化や核家族化の進行、地域社会の変化など、子どもや子育てをめぐる環境が大きく変化する中で、家庭や地域における子育て機能の低下や子育て中の親の孤独感や不安感の増大等に対応するため、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進するため、地域子育て支援拠点事業の施設整備を行う者に対し、予算の範囲内において真庭市地域子育て支援拠点事業施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「地域子育て支援拠点事業」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業をいう。
2 前項に定めるもののほか、この告示において使用する用語は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日こ成事第481号こども家庭庁長官通知。)の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、地域子育て支援拠点事業を市内で実施する者及び実施しようとする者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、地域子育て支援拠点事業を実施するために必要な開設準備事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、国、県及び市から補助金の交付を受ける経費又は受ける予定のある経費については、補助対象経費としないものとする。
4 前項の規定により算出した交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 申請者の概要がわかる書類
(2) 施設整備する内容がわかる書類
(3) 申請者の子育て支援に関する事業の実績がわかる書類
(4) 地域子育て支援拠点事業の実施計画書
(5) 本事業の収支予算書
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定をする場合において、当該決定に次に掲げる条件を付すものとする。
(2) 市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助対象経費とした賃借料の充当期間満了前に、当該地域子育て支援拠点事業の運営を中止し、若しくは廃止し、又は当該賃貸借契約の解約等があった場合は、未経過相当額の補助金を返還すること。
(5) 市は、補助金に係る予算執行の適正を期するため必要がある場合は、立入検査等を実施すること。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときには、速やかに真庭市地域子育て支援拠点事業施設整備補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める期日までに報告しなければならない。
(1) 事業収支決算書(精算額)
(2) 補助対象経費の支払を証する書類の写し
(3) 整備後の施設の状況写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、前項の報告において、補助金に係る消費税等仕入控除税額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
2 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、前項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付条件、その他法令、規則又はこの告示に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めてその全部又は一部を返還させることができる。
2 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、速やかに市長に報告するとともに、返還金が生じた場合は、これを返還しなければならない。
(書類の整備等)
第15条 補助事業者は、補助金の事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、収入及び支出に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年12月22日から施行する。
別表(第5条関係)
経費区分 | 補助対象経費 | 補助基準額 |
(1) 整備費 | 施設改修費、備品購入費 | 1か所当たり 4,000千円 |
(2) 賃借料 | 賃借料及び礼金(開設前月分) | 1か所当たり 600千円 |
※当該年度に支払われたものに限る。